今さら聞けない!?確定申告の仕組みとは?

あけましておめでとうございます。新型コロナウイルス感染症の1年で終わった令和2年も終わり、令和3年となりました。

新年を迎えると僕ら税理士業界は年末調整業務から確定申告業務へと、本格的な繁忙期へと入ります。ところで、確定申告という用語は聞いたことはあるけれども、そもそも確定申告は何をするのか、そして自分は対象なのか?という疑問を持つ方もいるかもしれません。今回は今さら聞けない、確定申告の仕組みをお伝えします。

そもそも確定申告とは!?

確定申告とは、1年間の所得を申告して納付すべき税額を確定する手続きです。サラリーマンの方は、そんな手続き今までしたことないけど・・・と思われたかもしれません。会社員の方は勤務先で年末調整をするので、通常は確定申告の必要はありません。しかし、年末調整では対象とならない控除もあるのです。

また、一定の条件に当てはまる人は、会社員であっても確定申告をする義務があります。下記が確定申告をしなければならない人の一例です。

確定申告をしなければならない人

  • 給与が年間2000万円を超えている
  • 2か所以上から給与をもらっている
  • 副業の所得が年間20万円以上ある
  • 不動産所得がある
  • 兼業農家である

確定申告をすることで戻ってくる税金がある

年末調整では対象とならない控除の代表的なものが住宅ローン控除の最初の年です。2年目以降は年末調整でできますが、1年目は自分で確定申告の手続きが必要となります。この住宅ローン控除はサラリーマンの方にとって最強な節税方法であり、高額な税金が還付されます。

また、入院など高額な医療費がかかった人、退職して年末調整ができなかった人なども確定申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があります。医療費控除ですが、10万円以上かからないと控除できないから意外とハードルが高いと思われがちですが、2017年からセルフメディケーション税制が創設され、健康診断などを受けたうえで特定の市販薬を購入した場合、年間1万2000円を超える部分を所得から控除できるようになりました。禁煙などのパッチやガムも対象となるので、禁煙をしようと考えている人は利用すれば控除される可能性があります。確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性がある人の一例もまとめてみました。

確定申告をすると税金が戻ってくる可能性がある人

  • 自宅を住宅ローンで買った
  • 自宅を省エネ、耐震、バリアフリーに改修した
  • 退職して再就職しなかった
  • 高額な医療費がかかった
  • 災害や盗難の被害にあった
  • 寄附をした

個人事業主はお得な青色申告で納税できる

会社員とは異なり、個人事業主は毎年、自分で確定申告を行うことで所得税額が決まります。1年間の売上から必要経費を差し引き、事業所得を算出し、さらに自分に当てはまる控除(社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除など)を引いて課税所得を出します。その課税所得に税率を掛けた金額が所得税額となります。

個人事業主は青色申告の利用でさらなる節税ができる

個人事業主の場合、申告の方法は2種類あります。青色申告と白色申告です。税金を安くしたいなら、様々な特典のある青色申告がおすすめです。青色申告の場合、白色申告に比べ、帳簿付けをしっかりしなければなりませんが、それでも、10万円または55万円(e-taxなどの電子申告により申告した場合65万円)の特別控除を受けられるので、その分、税金が安くなります。

また、青色申告は赤字を翌年以降に繰り越せるので、翌年以降の利益を相殺することができ、税金が安くなるなどの特典があります。青色申告を利用するためには事前申請が必要となるので、青色申告を利用する場合には予め、申請するようにしましょう。

さいごに

 今回は、確定申告の仕組みについて紹介をしました。個人事業主の方は確定申告を行う前に、事業所得の計算をしなければならないという大きなハードルがあります。適当に計算したことにより、後々、税務署からの税務調査などにより、本来、払わなくてもよい追徴課税を支払わなければならない可能性もあります。

 個人事業主になったはいいけれども、確定申告が不安だと思われている方は、山本聡一郎税理士事務所では無料相談を実施しているので、お気軽にご相談ください。

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