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経営セーフティ共済の貸付は2種類。共済金貸付「10分の1没収」の仕組みと一時貸付金の使い分け
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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は節税の文脈で語られがちですが、本来の価値は取引先倒産時の貸付制度にあります。貸付には2種類あり、性格がまったく異なります。
1つ目の「共済金貸付」は、取引先の倒産で売掛金債権等の回収が困難になった際に、無利子・無担保・無保証で借りられる制度です。上限は回収困難額と掛金総額の10倍(最高8,000万円)のいずれか少ない額。ただし重大な注意点として、貸付を受けると貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。500万円借りれば掛金50万円が戻らなくなる計算で、実質的な調達コストは決して低くありません。また、倒産日から6か月以内の請求が必要で、夜逃げは対象外、倒産前6か月以内の掛金増額分は貸付算定から除外されます。
2つ目の「一時貸付金」は、取引先の倒産がなくても利用でき、解約手当金の95%(最高760万円)を年0.9%で借りられます。掛金を担保にした低利の調達手段であり、緊急時の第一選択として有力です。
取引先の倒産に直面した際は、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付、一時貸付金、共済金貸付を並べ、コストと据置期間を比較して順番を設計することが重要です。弊社では調達の順番設計から申請サポートまで無料相談で承っています。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
創業融資の面談で聞かれる7つの質問|公庫の面談対策を創業支援税理士が解説
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日本政策金融公庫の創業融資では、申込後に担当者との面談が行われます。時間は30分〜1時間程度で、質問は提出した創業計画書の記載内容に沿って行われるのが基本です。つまり、面談は出題範囲が事前に分かっている試験であり、準備の質がそのまま結果を左右します。
面談でほぼ確実に確認されるのは、①創業の動機、②事業経験(斯業経験)、③自己資金の出所、④売上予測の根拠、⑤融資金の使途、⑥計画未達時の対応、⑦個人の借入・支払状況の7点です。とくに自己資金は通帳の原本で「貯めた過程」まで確認され、申込直前の大口入金は見せ金を疑われる典型例です。売上予測は「客単価×客数×営業日数」のように分解して説明できるかが問われます。
評価を下げる回答には共通点があります。事実を盛る・隠すこと、計画書の数字を自分の言葉で説明できないこと、そして「頑張ります」という精神論で返すことです。反対に、弱みを正直に認めたうえで具体的な対策を語れる方は、担当者からの信頼を得やすくなります。
当事務所では、創業計画書の添削から面談前の想定問答の準備まで、創業融資の無料相談を承っています。面談を控えて不安のある方は、お気軽にご相談ください。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
セーフティネット保証1号とは?全東信破産で始動した無担保8,000万円・100%保証の使い方と認定手続き
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2026年7月10日、経済産業省は全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援策を発表しました。柱となるのが「セーフティネット保証1号」です。
セーフティネット保証1号は、大型倒産により売掛金債権等の回収が困難となった中小企業を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。保証限度額は無担保保証で8,000万円以内、普通保証で2億円以内。既存の保証付き融資を利用中の企業でも、別枠として利用できる点が大きな特徴です。
利用には3つのステップがあります。第一に、事業所所在地の市区町村(商工担当課等)で認定を受けること。全東信への債権を証明する売上明細・契約書・債権届出の控えなどが必要です。第二に、認定書を持って信用保証協会または金融機関に申し込むこと。第三に、金融機関の審査を経て融資が実行されます。入口が金融機関ではなく市区町村である点は、見落とされがちな重要ポイントです。
正式適用は経済産業大臣の告示後ですが、信用保証協会での事前相談は既に始まっています。あわせて、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付の要件緩和、既往債務の条件変更要請も発表されており、新規調達とリスケを組み合わせた資金繰りの再設計が可能です。
弊社では認定申請の書類準備から金融機関対応まで、無料相談で承っています。全東信の破産でお困りの方は、告示を待たず、お早めにご相談ください。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
【創業期の資金調達】補助金と融資、正しい“順番”はどっち?
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「補助金で開業資金をまかなえませんか」。創業のご相談で最も多い質問のひとつです。結論からお伝えすると、創業期は『融資が先、補助金は後』。この順番が、その後の資金繰りを大きく左右します。
理由は3つあります。第一に、補助金は原則“後払い(精算払い)”です。採択されても、まず自分で経費を全額立て替え、事業完了後の報告と検査を経て、ようやく一部が振り込まれます。つまり、開業時に最も必要な“今の運転資金”を、補助金は用意してくれません。
第二に、採択は確実ではありません。たとえば小規模事業者持続化補助金の採択率は直近でおよそ半数。さらにGビズIDの取得や経営計画書の作成、公募回ごとの締切など、準備に数週間〜数か月を要します。
第三に、申請は社長の時間を大量に消費します。創業期に守るべきは将来の返済原資である“売上”。書類作成で本業が止まっては本末転倒です。
一方、日本政策金融公庫の創業融資は、書類が整っていれば申込から概ね3〜4週間で着金し、創業期は原則無担保・無保証人。2024年以降は自己資金の“要件”も撤廃されています(ただし額と出所は審査で重視されます)。だからこそ、まず融資で土台を作り、売上を立て、利益が出た段階で補助金を“次の投資”に上乗せする——この順番が王道です。
「融資が先か、補助金が先か」。あなたの事業計画に合わせた最適な順番は、認定支援機関でもある創業支援税理士にご相談ください。無料相談を承っています。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
役員貸付金、放置はもっと危険。会社のお金を社長が“借りたまま”の3大リスクと解消法【令和8年・認定利息1.3%対応】
決算書の資産の側に「役員貸付金」や「短期貸付金」が残っていませんか。これは会社が社長個人に貸しているお金です。私的な支払いを会社のカードで切った、仮払いの精算が漏れた——そんな積み重ねで自然に膨らみます。社長が会社に貸す“役員借入金”の逆ですが、実はこちらの方が厄介です。
理由は3つ。まず認定利息。会社が社長に貸すなら適正な利息を取る必要があり、無利息だと差額が役員給与とみなされ、源泉徴収や損金不算入のリスクが生じます。利率は貸付けを行った年で決まり、令和4〜7年の0.9%から、令和8年は1.3%へ上がりました。次に銀行評価。役員貸付金は「会社のお金を社長が抜いている」と見られ、実質的に資産から差し引いて査定されるため、融資が遠のきます。そして解消の難しさ。社長個人のお金で返すしかなく、放置すれば認定利息が乗って雪だるま式に膨らみます。
解消の方向は、役員報酬を上げて返済する、役員借入金と相殺する、退職金や個人資産で精算する、の3つ。どれが適切かは会社の数字次第です。名古屋創業税理士では、BSとPLを一緒に見ながら、無理のない解消プランをご提案します。役員貸付金が気になる方は、お早めにご相談ください。
(補足)※本コラムは一般的な情報提供です。社会保険の手続きは社会保険労務士の業務領域となります。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
【You Tube】役員社宅は“やらなきゃ損”|一人社長が家賃を経費にする正しい方法と、否認されないための3つの注意点
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「家賃は生活費だから仕方ない」——そう考えている一人社長は、毎年数十万円の節税チャンスを逃しているかもしれません。役員社宅とは、会社が賃貸契約を結び、その住宅を社長に貸す仕組みです。社長が「賃貸料相当額」を会社に支払えば、会社が負担した家賃は給与として課税されず、会社側は家賃を損金に計上できます。住宅手当のように所得税・住民税・社会保険料の対象になることもないため、同じ「家賃を会社に持ってもらう」でも、手元に残るお金が大きく変わります。
賃貸料相当額は、多くの一人社長が住む“小規模住宅”であれば、建物・敷地の固定資産税の課税標準額などをもとにした3つの式の合計で計算します。実際に計算すると、家賃の1〜2割程度に収まるケースが少なくありません。「家賃の50%を徴収すれば安全」と止まっている方も多いのですが、正しく計算すればさらに負担を抑えられる場合があります。賃貸物件でも、市区町村の窓口で固定資産課税台帳を閲覧できるため、評価額の確認は可能です。
一方で、役員社宅は“やり方”を誤ると全額が給与認定され、追徴課税につながるリスクもあります。賃貸契約が個人名義のまま家賃だけ会社が払う、賃貸料相当額を徴収していない、社宅規程や計算根拠の書類がない——こうした自己流の処理は、税務調査で否認される典型例です。また、240㎡を超えるような豪華社宅は対象外となり、節税メリットがほとんど得られません。
役員社宅は、契約名義・賃貸料相当額の徴収・社宅規程の整備という“入口”を正しく設計することで、初めて「否認されない節税」になります。当事務所では、役員報酬や社会保険料とのトータルコストを踏まえた最適な設計をご提案しています。役員社宅の導入を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
【You Tube】役員報酬を下げて節税:BS改善も両立させる資金繰り戦略
創業期の法人経営者の皆様、役員報酬の金額はどのように決めましたか?
「生活費から逆算して月30万円にした」という方が非常に多いのですが、その決め方では**税・社会保険料・貸借対照表(BS)**の3つで同時に損をしている可能性があります。
今回のYouTube動画では、役員報酬を戦略的に低く設定することで、節税・社保削減・BS改善を一度に実現する方法を解説しています。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
【You Tube更新】インボイスの2割特例が終了!新しい「3割特例」とは?今やるべきことを動画で解説
インボイス制度の2割特例を使っている方にとって、非常に重要なお知らせです。
2割特例は2026年9月30日をもって終了します。2026年度税制改正大綱にも延長は盛り込まれず、予定通りの終了が確定しています。
「じゃあ、急に消費税の負担が増えるの?」と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、令和8年度税制改正により、個人事業主に限り新たな経過措置として「3割特例」が設けられることになりました。2027年分・2028年分の2年間、消費税の納税額を売上税額の3割に抑えられる制度です。
ただし、ここで注意していただきたい点がいくつかあります。
- 3割特例は個人事業主のみが対象です。法人は対象外ですので、法人の方は2割特例の終了後、本則課税または簡易課税のいずれかを選択する必要があります。
- 業種によって、3割特例と簡易課税のどちらが有利かは異なります。例えば、サービス業(みなし仕入率50%)の方は3割特例の方が有利になるケースが多い一方、卸売業・小売業の方は簡易課税の方が税負担を抑えられる可能性があります。
- 届出期限の確認が必須です。**簡易課税を選択する場合は届出書の提出期限がありますので、「知らなかった」で損をしないよう、早めの対応が大切です。
弊所のYouTubeチャンネル**「【創業支援】税理士の山さん」**にて、2割特例の終了から3割特例への移行、今すぐやるべきことまでを動画で詳しく解説しています。
「自分の業種ではどちらが有利なのか分からない」「シミュレーションしてほしい」という方は、ぜひお気軽に弊所の無料相談をご利用ください。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
You Tube更新 【税理士監修】スマホ・パソコンの経費はどこまで?家事按分の計算から仕訳まで完全ガイド
You Tubeを更新しました。今回のテーマは、「【税理士監修】スマホ・パソコンの経費はどこまで?家事按分の計算から仕訳まで完全ガイド」です。
仕事でもプライベートでも使うスマホやパソコン、その費用をどこまで経費にできるのか、不安に思う方も多いのではないでしょうか。 本動画では、結論から実務での計算方法、そして仕訳例まで、わかりやすく整理してお伝えします。
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山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
You Tube更新 個人事業主必見!「カフェ代 経費」で損しないための全知識。一人での利用はどこまでOK?
You Tubeを更新しました。今回のテーマは、「個人事業主必見!「カフェ代 経費」で損しないための全知識。一人での利用はどこまでOK?」です。
個人事業主やフリーランスの方で、『カフェでの作業や打ち合わせを経費にできるのか?』と悩んだことはありませんか? 結論から言うと、事業との関連性を明確に説明できれば、カフェ代は経費に計上可能です。 この動画では、具体的なケースや勘定科目の選び方、税務調査で指摘されないための証拠の残し方まで、わかりやすく解説していきます。
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山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
