創業融資で受けられる金額など

創業融資で受けられる上限金額と融資期間

創業融資制度で受けられる上限金額と融資期間などはそれぞれの制度によって異なります。

 

日本政策金融公庫の場合

日本政策金融公庫が行う「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」「中小企業経営力強化資金」では、融資限度額が7,200万円でそのうち運転資金が4,800万円となります。また、融資期間は設備資金が20年以内、運転資金が7年以内となり、そのうち据置期間は2年以内となります。

 

愛知県信用保証協会の場合

愛知県信用保証協会が行う愛知県経済環境適応資金「創業等支援資金」では、融資限度額が3,500万円となります。融資期間は設備資金が10年以内、運転資金が7年以内となります。据置期間は1年以内の据置が可能です。なお、設備資金の場合は、3年超7年以内は2年以内、7年超10年以内は3年以内の据置が可能です。

 

名古屋市信用保証協会の場合

名古屋市信用保証協会が行う新事業創出資金では、融資限度額が3,500万円となります。融資期間は設備資金が10年以内、運転資金が7年以内となります。据置期間は1年以内の据置が可能です。

それぞれの創業融資制度を比較すると日本政策金融公庫は政府機関ということもあり、融資限度額、融資期間も信用保証協会の制度融資に比べ、有利な制度となっています。

 

山本聡一郎税理士事務所も日本政策金融公庫の創業融資を利用しています

私たち税理士は、多くのクライアント様から融資の相談を受けています。しかし、実際に税理士自身が融資を受けている経験があるかというと、他業種に比べ圧倒的に融資を受ける頻度は少ないでしょう。

なぜなら、税理士に限らず士業は、そもそも開業コストがかかりません。パソコンと業務ソフトがあれば、たいていのことはできてしまいます。また、コストのほとんどが事務所家賃と人件費なので、自宅で開業、さらに一人税理士であれば、ほぼコストがかかりません。それでも私は希望額の600万円の創業融資を利用しています。

私が創業融資を受けた理由として2つあります。1つは融資サポートをするうえで自分自身が融資を受けることで実際に融資の面談に際して、どんな心構えで望み、どんなことを聞かれるのかを実体験することで、その経験を融資サポートに活かせると考えたからです。実際、どのような創業計画書・資金繰り表を作成し、何を聞かれたかをお伝えすることができます。

もう一つの最大の理由は、融資を受けるクライアント様と気持ちを共有することです。私が税理士事務所を立ちあげる以前にとあるクライアント様から「借金をしたこともない人間が融資を簡単にすすめるな!」とお叱りを受けたことがあります。

税理士が融資をすすめることは簡単です。しかし、今後、返済をしていくのはクライアント様です。融資を受けることで資金繰りが良くなることで心にゆとりができる一方で、今後返済できるのであろうかという不安も同時に生まれます。この気持ちは、実際に融資を受けた者しか共感できないことではないかと考えています。

融資を受けている者として、生半端なアドバイス・サポートをするつもりはありません。創業融資を利用した税理士だからこそサポートできることがあります。

 

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