緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要とは

2月10日に2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付されることが経済産業省から発表がありました。

 この一時支援金の給付要件等は現段階(令和3年2月11日)時点では、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がありますので、随時、経済産業省のホームページなどで最新情報をチェックしてみてください。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付額

 この「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付額は、前年(2020年)または前々年の対象期間の合計売上額から2021年の対象月の売上×3か月となり、中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30万円となります。

なお、対象期間は1月~3月となり、対象月は対象期間から任意に選択することとなります。現段階では、具体的な計算例が発表されておりませんが、2月22日の週にこの一時支援金の詳細(申請要領・給付規定・Q&A)が公表されるようです。

持続化給付金の第二弾の位置づけですが、令和2年版に比べると、支援金額が大幅に縮小されたことがわかります。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付対象

要件① 緊急事態宣言の影響を受けた業種

 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付対象ですが、2つの要件があります。

1つ目の要件ですが、現時点ではアバウトなニュアンスですが、緊急事態宣言に伴う飲食店時時短営業または外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得ます。

例えば、飲食業はもちろん該当しますが、飲食業に関連する食品加工・製造事業者、調理器具の備品事業者、清掃などのサービス事業者も該当し、食品を生産する農家も該当します。

さらに、飲食業に関わらず、緊急事態宣言による外出自粛の影響を受けた業種も対象となるため、タクシーや運転代行などの旅客運送業者や美容院やマッサージ店などの主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者も該当します。

該当することを示すために飲食店時短営業または外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要となります(営業許可証や営業時間を示す書類の保存など)。

要件② 2019年または2020年に比べ売上が50%減したか

2つ目の要件ですが、2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した事業者となります。

持続化給付金の場合は、業種問わず、2020年の任意の月で前年比50%減少月があれば対象となり得ましたが、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」では業種が限定的かつ対象月も1月から3月までと限定されているため、申請のハードルが一気にあがったといえます。

 

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の事業確認とは?

 前回の持続化給付金は誰もが該当すれば、各自でホームページ上で申請することが可能でした。

今回の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」では、多発した不正受給や一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が、事業を実施しているのか、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているかなどを専門家による事業確認を要することとなりました。

 事業を実施しているのかの確認は、2019年及び2020年の確定申告書、2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳などで確認します。

 一時支援金の事業確認機関は、認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格が行うこととなります。一時支援金の事業確認機関には税理士も含まれることとなります。

 

最後に

 今回の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は持続化給付金に比べ、支援金額が少なくなったにも関わらず、申請のためのハードルが一気にあがりました。山本聡一郎税理士事務所では、一時支援金の事業確認機関に登録する予定ですので、専門家による事業確認を相談したいなどの要望があれば、無料相談も実施しておりますので、お気軽にお声がけください。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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