融資を勝ち取るために税理士ができること

税理士だからできる創業計画書作成サポート

創業時においては、経営実績がないため、融資を勝ち取るために大きく左右されるのが創業計画書です。創業計画書では主に以下のポイントがチェックされます。

① なぜその事業を始めるのか

創業の動機はもちろん、事業主の過去の事業履歴、資格はもちろん、どのような客層をターゲットとしているのか、販路をどのように考えているかをチェックします。

 

② 損益バランスは大丈夫か

現実に沿った事業計画になっているかチェックします。事業計画は夢物語を描くものではありません。売上や売上原価、販管費をどのような計算根拠に基づいて計上したのか求められます。

 

③ 何にいくら必要なのか

事業を行う上で店舗の改装費、設備費などの初期費用を書き出し、その費用をねん出するためにどのように資金を準備したのか、そしていくら融資が必要なのかを求められます。

創業計画書を書くためには、今までの職務経験をもとに何らかの問題意識を持って起業しているか、開業時に必要な資金の想定・準備ができているか、利益を安定的に出す計画になっているか問われます。

税理士はクライアントを通じてあらゆる業種の財産状況・経営成績・資金繰りを把握しています。成功しているクライアントはもちろん、残念ながら失敗してしまったクライアントの事例などもあります。これらの情報を持っているのは税理士以外の業種ではありえないでしょう。税理士であれば、それらの経験を踏まえ、創業融資はもちろん創業時からの多角的なサポートを行うことができます。

 

脱税理士目線 金融機関が融資しやすい決算書の作成

既に事業を行っている人にとって融資を左右するのが会社の経営状況を示した決算書です。金融機関が融資しやすい決算書の大前提として「経常利益がプラス」であることです。経常利益がプラスであることは金融機関との交渉においてプラスに働くのはもちろん、プロパー融資(信用保証協会の保証を付けずに金融機関と直接の融資)の前提となります。

もちろん、経常利益をプラスにするために粉飾決算することは問題外ですが、決算書の見せ方を変えることにより経常利益をプラスにすることが可能となります。具体的には以下の事例です。

 

① 特別な支出・経費が販売費及び一般管理費または製造原価に入っていないか

災害などにより発生した大規模修繕や税制制度を使ったことによる特別償却や巨額の貸倒損失は、特別損失に計上することで、経常利益ベースをプラスに引き上げることができます。

 

② 営業外収益に対応する費用が販売費及び一般管理費または製造原価に入っていないか

社宅などの賃貸など収入などが営業外収益として計上されている場合には、その社宅に対応する支払家賃や減価償却費を営業外費用として計上することで営業利益をプラスに改善することができます。

 

③ 営業外収益が過大で営業利益がマイナス、経常利益がプラスになっていないか

経常的に発生する営業外利益が利益に対し、大きな割合を占める場合には、定款を見直すことで売上高へと計上することができます。

以上の処理は、見せ方を変えただけで最終の当期純利益は変わりませんので、法人税などに影響を及ぼしません。この処理は税理士が金融機関の目線で決算書を作っているか否かで処理されますので、顧問税理士に金融機関に対し、この決算書は評価されるのか確認してみるのもポイントとなります。

 

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