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まだ間に合う!個人事業主がすべきインボイス対策とは
2023年10月1日からインボイス制度がいよいよ始まります。
この制度により、消費税の仕入税額控除をするためには、インボイスの発行を受けなくてはならなくなります。
個人事業主の中には売上が少なく、免税業者を選択している方も多いのではないでしょうか。
しかし、免税業者にもデメリットはもちろんあります。どのような影響があり、どのような対応が必要か確認しておきましょう。
インボイス制度がいよいよ始まる
インボイス制度が始まると、仕入れを行った買い手は、売り手からインボイスの発行を受けない限り、これまでのような消費税法上の仕入税額控除ができなくなります。
仕入税額控除ができないと、売り手が納税するはずの消費税まで納税しなくてはならなくなり、その分利益が減少してしまいます。
一方、売り手がインボイスを発行するには、課税事業者として適格請求書発行事業者の登録をしなくてはなりません。
そのため、現在、免税事業者を選択して消費税を納税していない個人事業主が、インボイスを発行したい場合には、課税事業者になって、自らの仕入れ分について消費税を納税するとともに、適格請求書発行事業者の登録を行うことが必要です。
現在、課税事業者として消費税の納税をしている個人事業主も、インボイス発行をするには適格請求書発行事業者になるための事前登録が必要です。
適格請求書発行事業者になるかの検討
インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者以外から仕入れると、買い手は消費税の納税額が増え、その分利益が減ります。
そのため、免税事業者や適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者からの仕入れを取りやめ、仕入先を変更されてしまうおそれがあります。
また、負担が増える消費税の分、値引きを求められるかもしれません。値引きであればまだしも、取引先を失うのはかなりの痛手です。
もっとも、買い手が一般消費者であれば、仕入税額控除ができるかは影響しません。
そのため、個人事業主が適格請求書発行事業者になるかの選択は、販売先や売上額、納税の手間などを踏まえて、よく検討する必要があります。
また、インボイスを発行するには適格請求書発行事業者の登録だけでなく、必要な項目を掲載したインボイスを発行するための仕組みづくりも必要です。
電子インボイスの発行に対応するためのシステムやソフトの導入などを行う場合、設備投資もかかるので、コスト負担も考えて検討しましょう。
適格請求書発行事業者になるには
インボイスを発行するには、納税地の税務署長に登録申請書を提出して審査を受け、登録を受けなくてはなりません。
登録申請書は、e-Taxでも提出でき、個人事業者ならスマートフォンでも手続きできます。
登録にあたっては、マイナンバーカードなどの電子証明書と利用者識別番号などが必要です。
登録が認められると、登録番号などが記載された登録通知書が送付されます。
インボイスには登録番号をはじめ、適用税率と消費税額などの必要事項を記載しなくてはなりません。
現在、課税事業者として区分記載請求書を発行している場合も、登録番号など追記事項が必要となります。
専用のフォーマットを用意することや電子発行できるシステムの導入などの検討も必要です。
個人事業主が買い手となる場合
個人事業主が仕入れを行い、仕入業者が納税している分の消費税額を控除し、自分が負担する分だけを納税するためには、仕入先からインボイスの発行を受けなくてはなりません。
そのうえで、インボイスの保存をし、仕入税額控除の申請を行う必要があります。
仕入先が免税事業者である場合や適格請求書発行事業者ではない場合には、仕入税額控除が受けられなくなるのです。
もっとも、ご自身も免税事業者で、売上が1,000万円に満たない事業を続けていくのであれば、納税は免税されるので、大きな影響はありません。
売上が1,000万円以上で、インボイス制度の開始に伴い、納税額が増えることが負担になる場合には、仕入先を適格請求書発行事業者に変更するなどの検討も必要です。
インボイス制度が始まる前にシステムづくりが必要
個人事業主の中には、免税事業者の選択をしている方が少なくありません。
インボイス制度が導入されると、免税事業者から仕入れた事業者は仕入税額控除ができなくなり、消費税を仕入額の分まで払わなくてはいけなくなります。
その分、利益が減るので、免税事業者からの仕入れをやめるおそれがあります。
事業者とスムーズに取引をしていくためには、課税事業者になり、適格請求書発行事業者になるための登録をすることも検討しましょう。
インボイスを発行するには事前の登録と、システムづくりが必要です。
個人事業主が買い手として仕入税額控除を受けたい場合は、取引相手からインボイスの発行を受け、保存することが求められます。
免税事業者などインボイスを発行できない事業者から仕入れた場合には、消費税分を仕入先分も含めて納税しなくてはならなくなります。
その分、利益が減るので取引先の見直しの検討も必要です。
インボイス制度が始まる前に税理士にご相談ください
正直、個人事業主がCMで行っているインボイス対応や電子帳簿保存法のシステムをを導入した場合、かなりな負担となります。
このタイミングだからこそ、経理・税務業務を税理士にアウトソーシングを検討してみてはいかがでしょうか?
山本聡一郎税理士事務所では、クラウド会計を用いて電子帳簿保存法やインボイス制度の導入に向けて、新たなシステムを導入しております。
正直、自社でインボイスを対応するには負担が大きすぎると多くの方からご相談を受けておりますので、お気軽にお問合せください。
税務署に届出していますか?個人事業主が開業届をすぐに出す5つのメリット
開業届を出す・出さないで悩まれている方へ
これから個人で事業や副業を始めようと考えられた方の中には「開業届をいつ出すか。」「そもそも開業届を出すべきか出さないべきか。」で悩まれている方も少なくないでしょう。
ここでお伝えしたいことは一つだけです。
開業届はすぐに出しましょう。
「本当は届けなくてはいけないことは分かっているけれど、メリット・デメリットがあるから迷っている。」
というお気持ちも分かります。
実際に、
・売上が少ないうちは開業届を出す必要はない
・開業届を出さなければ確定申告をしなくて良いので楽だ
・開業届を出したら夫の扶養を外れるので、出さない方が良い
という情報も多く、
開業届を出したくないと思われる方も多くいらっしゃることでしょう。
開業届はすぐに出しましょう
けれども税理士としては、
例え月の売上が2-3万円しかないとしても、この先本気で事業をやるのであれば開業届はすぐに出すことをお薦めします。
開業の届出をしないことでの罰則は特にありません。
しかし、決まりを守るべきというよりは、開業届をすぐに出す方が出さないよりもメリットが大きいため、すぐに届け出ることをお薦めしています。
今回は、開業届をすぐに出す5つのメリットをお伝えしていきます。
開業届をすぐに出す5つのメリット
- 開業届を出すことは一つのケジメであり、個人事業主である認識を持ち覚悟が決まる
- 補助金・助成金等が利用できるようになる
- 事業者向けのサービスが利用できる
- 開業届を出すことで、社会的に「事業者」と認められる
- 個人事業主になると青色申告控除が受けられる
・開業届を出すことは一つのケジメであり、個人事業主である認識を持ち覚悟が決まる
入学式・卒業式・入社式など、私たちは社会生活を営む間に数多くのセレモニーに参加してきました。
これらは「節目」ということで、気持ちを切り替える場としても必要とされています。
開業届を出すということで、同じような効果が期待できます。
税務署まで実際に足を運び、書類を記入します。
職員からは、「事業の代表者」として対応されますし、どんな事業をするのかなど、詳細を聞かれることでしょう。
開業届を出すことで個人事業主としての自覚が生まれ、自分自身の覚悟が決まるのです。
自分で事業を行いお金を稼ぐというのは、誰にとっても新しい挑戦です。
個人事業主の自覚を持って新しい気持ちで一歩を踏み出す為にも、開業届を出す機会を上手に活用していきましょう。
・ 補助金・助成金等が利用できるようになる
開業届を出せば、どんなに小規模であっても「事業」であることには変わりありません。
「事業」と認められれば、補助金・助成金が利用できたり、場合によっては融資が受けられるなど、資金繰りが有利になります。
「補助金・助成金なんて、自分のような小さなところは関係ない。」
そのように思われがちですが、規模は関係なく、事業計画書・必要書類を作成して採択されれば補助金の交付を受けることができます。
また、不定期に自治体が特別な補助金制度を打ち出すこともあります。
これらは主に中小企業や個人事業主を応援するためのものなので、開業届を出してさえいれば交付を受けることが可能です。
その際、条件として過去の確定申告書Bの提出を求められることがあります。開業したばかりの個人事業主は対象外となる場合もあります。
つまり、開業届は早めに出した方が資金繰りでも有利になるのです。
個人事業主向けの補助金でよく活用される「小規模事業者持続化補助金」
・事業者向けのサービスが利用できる
個人事業主には、会社員では利用できない様々なサービスがあります。
ここではお金に関する代表的なものを2つだけ紹介します。
個人事業主向けのクレジットカードと退職金積立制度です。
クレジットカードは個人向けよりも豊富なサービスが付随しているものが多く、利用しない手はありません。
ガソリン代が値引きされたり、ポイント還元率が高かったり、(カード会社によって違いはありますが)特典が多く、上手に活用すれば得することも多くあります。
また個人事業主の退職金積立ができる「小規模企業共済」というものがありますが、掛金が全額所得控除できるという最大のメリットがあります。
「将来の為に」と銀行に貯金したものは課税されますが、この共済を利用した積立の全額が非課税になるのは「個人事業主」にしか受けられない恩恵の一つです。
他にも個人事業主だからこそ利用できるサービスは数多くあり、これらを知れば知るほど開業届を早めに出すメリットを実感できるかと思います。
・開業届を出すことで、社会的に「事業者」と認められる
社会的に「事業者」であると認められることは、公的サービスを利用する上でとても重要です。
公的機関は、開業届を出していない個人事業主について「働いている」とみなしません。
つまりそれは、就労していることで利用できるはずの公的サービスが利用できないということです。
一番身近な例は、認可保育園や学童・放課後デイサービスの利用です。
就労証明の提出を求められるケースが多くありますが、個人事業主でない場合は提出ができません。
これは子育てをされている方にとって、非常に切実な問題です。
子育て中の主婦がフリーランスになる時に、開業届を出さないでやっていこうと考えられる方は多くいらっしゃいますが、このような形でデメリットを受けることになります。
「仕事時間が短いので、売上がほとんどない。事業として認められないのでは…。」
「売上額が少ないので書類を出すのが恥ずかしい。」
その辺りを気にされる方は多いですが、売上金額が少ないから事業として認められないということはありません。
個人事業主になると青色申告控除が受けられる
「開業届を出して個人事業主になると税金を取られる。出さなければ税金を支払わなくて良い。」
という情報もあるかも知れませんが、
どちらにしても、稼いだ金額に応じて、税金を納めなくてはいけません。
個人事業主が余分に税金を支払わなくてはいけないということもありません。
むしろ節税だけの視点で考えると、会社員やパート勤務よりも個人事業主の方が有利なのです。
開業届を出す時に、青色申告の申請をすれば青色申告の控除が受けられます。
青色申告の詳細やメリットについてはこちらの記事を参考にしてください。
これから事業を始められる方に伝えたい。青色申告と白色申告の特徴とメリット・デメリット
確かに確定申告は手間です。
けれども、事業をしていくのであれば、確定申告を含む、事業のお金の流れについてしっかり学んでおいた方が良いでしょう。
売上が少ないスタートのタイミングで学んでおけば、いざ仕事が増えて忙しくなった時にも余裕を持って対応することができます。
補足・開業届を出すと扶養を外れるのではと心配されている方へ
開業の届出を躊躇される理由の一つとして「扶養を外れてしまう」というものがあります。
しかし、ただ開業届を出すだけで扶養から外れることは滅多にありません。
基本的に個人事業主であっても所得が48万円を超えなければ扶養の範囲として認められます。
健康保険組合によって基準は様々で、個人事業主というだけで扶養を外れなくてはいけなくなることもあるため、事前に確認することは必要です。
けれども多くの場合は、年収が基準値を超えていないこと、事業が極めて小規模であること、これらが認められれば被扶養者になることはできます。
開業届を出して、個人事業主のメリットを存分に活かしましょう
ここまでで紹介した通り、開業届を出して社会的に「事業主」と認められることにはメリットがたくさんあります。
もちろん、お一人お一人置かれている状況は違います。
この記事を読まれた上で、「自分の場合はメリットよりもデメリットが大きいのではないか」と不安に感じられている場合は、一度税理士にご相談ください。
数多くの事業をサポートしてきた税理士目線で、
事業を始めるタイミングや、資金繰り、事業計画など、幅広い面でお役に立てるアドバイスが可能です。
個人事業・フリーランス・独立をご検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。