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役員貸付金、放置はもっと危険。会社のお金を社長が“借りたまま”の3大リスクと解消法【令和8年・認定利息1.3%対応】

2026-06-20

決算書の資産の側に「役員貸付金」や「短期貸付金」が残っていませんか。これは会社が社長個人に貸しているお金です。私的な支払いを会社のカードで切った、仮払いの精算が漏れた——そんな積み重ねで自然に膨らみます。社長が会社に貸す“役員借入金”の逆ですが、実はこちらの方が厄介です。

理由は3つ。まず認定利息。会社が社長に貸すなら適正な利息を取る必要があり、無利息だと差額が役員給与とみなされ、源泉徴収や損金不算入のリスクが生じます。利率は貸付けを行った年で決まり、令和4〜7年の0.9%から、令和8年は1.3%へ上がりました。次に銀行評価。役員貸付金は「会社のお金を社長が抜いている」と見られ、実質的に資産から差し引いて査定されるため、融資が遠のきます。そして解消の難しさ。社長個人のお金で返すしかなく、放置すれば認定利息が乗って雪だるま式に膨らみます。

解消の方向は、役員報酬を上げて返済する、役員借入金と相殺する、退職金や個人資産で精算する、の3つ。どれが適切かは会社の数字次第です。名古屋創業税理士では、BSとPLを一緒に見ながら、無理のない解消プランをご提案します。役員貸付金が気になる方は、お早めにご相談ください。

https://youtu.be/3MGwBjY6ldA

(補足)※本コラムは一般的な情報提供です。社会保険の手続きは社会保険労務士の業務領域となります。

【You Tube】役員社宅は“やらなきゃ損”|一人社長が家賃を経費にする正しい方法と、否認されないための3つの注意点

2026-06-09

You Tube動画をアップしました。

「家賃は生活費だから仕方ない」——そう考えている一人社長は、毎年数十万円の節税チャンスを逃しているかもしれません。役員社宅とは、会社が賃貸契約を結び、その住宅を社長に貸す仕組みです。社長が「賃貸料相当額」を会社に支払えば、会社が負担した家賃は給与として課税されず、会社側は家賃を損金に計上できます。住宅手当のように所得税・住民税・社会保険料の対象になることもないため、同じ「家賃を会社に持ってもらう」でも、手元に残るお金が大きく変わります。

賃貸料相当額は、多くの一人社長が住む“小規模住宅”であれば、建物・敷地の固定資産税の課税標準額などをもとにした3つの式の合計で計算します。実際に計算すると、家賃の1〜2割程度に収まるケースが少なくありません。「家賃の50%を徴収すれば安全」と止まっている方も多いのですが、正しく計算すればさらに負担を抑えられる場合があります。賃貸物件でも、市区町村の窓口で固定資産課税台帳を閲覧できるため、評価額の確認は可能です。

一方で、役員社宅は“やり方”を誤ると全額が給与認定され、追徴課税につながるリスクもあります。賃貸契約が個人名義のまま家賃だけ会社が払う、賃貸料相当額を徴収していない、社宅規程や計算根拠の書類がない——こうした自己流の処理は、税務調査で否認される典型例です。また、240㎡を超えるような豪華社宅は対象外となり、節税メリットがほとんど得られません。

役員社宅は、契約名義・賃貸料相当額の徴収・社宅規程の整備という“入口”を正しく設計することで、初めて「否認されない節税」になります。当事務所では、役員報酬や社会保険料とのトータルコストを踏まえた最適な設計をご提案しています。役員社宅の導入を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

【You Tube】役員報酬を下げて節税:BS改善も両立させる資金繰り戦略

2026-04-11

創業期の法人経営者の皆様、役員報酬の金額はどのように決めましたか?

「生活費から逆算して月30万円にした」という方が非常に多いのですが、その決め方では**税・社会保険料・貸借対照表(BS)**の3つで同時に損をしている可能性があります。

今回のYouTube動画では、役員報酬を戦略的に低く設定することで、節税・社保削減・BS改善を一度に実現する方法を解説しています。

 

【You Tube更新】インボイスの2割特例が終了!新しい「3割特例」とは?今やるべきことを動画で解説

2026-04-10

インボイス制度の2割特例を使っている方にとって、非常に重要なお知らせです。

2割特例は2026年9月30日をもって終了します。2026年度税制改正大綱にも延長は盛り込まれず、予定通りの終了が確定しています。

「じゃあ、急に消費税の負担が増えるの?」と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

実は、令和8年度税制改正により、個人事業主に限り新たな経過措置として「3割特例」が設けられることになりました。2027年分・2028年分の2年間、消費税の納税額を売上税額の3割に抑えられる制度です。

ただし、ここで注意していただきたい点がいくつかあります。

  1. 3割特例は個人事業主のみが対象です。法人は対象外ですので、法人の方は2割特例の終了後、本則課税または簡易課税のいずれかを選択する必要があります。
  2. 業種によって、3割特例と簡易課税のどちらが有利かは異なります。例えば、サービス業(みなし仕入率50%)の方は3割特例の方が有利になるケースが多い一方、卸売業・小売業の方は簡易課税の方が税負担を抑えられる可能性があります。
  3. 届出期限の確認が必須です。**簡易課税を選択する場合は届出書の提出期限がありますので、「知らなかった」で損をしないよう、早めの対応が大切です。

弊所のYouTubeチャンネル**「【創業支援】税理士の山さん」**にて、2割特例の終了から3割特例への移行、今すぐやるべきことまでを動画で詳しく解説しています。

「自分の業種ではどちらが有利なのか分からない」「シミュレーションしてほしい」という方は、ぜひお気軽に弊所の無料相談をご利用ください。

You Tube更新 【税理士監修】スマホ・パソコンの経費はどこまで?家事按分の計算から仕訳まで完全ガイド

2025-10-07

You Tubeを更新しました。今回のテーマは、「【税理士監修】スマホ・パソコンの経費はどこまで?家事按分の計算から仕訳まで完全ガイド」です。

仕事でもプライベートでも使うスマホやパソコン、その費用をどこまで経費にできるのか、不安に思う方も多いのではないでしょうか。 本動画では、結論から実務での計算方法、そして仕訳例まで、わかりやすく整理してお伝えします。

ぜひ、最後まで見ていただき、いいねボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。

You Tube更新 個人事業主必見!「カフェ代 経費」で損しないための全知識。一人での利用はどこまでOK?

2025-09-10

You Tubeを更新しました。今回のテーマは、「個人事業主必見!「カフェ代 経費」で損しないための全知識。一人での利用はどこまでOK?」です。

個人事業主やフリーランスの方で、『カフェでの作業や打ち合わせを経費にできるのか?』と悩んだことはありませんか? 結論から言うと、事業との関連性を明確に説明できれば、カフェ代は経費に計上可能です。 この動画では、具体的なケースや勘定科目の選び方、税務調査で指摘されないための証拠の残し方まで、わかりやすく解説していきます。

ぜひ、最後まで見ていただき、いいねボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。

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