最大250万円の事業復活支援金?支給要件・申請時期は?

11月20日に岸田内閣のもと新たな経済対策として、新型コロナウイルスの影響を受けた企業に対し、事業復活支援金という制度を設立しました。

 この事業復活支援金とは、2020年または2019年と比べ、売上高が大幅に減った事業者に対し、減収分の補てんにつなげる仕組みとなります。

 月次支援金は11月を最後に終了するため、その後釜となる制度と考えてもいいかもしれません。なお、月次支援金は地域・業種が限定されていましたが、事業復活支援金は地域・業種は限定されません。

 また、この事業復活支援金については、今後具体的な検討が行われるため、変更の可能性があることをご承知おきください。

月次支援金と事業復活支援金は何が違う?

 11月まで支給が行われる月次支援金は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域の飲食店と直接または間接的な取引があることで売上が減少した中小企業や個人事業主が対象でした。

 一方で、事業復活支援金では、地域や業種を問わず、コロナで売上が減少した全国の中小企業や個人事業主が対象となります。

 裏をかえせば、例え売上げが下がったとしても、新型コロナの影響を受けていなければ対象とはなりません。

 なお、月次支援金は月ごとに受け取る給付金ですが、事業復活支援金は1度限りのみの給付となります。

事業復活支援金の概要及び支給要件と給付額は?

 事業復活支援金は2021年11月から2022年3月までの5か月分を一括して支払う制度として、事業の継続支援に力をいれています。

 気になる給付額ですが、令和3年11月から令和4年3月のいずれかの月の売り上げ減少率に応じて、5か月分の売り上げ減少額を基準に算定した金額が給付される予定です(算定式は未公表)。

 50%以上の減収となった企業のケースの場合、年間売上高が5億円以上であれば、最大250万円が支給されます。1億円以上5億円未満の場合、最大150万円、そして1億円未満なら最大100万円となります。なお、個人事業主の場合には、売上の大小関わらず、最大50万円となります。

 2020年に実施された持続化給付金の場合、売上高が50%減の場合に限り、法人で最大200万円、個人事業主に最大100万円を給付されました。

 事業復活支援金は、売上高が30%減の場合においても給付されることから、持続化給付金の支給要件よりも緩和された形となります。

事業復活支援金の申請方法及び必要書類

 事業復活支援金も今までの持続化給付金・月次支援金・一時支援金のように原則、電子申請での受付となりますが、電子申請が難しい場合には、申請サポートが行われるようです。

 また、持続化給付金の際に不正が行われたことの反省を踏まえ、事業復活支援金では、一時支援金、月次支援金と同様に、不正防止のため商工団体や士業、金融機関等による事前確認が実施される見込みです。

 なお、持続化給付金の不正の取締りに対し21年度予算に数億円規模が取り組まれたそうです。くれぐれも、月次支援金・一時支援金の申告漏れには注意しましょう。

事業復活支援金の申請開始時期といつ給付されるのか?

 申請開始時期については、まだ公表されておりませんが、早くても年内には実施される予定です。

 給付時期に関しては、他の給付金と同様、事務局が受付けてから2週間以内に振込むことができる体制を整えていくようですが、申請開始時期には、持続化給付金の時と同様に給付がなかなかされないという事態が生じるかもしれません。

山本聡一郎税理士事務所が事業復活支援金サポートにおいてできること

 山本聡一郎税理士事務所では、事業復活支援金が事前確認制度を設ける場合には、月次支援金・一時支援金の時と同様、事前確認を実施しております(有料)。

 また、事業復活支援金においては、持続化給付金・月次支援金・一時支援金の時と同様に確定申告書の提出が必要となります。ですので、何らかの事情により、法人又は個人の確定申告を2020年をしていなかったため、給付金が受けられないという方に対し、税理士として確定申告の作成サポートを行っております。

 無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

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