インボイス制度はなぜ導入?消費税の仕組みからわかりやすく解説

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が令和5年10月1日に導入されます。いよいよ導入まで1年をきりましたが、とある調査によると、そもそもインボイス制度とは何か?なぜインボイス制度が導入されるのか?理解できないという方も多くいるのではないでしょうか。

 今回は、インボイス制度を理解するために消費税制度の基本的な仕組みから、なぜインボイス制度が導入されることとなったのかお伝えいたします。

今さら聞けない!?消費税の基本的な仕組みとは

 消費税は、物の販売や貸付け、サービスなどの役務の提供に対して課される税金で、その商品やサービスなどの金額に10%の税額が上乗せされ、購入者やサービスを受けた人に税を負担させることを予定して立法されています。

 具体例をあげて考えてみましょう。家電販売店が10万円でテレビを販売するとします。家電販売店は購入者から11万円を領収し、そのうち1万円(10万円×10%)を税務署に納めることになるかというと、実はそのようなことはありません。

 消費税は、その取引が消費者に対する小売なのか、家電販売店に対する卸売なのかということは関係なく、取引の都度に、その取引金額に10%の税率で課税することとなっています。このように考えるとこの家電販売店は、このテレビをメーカーなどから仕入れる際に、メーカーが上乗せした消費税を仕入れ代金とともに支払っているため、これを差し引いた金額だけ税務署に納めれば良いのです。

 つまり、家電販売店がこのテレビを仕入れる際に、仕入れ代金の6万円と10%の消費税(6万円×10%)あわせて6万6000円をメーカーに支払い、テレビを購入者(消費者)に販売する際に、代金10万円と10%の消費税(10万円×10%)合わせて11万円を領収した場合には、この家電販売店が税務署に納める消費税額は、預かった消費税1万円から支払った6,000円の差額の4,000円を納めることとなります。

 また、メーカーのテレビを製造する原価は無視して考えた場合、メーカーが納付する6000円と家電販売店が納付する4000円の合計額1万円は、最終購入者である消費者が負担した1万円と一致します。要は、消費税は、各取引段階にいる事業者が、最終消費者の負担すべき消費税を分担して納税するシステムになっています。

なぜインボイス制度が導入されることとなったのか?

 インボイス(適格請求書等)とは、簡単にいってしまえば「仕入先が納税したことを証明する書類」です。

 上記のケースであれば、家電販売店は、メーカーが発行したインボイスによりメーカーが6000円の消費税を納税したことが確認できますので、税の累積を排除するために、仕入時に負担した6000円の税額を売上時に預かった1万円から控除することができます。

 現在の日本(2022年10月時点)では、原則、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の売上が1千万円未満である場合には消費税を納める義務はありません(免税事業者)。

 インボイスがないと、仕入先が納税しているかどうかを確認することができません。そこで、今までインボイス制度を採用してこなかった日本では、納税義務がない免税事業者からの仕入れについても課税されているものと割り切って、仕入税額控除を認めることとしてきました。

 例えば、家電販売店が免税事業者とした場合、消費者が負担した1万円の消費税のうち、本来、家電販売店が納付すべき4000円が国に納付されず、家電販売店の利益として残る形となるのです。

 この問題は「益税」として、長年、問題となってきたのですが、この度、インボイス制度を導入することで解消を図ることができます。

最後に

 インボイス制度が導入されることにより、従来の経理業務が急激に煩雑になると予想されます。

 また、今まで、消費税の納税とは無縁だった免税事業者もインボイス登録を迫られ、思いがけない納税や作業が求められることが予想されます。

 山本聡一郎税理士事務所では、インボイス登録からインボイス制度がスタートしてからの仕組み作りのサポートをしております。インボイス制度が始まることで不安があるなど悩みがある方は、無料相談も実施しておりますので、ご相談ください。

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