税理士が教える間違った節税方法とおすすめ節税方法3選とは

令和2年の確定申告の期限が新型コロナの影響により4月15日までに延長されましたが、弊所もおかげ様で多くのクライアント様からお声がけをいただき、無事に所得税の確定申告業務も無事に終わることができました。

 毎年、多くの所得税の確定申告を作成しながら思うことは、もっとこの方法を使えば、節税できたのに・・・と思うことがよくあります。もちろん、節税をすることが正義だとは思いませんが、節税方法を知っているか知らないでは、今後の資産形成に大きく差が生じてしまうと考えています。今回は、税理士としておすすめする節税方法をお伝えします

 

税理士が考える節税の基本

その節税方法は本当に正しい?

 個人事業主の方の中には、税金を多く払いたくないからといって、経費を作るために不必要なものを購入したりされる方がいます。その経費が近い将来必要であれば、前もって購入することは良いかと思いますが、税金を減らすために交際費を使うというのは、税金を払うか無駄遣いをするのかの違いだけであり、その節税方法は本末転倒といえます。

 また、過度な経費を計上することは税務調査上における否認リスクも高まるため、お勧めはしません。無駄遣いするぐらいであれば、素直に税金を納めてしまった方が、結果的にお金を貯めることができます。

将来の老後のための節税がベスト

 多くの税理士も該当しますが、国民年金に加入している個人事業主の方は、厚生年金に加入している会社員の方に比べ、退職金もなく将来への備えが手薄となり、自分自身で老後の資産形成を行っていく必要があります。

 ですので、私が考える行うべき節税方法は、将来の老後の備えとして、資産を貯めつつ、かつ節税をしていく方法です。国が行っている制度をうまく活用することで、資産形成をしながら節税を行うことができます。具体的な方法は以下のとおりです。

 

将来の備えのための節税方法3選

小規模企業共済

 小規模企業共済とは、個人事業主の方や小規模企業の役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入も行うことができます。

 法人を経営する方で、法人税を減らすために役員報酬をあげて節税を図ろうとする方がいらっしゃいますが、ある一定の所得を超えると法人税よりも所得税の税負担が高くなります。そこで、役員報酬を上げた分で小規模企業共済に加入(月額7万円上限)し、法人税・所得税をうまく節税する方法が効果的です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

 iDeCo(イデコ)は、自分が拠出した掛金を自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降に老齢給付金として受け取ることができます(60歳になるまで、原則として資産を引き出すことはできません)。

 iDeCoでは、小規模企業共済と同様に掛金全額が所得控除の対象となります。また、通常、株式や投資信託などの金融商品を運用すると、運用益に課税(源泉分離課税20.315%)されますが、iDeCoでは非課税でかつ再投資されます。

 さらに、iDeCoは年金か一時金で、受取方法を選択することできます。年金として受け取る場合には「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となるため、受け取る時においても大きな控除の恩恵を受けることができます。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

 経営セーフティ共済とは、取引先の倒産などの不測の事態に直面した際に、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入できます。さらに、経営セーフティ共済のメリットはそれだけではなく、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けることができます。

 また、共済契約を解約された場合は、解約手当金を受取ることもでき、自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めれば掛金総額の8割以上が戻され、40か月以上納めれば、掛金の全額が戻ります

 

最後に

 間違った節税や過度な節税は、企業の財務状況を悪化させるだけでなく、税務署による税務調査のリスクも高まります。まず、どんな方法で節税すべきか、迷われている方はお気軽に山本聡一郎税理士事務所までにお問い合わせください

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