年間240万円の経費計上ができる中小企業倒産防止共済とは?

年度の途中で、今期は利益が出てしまうかもしれない、思わぬ保険解約返戻金、補助金の受け取りで利益が出てしまい少しでも節税したいと考えることもあるのではないでしょうか?節税として利益の圧縮のために、不必要なものを購入してしまうことは本末転倒です。賢く節税する方法として、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)を検討してみてはいかがでしょうか?

中小企業倒産防止共済とはどんな制度?

 そもそも「中小企業倒産防止共済」(経営セーフティ共済)は、中小企業の倒産を少しでも防ごうと国の機関の独立行政法人中小企業基盤整備機構により創設されたものです。

 中小企業倒産防止共済は例えば、取引先が倒産して支払いが滞ったというような事態が起こったとき、経営が苦しくなったり、さらには連鎖倒産したりすることのないよう措置が取られます。

 最大で積み立てた金額の10倍、最高8,000万円までを無利子、無担保、保証人不要で借りることのできる、中小企業にとってはありがたい共済制度です。

 ただし、中小企業倒産防止共済への加入には条件があります。

 製造業や建築業であれば、資本金3億円以下、従業員数300名以下、小売業の場合には資本金5000万円以下、従業員数50名以下で、いずれも1年以上事業を行っている企業です。掛金は、累計800万円までで、月5000円から月20万円まで選ぶことができ、年間最大240万円支払うことができます。

補足ですが、法人設立1年目では、中小企業倒産防止共済へ加入することはできませんが、個人事業から法人成りした場合には、個人事業の年数を含めることができますので、法人1年目でも加入することができます。

中小企業倒産防止共済により節税する方法とは?

 では、「中小企業倒産防止共済」(経営セーフティ共済)により節税するためには、決算日までに、上限240万円まで支払います。この支払った掛金は全額経費として計上することができます。

法人税申告書別表十(七)「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」を提出

 ただし、経費にするためには、法人税の申告書の別表十(七)の「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」の箇所に、必要事項を記載して提出する必要があります。具体的には明細書の欄には以下のことを忘れずに記載し提出しましょう。

  • 基金に係る法人名: 独立行政法人中小企業基盤整備機構
  • 基金の名称: 中小企業倒産防止共済
  • 告示番号: 記入無し
  • 当期に支出した負担金等の額: 掛金の合計金額
  • 同上のうち損金の額に算入した金額: 掛金の合計金額

 意外とこの作業を忘れてしまう方が多いようです。実際に、税務調査で記載してなかったことを指摘され、否認された例もありますので、必ず記載し提出しましょう。

中小企業倒産防止共済の節税法で気を付ける3ポイントとは

 決算日までに中小企業倒産防止共済により最大240万円を経費に計上するためには、3点注意があります。

  1. 「中小機構」と契約している金融機関を選ぶこと

  手続きを取る金融機関は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と業務委託契約を締結している委託機関、または金融機関のみとなります。弊所が所属している名古屋税理士会も委託機関になっているため、税理士経由で加入が可能です。

  1. 手続き完了に日数がかかる

 手続きが完了するまでに、1ヶ月ほどかかる場合があります。よって、1ヶ月以上余裕をもって手続きに臨むようにしましょう。

 また、2年目以降も同じく前納で1年分を支払う場合にも同じく1ヶ月以上前に手続きする必要があります。特に2年目以降は忘れがちになるため注意が必要です。

  1. 40ヵ月(3年4ヵ月)未満での解約の場合元本割れ

 40ヵ月(3年4ヵ月)以上積み立てれば、掛金100%が解約時に返戻されます。ただし、1年未満の場合は掛け捨てとなってしまうため、加入するなら長期戦で臨むようにしましょう。

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