税務調査をきっかけに税理士をご検討中の方へ

税務調査で分かる顧問税理士はあなたの味方?それとも税務署の味方?

税理士法の第1条(税理士の理念)として、以下のような条文があります。

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

山本聡一郎税理士事務所ではこの条文を、税理士は税務の専門家として納税者様の権利を守ること、そして納税者様に法に従って適正な納税をサポートしなければならないと解釈しています。

このような解釈をすれば、顧問税理士等は税務署の味方ではなく、ご依頼をいただいたクライアント様の味方でなければなりません。しかしながら、税務調査で税理士がまったく反論してくれない。さらには、税務署の職員が言っていることに同調するかごとく、一緒になって税理士からクライアントに対し、説得されたという事例も聞きます。

あなたの顧問税理士は、普段の月次監査の時は堂々としているにも関わらず、いざ、税務調査となったら、税務署の後ろに隠れてしまう臆病税理士ではないですか?もし、あなたの顧問税理士が税務調査に頼りにならない場合には、税理士の変更を検討することをおすすめします。顧問税理士が交渉してくれたら払うべき税金が何十万も減ったという事例は多々あります。

 

税務調査を一緒に戦ってくれる顧問税理士を選ぼう

税務調査に入られると聞くと、怖い、一方的にやられてしまうと思われている人もいますが、実際はそのような印象は間違いです。

税務署側も税務調査が怖いというイメージが浸透していることからほとんどの納税者・税理士が、税務署の指導に従順に従ってくれると思っている節があります。税務署の職員も一公務員ですから、上司からのノルマが存在します。

日本では日本国憲法第84条【課税の要件】において「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」とあり、税金を徴収するためには法律によって規定されていなければならないとされています。

しかし、税務職員のなかには、税金を取りたいあまりに法律を自己都合で拡大解釈し、税務調査を通じてゴリ押しで課税しようとする者もいます。そのような、税務調査に遭遇してしまったのならば、本来であれば、顧問税理士はクライアントの権利を守るために反論すべきです。そのような危機的な状況において何もしてくれない顧問税理士は問題外です。ぜひ、税務調査を一緒に戦ってくれる顧問税理士を見つけましょう。

 

突然の税務調査!顧問税理士が頼りないと感じたら無料相談を

税務調査は忘れたころに突然やってきます。顧問税理士がついておらず、一人で対応をするのが不安。または税務調査になれていないクライアントを尻目に税務署の税務調査に言われるままに従う顧問税理士が頼りない。

税務調査において顧問税理士をとおして「○○だから税金が課されます」と少しでも疑問に思ったなら、まずは無料相談をご利用ください。

 

 

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