サラリーマンが適用できる税金の控除は10種類以上

税金は我々の生活を豊かにするために必要となる資金の財源です。だからこそ、節税することはやましいことではないかとイメージを持つ人もいるかもしれません。よく有名人が税金を納めなかった、有名企業が、税金を少なく納めていたというニュースを耳にしますが、彼らは納めるべき税金を納めなかっただけです。

税法にしたがって適切な計算で本来受けられるはずの控除を踏まえて税金を安くすることは、決して悪いことではありません。この節税は個人事業主や法人だけと思われがちですが、サラリーマンの方でも節税することができます。今回はサラリーマンでもできる税金を減らすための節税控除を紹介します。

節税は個人事業主や法人だけの特権ではない

節税と聞くと対象は個人事業主や法人の自営業者の人だけと思われがちですが、大きな間違いです。健康保険料や厚生年金、国民年金などの年金保険料の大幅なカットは難しいですが、各種控除と呼ばれる会社員の経費のような金額を差し引くことで税金を抑えることができます。

サラリーマンが所得税や住民税を賢く抑えるためには、会社員なら各種控除を活用していていることが前提となります。活用し、所得を小さくすることで、課税金額もより少なくなります。つまり、サラリーマンの節税は課税所得を少なくするために控除額をいかに増やすかが重要となります。

サラリーマンが適用できる税金の控除は10種類以上もある

上述のようにサラリーマンが節税するうえで控除額をいかに増やすことが重要です。では、どれくらいの控除の選択肢があるかというと10種類以上もあり、かなり豊富です。具体的な控除項目は以下の通りです。

①基礎控除

 確定申告をするすべての納税者が対象となる控除です。控除額は原則48万円となります。

②社会保険料控除

 健康保険や厚生年金などの保険料です。基本的にサラリーマンであれば会社から自動的に控除されます。なお、給与所得をもらっている本人だけでなく、生計が同じ家族の社会保険料も対象となります。

③配偶者控除

 給与収入が103万円以下の妻や夫がいれば、38万円の控除額となります。また、年齢が70歳以上であれば48万円です。

④扶養控除

 所得金額が38万円以下の16歳以上の子どもや親や祖父母が対象となります。

⑤雑損控除

 災害、盗難、横領による損害の一部が対象となります。しかし、詐欺や横領などの被害は対象とはなりません。

⑥障害者控除

 納税者や扶養している人が障害者の場合は最大75万円の控除額となります。

⑦医療費控除

 年間10万円または所得金額の5%以上の医療費は超過分が控除対象となります。なお、医療費控除は年末調整ではなく確定申告が必要となります。

⑧生命保険料控除

 生命保険、個人年金保険、介護医療保険などそれぞれの保険料を一定額控除することができます。

⑨地震保険料控除

 控除額5万円を限度に地震や噴火、津波を原因とする火災の保険が対象となります。

⓾寄付金控除

 ふるさと納税等の寄付をした場合は、所得の40%を上限に控除の対象となります。寄付金控除も、医療費控除と同様に年末調整ではなく確定申告が必要となります。

⑪寡婦・寡夫控除

 配偶者と死別や離別している合計所得が500万円以下の人が対象となります。

まとめ

 サラリーマンの方は所属している会社により年末調整を行うことで納税額が確定されます。よって、今年度はいくら納税したか、個人事業主や法人の経営者に比べて、納税の意識が低いと思われます。

 しかし、納税意識を高めることで、納めなくてもよい税金を増やすことができます。年額としては、少額かもしれませんが、塵も積もれば山となります。サラリーマンの方であっても節税の意識を高めていきましょう。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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