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業務効率化を促進するIT導入補助金とは?補助額や条件もわかりやすく解説!

2025-03-17

数ある補助金制度の中でも最近一番注目を集めているのが「IT導入補助金」です。IT導入補助金の交付を申請し、事務局の審査を経て認められれば、中小企業や小規模事業者は必要なITツール(サービスやソフトウェアなど)の導入に補助金を役立てることができます。

今回は、2024年に実施されたIT導入補助金の概要をはじめ、申請の条件や流れ、申請枠ごとの補助率や補助額、および2025年のIT導入補助金の実施見込みについて、わかりやすく解説します。

IT導入補助金とは?

「IT導入補助金」とは、DXや業務効率化を目指す中小企業や小規模事業者を対象に、ITツール導入に必要な費用を部分的に補助する制度です。

ITツールとは、サービスやソフトウェアなどを指しますが、クラウドサービス利用費や相談対応を含めたサポート費も補助金対象になります。

また、申請にあたり中小企業や小規模事業者などの補助金申請者は、同事務局に登録済みのIT導入支援事業者(ITサービス事業者やITベンダー)とパートナーシップを結ぶことが条件になっています。

▶︎ 「IT導入補助金2024」

https://it-shien.smrj.go.jp/about

 

IT導入補助金の申請について

IT導入補助金の申請について、詳細を下記の表にまとめます。

 

  • IT導入補助金の申請枠

通常枠

事業のデジタル化を目指し、ITツール(システム/ソフトウェア)の導入により売上アップや業務効率化をサポート

インボイス枠(インボイス対応類型)

インボイス制度対応の会計/決済/受発注ソフトや、PC/タブレット/レジなどのハードウェアを導入することで、労働生産性アップをサポート

インボイス枠(電子取引類型)

インボイス制度対応の受発注システム導入する企業をサポート

セキュリティ対策推進枠

サイバー攻撃対策として、サイバーインシデントによる潜在リスクの低減をサポート

複数社連携IT導入枠

サプライチェーンや商業集積地に関わる複数の中小企業/小規模事業者がITツールを効果的に連携して導入する取り組みをサポート

 

  • 対象となる企業の条件

日本国内で法人登記されていて、事業を営んでいる下記の法人または個人が対象になります。

 

■中小企業(資本金か従業員数の一方が指定値以下の場合が対象となる)

業種

資本金

従業員数

製造業/建設業/運輸業

3億円

300人

卸売業

1億円

100人

サービス業

5,000万円

100人

小売業

5,000万円

50人

ゴム製品製造業

3億円

900人

ソフトウェア業/情報処理サービス業

3億円

300人

旅館業

5,000万円

200人

その他の業種(上記以外)

3億円

300人

学校法人/医療法人/社会福祉法人

300人

商工会/都道府県商工会連合会/商工会議所

100人

中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体

特別の法律によって設立された組合またはその連合会

(一般/公益)財団法人/社団法人

特定非営利法人

 

主たる業種に記載の従業員規模

 

■小規模事業者

業種

従業員数

商業/サービス業

5人以下

サービス業のうち宿泊業/娯楽業、製造業その他

20人以下

 

  • 申請の流れ

中小企業/小規模事業者および、パートナーシップを結ぶITサービス事業者/ITベンダーは、それぞれ申請手続きが異なります。

また、複数社連携IT導入枠については登録申請の流れが一部違うため、事前に確認しておきましょう。

 

中小企業/小規模事業者

ITサービス事業者/ITベンダー

①    公募要領を確認

②    「GビズIDプライム」アカウントを取得

「SECURITY ACTION」宣言を実施

③    「みらデジ経営チェック」を実施

④    IT導入支援事業者を選定

ITツールを選択

⑤    交付申請(IT導入支援事業者と共同)

①    IT導入支援事業者の登録申請

ITツールを登録申請

 

②    ITツールを提案

 

③    交付申請(中小企業/小規模事業者をサポート)

 

IT導入補助金事務局から補助金交付が決定されると、ITツールの発注/契約/支払いなどができます。その後、発注/契約/支払いなどを示す証憑を添付のうえ、共同で事業実績報告を提出します。

確定した補助金額を「申請マイページ」で確認すると補助金が交付されますが、最後にIT導入支援事業者の確認のもと事業実施効果報告を提出します。

 

IT導入補助金を申請するといくら補助金がもらえる?

スムーズに審査が通れば、補助金の受け取りができます。金額については下記の表を参考にしてみてください。

ITツール導入費用に対する補助金の割合が「補助率」で、ITツール導入費用×補助率を計算した金額が「IT導入補助金」と呼ばれます。

 

補助率

1/2~4/5

計算方法

受取補助金額=ITツール導入費用×補助率

補助額

通常枠: 最大450万円

インボイス枠(インボイス対応類型):最大350万円

インボイス枠(電子取引類型):最大350万円

セキュリティ対策推進枠:最大100万円

複数社連携IT導入枠:最大3,000万円(諸経費は最大200万円)

 

申請枠ごとに補助率をはじめ、補助下限額と補助上限枠が定められているため、あらかじめ確かめておきましょう。

 

・IT導入補助金は2025年も実施される?

現在、令和6年度向けのIT導入補助金の支援事業者が公募されています。この公募要領では2025年8月末まで事務局業務が継続するので、2025年前半もIT導入補助金が実施されると考えられるでしょう。

補助金についてのご相談は、名古屋市の山本聡一郎税理士事務所へ

中小企業/小規模事業者向けにITツールの導入経費を一部補助して、DXや業務効率化を推進する仕組みが「IT導入補助金」制度です。申請枠ごとに補助率および補助金額が異なるので、申請手続き前にあらかじめ確認しておきましょう。

名古屋市の山本聡一郎税理士事務所では、補助金や助成金についてのご相談も受け付けております。様々な種類のある補助金について詳しく知りたい方、プロの税理士による的確なアドバイスをお求めの方は、ぜひ当事務所にお任せください。無料相談も実施しておりますので、お気軽にご連絡をお待ちしています。

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今すぐ実行!中小企業の経営者や一人社長が行うべき節税・税金対策15選

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税金対策は、中小企業の経営者や一人社長にとって重要な経営スキルのひとつです。税について正しい知識を身につければ、コストを抑えつつ会社の収益性を高められるでしょう。

本記事では、特に実践しやすい節税策を厳選してご紹介します。

中小企業の経営者や一人社長がすぐに役立てられる内容となっていますので、今日から実行し、経営の安定化を目指しましょう。

一人社長が今すぐ実践すべき節税対策5選

一人社長は、個人事業主とは異なる節税方法を活用できます。特に、法人化することで得られる税制上のメリットは見逃せません。

ここでは、一人社長がすぐに取り組める具体的な節税術を5つご紹介します。

給与所得控除を活用する

一人社長になると給与所得控除が適用されるため、大幅な節税が可能になります。

個人事業主の青色申告特別控除では最大65万円の控除ですが、法人化し役員報酬を支給すれば最大195万円の控除を受けられる点が大きな違いです。

この仕組みを利用して、税負担を効果的に軽減させましょう。

No.1410 給与所得控除(国税庁HP)

 所得を分散して税負担を軽減

所得税は累進課税制度を採用しており、収入が多いほど税率が高くなります。

一人社長として法人化すれば所得を会社と個人に分散できるため、結果的に税率を引き下げることが可能です。

欠損金を長期にわたって繰り越す

法人化すると、赤字が発生した場合にその欠損金を長期間にわたり繰り越すことが可能です。

翌年度以降に利益が出た場合でも、過去の赤字と相殺できるため法人税の負担を抑えられます。

個人事業主に比べて、この制度は大きなメリットといえるでしょう。

消費税の納税義務が一時的に免除されることを活用

法人化した場合、一定の条件を満たせば初年度と翌年度の消費税納税義務が免除される期間があります。

課税事業者となる前年の基準期間が存在しないため、設立初年度と翌年度の消費税納税義務が免除されるのです。

ただし、インボイス登録をした場合や設立後半年間の売上や給与支払額が1,000万円を超える場合など例外的に課税事業者なる場合があるので専門家に相談しましょう。

とはいえ、この免税期間は最大で2年間適用されるため、初期のキャッシュフロー改善に役立つでしょう。

出張日当を経費に計上する

出張時の旅費交通費は、仕組みを整えることで、法人化するとさらに柔軟に経費計上できます。

事前に「出張旅費規程(出張にかかる経費の取り扱いを定めた規程)」を作成すれば、実費を超えた金額を出張日当として計上可能です。

例えば、宿泊費を規程で2万円とすれば、実際の費用が1.5万円でも2万円を経費として計上できます。

 中小企業の経営者におすすめの節税対策10選

中小企業の経営者にとって、節税は資金繰りの安定化や利益の最大化に欠かせない要素です。

ここからは、法人経営の特性を活かした効果的な税金対策を10個紹介します。

役員報酬を計上する

役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当すれば、経費として認められます。

個人の所得税や住民税、社会保険料が高くならないように、節税とのバランスを考えながら役員報酬の金額を設定しましょう。

 決算賞与を支給する

決算賞与(会社の決算業績に応じて従業員に支給する臨時ボーナス)を活用すると、従業員への支払いを経費として計上できるため税負担を軽減できます。

従業員のモチベーション向上にもつながるため、利益が想定以上に出た場合には積極的に検討しましょう。

 不要な固定資産を整理する

使われていない固定資産にも税負担が発生するため、これらを処分すれば除却損として経費に計上可能です。

ただし、固定資産を廃棄するまでは除却損は損金に算入できません。処分の証拠として廃棄した資産の写真や依頼した業者の請求書などを保管し、年度内の処分手続きを忘れないようにしましょう。

 旅費日当を非課税で支給する

出張時の旅費日当は、非課税所得として経費計上が可能です。

宿泊費や交通費を除く出張中の費用を合理的な額で設定し、社内規程にもとづいて支給することが条件です。

また、消費税の課税仕入れとして扱われるため、消費税節税にも役立ちます。

 少額減価償却資産を活用する

30万円未満の資産を取得した場合、取得額全額を経費に計上できる「少額減価償却資産の特例」が中小企業に適用されます。また、資産の取得額が20万円未満の場合は、一括償却資産として計上するとさらに税負担の軽減が可能です。

一括償却資産には償却資産税が課されないため、緊急性に応じて「少額減価償却資産」か「一括償却資産」を使い分けましょう。

急いで所得を圧縮したい場合は「少額減価償却資産」を、そうでない場合は「一括償却資産」を選ぶと税負担を効率的に管理できます。

共済制度を賢く利用する

中小企業退職金共済や経営セーフティ共済は、掛金が全額経費として認められるため、節税とリスク管理の両方に有効です。

また、経営者個人の退職金積立として「小規模企業共済」を併用すると掛金が全額所得控除になるため、さらに節税効果を高められます。

 貸倒損失を適切に計上する

取引先の倒産で未回収の売掛金が発生した場合は、貸倒損失として経費に計上できます。

「全額回収不能」や、「一定期間弁済がない場合」などの要件を満たすことが条件です。判断が難しい場合は税理士に相談し、適切に処理しましょう。

 福利厚生を充実させる

一定の要件を満たした健康診断や社員旅行を実施すると、福利厚生費として経費に計上できます。

健康診断は全従業員を対象に会社が医療機関に直接支払い、適正な範囲で実施することが条件です。

また、社員旅行は4泊5日以内で半数以上の参加を満たせば経費として認められます。

 短期前払費用を経費にする

支払日から1年以内に提供されるサービスの費用は、「短期前払費用の特例」を活用すると支払時に経費計上できます。

例えば、決算直前に1年分の家賃を支払うと全額が当期の経費として認められます。翌年以降も継続して支払うことが条件ですので、長期的な計画を立てて活用しましょう。

 別会社の設立を検討する

別会社を設立して利益を分散すると、法人税率の区分を活用して節税できます。交際費の限度額も倍増するため、費用計上の幅が広がるでしょう。

ただし、不自然な設立は税務調査の対象となるため、事業拡大を視野に入れた慎重な計画が必要です。

 まとめ

節税対策は中小企業の経営者や一人社長にとって資金繰りを円滑にし、事業の収益性を高める重要な手段です。

本記事では「給与所得控除の活用」「決算賞与の支給」「不要な固定資産の整理」など、すぐに実践できる節税方法を15選でご紹介しました。適切に取り入れれば、税負担を軽減しながら事業の安定化を図れるでしょう。

中小企業の経営者や一人社長が行うべき節税・税金対策についてもっと詳しく知りたい方、具体的なご相談をしたい方は、信頼できる税理士が揃う名古屋市の山本聡一郎税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。専門家があなたの事業に最適な節税プランをご提案いたします。

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