創業時の最初の課題!?新設法人で銀行口座が作れない理由

山本聡一郎税理士事務所の山本です。山本聡一郎税理士事務所ではこれから事業を始めていきたい、法人を立ちあげたいなど創業者の応援に力をいれております。これまで数多くの創業予定の方の相談にのらせていただきました。

 これから事業をスタートしようと考えているさなか、創業者自体が想定していなかった落とし穴もあります。今回は、税理士として法人設立の際に注意すべきことをお伝えします。

法人設立後の最初のハードルは銀行口座が作成できない!?

 現在、法人設立において、資本金1円にて株式会社を設立、株式会社設立よりも費用がかからない合同会社を作るなど会社設立のハードルが昔に比べ下がりました。その一方で、安易に法人設立してしまったことで、事前に専門家に相談しておけばよかったなどの声をききます。

なかでも法人設立後に多くの代表者から頂くご相談が、法人名義での銀行口座が作成できないというご相談です。

オレオレ詐欺などの特殊詐欺の増加から金融機関の口座開設が難航に・・・

 ニュースで、オレオレ詐欺や最近では新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の予約代行などの特殊詐欺をよく聞きます。これらの詐欺では、多くの金融機関の口座が悪用されており、当の金融機関側においても金融口座の新規開設において、このような詐欺において利用されないために、簡単には口座作成には応じない状況になっています。

 弊所の提携先の金融機関の担当者にお話をきいても、銀行内において、新規取引先の口座作成ルールがあるようで、せっかく窓口に来てもらって条件が整わなければ、取引できないというジレンマがあるようです。

法人設立後に銀行口座が作れない法人の特徴

 法人設立後、すべての法人が銀行口座を作りにくいわけではありません。銀行口座が作れない理由がありますので、代表例をご紹介いたします。

①法人設立の所在地

 銀行口座が作れない理由として一番多いのが、法人設立の所在地がどこにあるかです。法人設立における所在地は、法人用に準備した事務所でなくても、自宅でも登記が可能です。また、法人設立時などの事業の開始時は比較的に初期投資がかかるため、バーチャルオフィスなど登記をする場所のみを登記する方法が最近、増加しています。

 所在地に店舗・事務所実態や看板など客観的に法人が存在することが分かれば、問題はありませんが、自宅やバーチャルオフィスなどその所在地に事務所機能がない場合には、金融機関側も本当に法人として機能しているのか判断が難しいため、銀行口座が作れない傾向になります。

 金融機関の中には、バーチャルオフィスに登記というだけで受付にて口座開設を門前払いというところもあるようです。バーチャルオフィスは事務所家賃代などの固定費を削減でき、簡単に法人設立を登記できる一方で、事業開始時に必要な銀行口座が作りにくいということを覚えておきましょう。

②定款の目的

 法人の設立時に法人の事業目的を決める必要があり、その事業目的を定款及び登記簿謄本に載せる必要があります。また、事業を拡大し、新たな事業を開始する際に、その事業目的が定款及び登記簿謄本に記載がない場合には、新たに登記簿謄本を変更する必要があり、その際には登録免許税が発生することとなります。

 このような追加の費用を発生させないように、法人設立時に定款及びと登記簿謄本に本来の目的以外の事業を予め記載している法人をみかけます。このような登記簿謄本を金融機関が確認した場合、複数の事業目的を記載したこの法人は何の事業を行うのだろうと疑心暗鬼になります。

 今後の事業の動きが分からない法人に対しても金融機関側は口座開設を嫌う傾向があるため、定款に記載する目的は必要最低限の記載に留めましょう。

③資本金の金額

 会社法の改正により最低資本金が撤廃となり、1円でも株式会社等を設立ができるようになりました。気軽に設立できる一方で、仮に資本金100万円と資本金が1円の会社が存在した場合、金融機関側からみれば信用度の面から資本金1円の会社は金融口座作成に躊躇する可能性があります。

 もちろん、資本金が多いから銀行口座が作れる・資本金が少ないから銀行口座を作らせないということはありませんが、資本金1円では、今後の事業継続性をみても支障をきたしますし、対外的にもカッコいいものではありませんので、それなりの資本金を入れた方がよいかと考えます。

最後に

 今回は、創業時に落とし穴にはまりやすい銀行口座の作成について紹介しました。安易に自宅などに登記したことで、事業活動が予定通りに進まなかったという問題が生じます。税理士に対する相談は法人設立後と思われがちですが、創業前に税理士に相談することでスムーズに事業を始めることができます。

 山本聡一郎税理士事務所では、創業に関する無料相談を実施しております、提携している司法書士・金融機関がいますので、お気軽にお声がけください。

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