フリーランス・個人事業主は仕事用スーツや靴を「経費」にできる?

フリーランス個人事業主は仕事用スーツや靴を経費にできる

フリーランス・個人事業主は仕事関係で支払う費用を経費にすることができるため、「仕事用のスーツや靴は経費にできないか」と、本当によくご質問をいただきます。

仕事で必要なものを購入するのであれば「少しでも経費にしたい」という気持ちは誰もが持っていることでしょう。

先に結論を申し上げますが、残念ながらスーツ・靴は経費扱いにすることはできません。

それはフリーランス・個人事業主に限らず法人でも同じです。

けれども、なぜ経費として認められないのか、実際に経費算入について争った過去はないのかなど、気になる点もあるかと思います。そこで今回は、仕事用のスーツ・靴が経費にできない理由や、実際に過去にあった裁判や、国税庁の対応についてお伝えしていきます。

なお、経費を計上するうえでどんなことに気を付けるべきかまとめた動画もありますので、ご参照ください。

プライベートでも利用できるものは、経費として認められない

スーツや靴は「プライベートでも使用する可能性があるもの」として判断されます。

特に今は昔と違い、クールビズやテレワークの普及など様々な価値観の変化に伴って、オフィスカジュアルを推奨する会社が増えました。スーツもビジネス・プライベートどちらでも使用できるカジュアルスーツが人気となり、ビジネスシーンでもカジュアルスーツを着用する人が増えてきました。

カジュアルスーツであれば、特に男性はプライベートでも使用する機会があることでしょう。冠婚葬祭はもちろん、高級レストランでの食事や、婚活イベントなど、フォーマルな場ではカジュアルスーツはかなり重宝します。

またスーツは被服代となりますが、この分野は個人の趣味嗜好も反映されており、どうしてもプライベートの要素も強くなりがちです。

これらが一般的な考え方となっているため、仕事用だとしてもスーツや靴は経費として認められないのです。

どうしても「経費」にする場合は、そのスーツを「仕事以外では一切着用しないこと」を証明しなくてはいけません。しかし、それは非常に困難なことで、その時間と労力が、スーツを経費として認めさせるメリットと釣り合うのかも考える必要があります。

プライベートの判断で迷われるのが食事代。食事代をどのように扱うか迷われている方はこちらの記事がおすすめです。

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会社員は自己負担で仕事用のスーツを買っている

よくよく考えてみると、会社員の方も自己負担でスーツを購入しています。彼らは給与所得者なので、もちろん「経費」にすることはできません。この点に注目すると、なぜスーツは経費にできないのか理由が少し見えてきますね。

たとえば、業務で必要な従業員専用のパソコンを会社負担で購入した場合、そのパソコンは「仕事でしか使用しないもの」なので当然「経費」として認められます。そのように考えると、もしも法人でスーツが「経費」だと認められるのであれば、従業員にもスーツの現物、またはスーツ代を支給しないと、おかしな話になります。

役員だけ特別に認めるということも難しいでしょう。もしも社長が会社経費でスーツを購入した場合は、現物賞与扱いになりその分課税される可能性があります。

もちろん多くの社長が、プライベートの時間を仕事に投じられているのはよく分かります。けれども財務の世界では、そのあたりの事情が考慮されることはありません。

過去の京都地裁であった、スーツ代を経費に認める請求

スーツ代の経費算入については、過去に実際に裁判がありました。

昭和49年の京都地裁で、とある大学教授が「スーツを業務に必要な経費として認めるように」裁判を起こしたのです。判決は、「スーツ代は必要経費として認めない」というものでした。

理由は、こちらの3点です。
・業務(仕事)のみでなくプライベート利用ができてしまうから
・個人の趣味嗜好が反映されているから
・耐用年数に個人によりバラつきが生じるから

けれども、判決では「その中でどうしても勤務上必要な部分と、プライベートの部分を明確に区分することができれば、当該部分の支出は経費として認める余地がある。」という一言も添えられていたそうです。

それでは、具体的にスーツが経費として認められるのは、どのような場合でしょうか。

仕事用スーツだと証明できれば、経費として認められる

経費として認められる被服代はもちろんあります。制服・安全靴など明らかに仕事だけでしか使わないものであれば経費として認められます。具体的には、飲食店の制服、工事現場の作業服、安全靴などが挙げられます。

士業・保険セールスマンなど、ビジネススーツを常に着用する仕事でも、経費として認められるには仕事用であることを証明する必要があります。

たとえば、対象のスーツを事務所の更衣室に常備しておきます。私服で通勤して、事務所に到着したら就業前に更衣室でスーツに着替えます。業務終了後に再び更衣室で私服に着替え、スーツは更衣室に保管して、帰宅する。
これらを徹底して行い、なおかつ客観的に証明することができれば、経費として認めてもらえる可能性があります。

けれども、いかがでしょうか?少々手間がかかるやり方です。
また、仮にそのようにしていたとしても、それを証明できる手段は限られています。

以上の点から、「税務署から指摘されても問題なく、客観的に仕事用だと証明できる自信がある」という場合でなければ、経費に含めない方が無難だと言えます。

今回一緒に知っておきたい「基礎控除」という考え方

最後に、基礎控除についてお伝えしていきます。

スーツをテーマにしていて、なぜ基礎控除が出てきたのか、疑問をお持ちかもしれません。けれども、実は今回のテーマと基礎控除は深い関係があるのです。

基礎控除とは、給与所得者・自営業者関係なく、誰もが受けられます。
控除額は、総所得が2400万円以下の場合は48万円で、所得が増えると控除額は下がっていきます。

国税庁 No.1199 基礎控除

基礎控除は「納税者本人とその家族の生活事情に配慮して納税の負担を減らす」という目的で、1947年に導入されました。

人は社会生活を営んでいく中で、生活に必要なお金以外にも諸々の費用負担をする場面がいくつかあります。これらに対して、一定の要件で控除を認めることが社会的に必要であるという考えの下、基礎控除を始めとした各種控除が存在しています。

今回は「スーツを経費にすることはできない」というお話でしたが、経済活動(仕事)のためにやむを得ず購入されているものについては、「基礎控除で対応します」ということなのです。

けれども基礎控除は、制度が始まった1947年は所得額は一切関係なく、全員一律の控除額でした。それが制度変更により、高所得者になればなるほど基礎控除額は減り、2500万円超の場合は基礎控除は「なし」となっています。今後の日本の財政によって、基礎控除の対象もより絞り込まれていくかもしれません。

スーツは経費にならないことを理解した上で購入するようにしましょう

今回は、長い間議論されている仕事用スーツ・靴の経費について書かせていただきました。
残念ながら「経費として認められることは難しい」という結論です。

そのため、どうしてもスーツを購入しなければいけない場合は、プライベート利用を想定したものや、ご自身の嗜好に合わせたものを選ぶことをお勧めします。

経費にできるつもりができないものをまとめた記事はこちらとなります。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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