即時償却や税額控除が利用できる経営力向上計画とは

経営力向上計画とは?

 経営力向上計画とは、中小企業が経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組みを記載した「経営力向上計画」を各事業所管の大臣に申請し、認定を受けることでさまざまなメリットが得られる制度です。

 平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者・中堅企業等が策定する「経営力向上計画」について、令和3年9月30日現在、128,901件を認定しています。

 即時償却や税額控除など様々なメリットがあるにも関わらず、中小企業等に認知されていないのが現状です。山本聡一郎税理士事務所では、認定支援機関として、積極的に経営力向上計画をとりいれております。

経営力向上計画の認定により受けられるメリットとは

 経営力向上計画が認定されることにより、事業者は下記のようなメリットを受けることができます。

  • 特別償却等優遇税制(経営強化税制、令和5年3月末で終了予定)

  • 所得拡大促進税制の上乗せ措置

  • 政府系金融機関(日本政策金融公庫)の低利融資

  • M&A時の優遇税制(不動産取得税、登録免許税の減免)

  • 経営資源集約化税制

 なお、経営資源集約化税制とは、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、M&Aを通じて、中小企業の株式の取得後に簿外資産、偶発債務等が顕在化するリスクに備えるため、準備金を積み立てたときは、その損金算入を認めるとする、令和3年度税制改正で導入された税制です。

経営力向上計画をうまく活用するためには

 一度、経営力向上計画の認定を受けると、最大5年間の計画期間内は有効な認定を受けている企業としてみなされます。

 一見、設備投資の予定が決まってからでないと経営力向上計画の認定が取れないと思われがちですが、当初の計画に記載されていない設備投資などの新たな取組みが生じた場合は、追加の報告として「変更申請」を提出することで継続認定が可能です。

 補助金の加点というメリットを利用する場合には、補助金の応募終了時点で有効な経営力向上計画の認定があることという要件があります。ですので、慌てて認定取得手続きを始めても、認定まで1ヶ月から2か月の時間が必要となるため、その応募に間に合わない可能性がありますので、投資や新たな取組みをきっかけにして認定を受けておく方が得策といえます。

山本聡一郎税理士事務所ができること

 顧問契約のクライアント様にはもちろん、既存の顧問税理士が経営力向上計画の認定の支援をしてくれないという声を多く聞くことから、顧問契約の有無関係なく、認定の支援をしております。

顧問契約あり

着手金0円 成功報酬費用 10万円(税別)変更申請3万円

A類型優遇税制活用時:3万円 B類型~D類型 優遇税制活用時15万円

顧問契約なし

着手金3万円 成功報酬費用 15万円(税別)変更申請5万円

A類型優遇税制活用時:5万円 B類型~D類型 優遇税制活用時20万円

 山本聡一郎税理士事務所では、無料相談を実施しておりますので、経営力向上計画についてもっと詳しく聞きたい場合には、一度お気軽にご相談ください。

 

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