決算や確定申告を急ぎたい方へ

確定申告をしないリスクとは?

某芸能人が確定申告を行わなかったことが以前、注目されたことがありました。影響力がある方が、日本国民の三大義務「教育・勤労・納税」の納税を怠ったわけですから、あれほどの社会的制裁を受けることは当然かもしれません。

あのニュースをみて自分も他人事ではないと思った方もいるのではないでしょうか?期限通りに確定申告を行わないことによるデメリットは様々あります。

 

① 本来の税金以外にさらにペナルティによる罰金が生じる

まずは、期限内に確定申告を行わないことによる罰金があります。法定申告期限内に申告がされず、期限後申告や税務署により税額を決められた場合、無申告加算税が課されます。無申告加算税はその税額に対し、15%(税額が50万円を超えた場合には超えた金額にさらに5%加算)されることとなります。

さらにその行為が悪質性高いと認められる場合には、重加算税として追加して払う税金に最大40%(繰り返しの場合にはさらに10%上乗せ)という高い税率が課されることとなります。

 

② 税制の特典を使用することができない

期限内に確定申告を行うことで様々な税制の特典があります。大きな特典としましては、青色申告による最大65万円の青色申告特別控除が受けられるのですが、提出期限を超えるとその控除額が最大10万円までに減額されてしまいます。

さらに、2事業年度連続で期限内に確定申告を提出しなかった場合には、その青色申告の承認が取り消されてしまいます。

 

③ 自分自身の所得が証明できないため、ローンや幼稚園などの利用ができない

個人事業主やフリーランスの方にとって確定申告書は、納税をするためだけではなく、サラリーマンでいう源泉徴収票、つまり個人の所得を証明するものとなります。

ですので、自動車や住宅のローンを組む際や幼稚園・保育園などは所得により利用料が決められるため、確定申告を行っていないとローンや幼稚園などの施設が利用できなくなってしまいます。

 

気づいたら決算や確定申告の期限が!お急ぎの対応もします

令和元年の確定申告に関しては新型コロナウイルスの影響により提出期限が延長されています。提出期限はまだあるからと油断をしていると、新型コロナウイルスによる影響対策のための持続化給付金・家賃支援給付金や新型コロナウイルスの特別貸付などは令和元年の確定申告の提出が必須となります。せっかく給付金の対象にも関わらず、確定申告をやっていないばかりに申請ができないということがないよう、期限が迫っている確定申告であってもまずはお気軽にご相談ください。

 

過去にさかのぼって確定申告をお願いしたい人もご連絡ください

個人事業や法人を立ちあげたはいいけど、何をすればいいかわからず、昨年のみならず何年も確定申告をされていない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

何年も確定申告をやっていないため怖くて税務署にも行くこともできず、かといって確定申告やっていないから子どもが生まれたのに幼稚園・保育園に入れることもできない。  

誰にも相談できない悩みもまずはお気軽にご相談ください。親身になって、過去にさかのぼっての確定申告の作成はもちろん、それに伴う税務署への対応もさせていただきます。

 

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