税理士ができる持続化給付金の申請のサポート

新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業や個人事業主の売上や事業継続そのものに多大な影響を与えています。日本政府がコロナウイルスの影響のための経済政策の目玉は、なんといっても持続化給付金だと思います。

 今回は、税理士として持続化給付金を得るためにサポートできることをお伝えします。

新型コロナウイルスの経済対策の目玉 持続化給付金とは

持続化給付金は新型コロナウイルスの感染拡大により、特に大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続のための運転資金、または事業再開に向けての立て直し資金として、事業全般に広く使うことができる給付金です。

給付額は、前年の売上からの減少分が上限とはなりますが、法人200万円、個人事業者は100万円となります。申請可能期間は、令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなります。

支給の対象ですが、大企業を除く多くの業種が対象で、青色事業者であれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少していれば支給の対象となります。

また、令和2年度の二次補正予算での対象拡充により以下の事業者も持続化給付金の対象となっています。

  • 主たる収入を給与所得や雑所得で申告した個人事業者

業務委託契約等に基づく業務の発注元が発行した源泉徴収票や支払調書などの収入や事業の実態を確認できる書類が必要

  • 2020年1月1日~3月31日までに創業した事業者

新型コロナウイルス感染症の拡大後の任意のひと月の事業収入が1月~3月までの平均売上高より50%減少している場合

持続化給付金を申請するうえで税理士がサポートできること

持続化給付金を申請するうえで税理士のサポートがあるかないかで大きく変わります。特にサポートが必要となるのが、法人であれば、対象月の属する事業年度の直前の事業年度(原則2019年度)の確定申告書別表一と法人事業概況説明書の作成となります。個人事業者であれば、2019年分の確定申告書第一表の控えとなります。

2020年9月度時点では、個人事業主の場合、2019年度の確定申告期限は4月17日以降の提出であっても、申告期限の延長の取り扱いをしています。

上記の資料は、普段、顧問税理士がいる場合には、簡単に準備をすることができると思います(税務申告を行う上で必ず必要な書類となるため)。

個人事業主の方の場合、今まで、確定申告をしっかりとやってこなかったという人もいるかもしれません。そのような方が突然、確定申告書を作成しろと言われるとなかなか作成できないのではないでしょうか?そのような時こそ、税理士に確定申告の作成を依頼すべきかと考えます。

なお、税理士は有償で持続化給付金の代行申請を行うことができません。有償で行うことができるのは行政書士のみです。しかし、持続化給付金の申請はものすごく簡単です。わざわざ、士業に頼まなくても自力でできると思いますので、チャレンジしてみましょう。

持続化給付金の2020年開業の特例においては税理士の証明が必要

冒頭でお伝えした通り、令和2年度の二次補正予算での対象拡充で、2020年1月1日~3月31日までに創業した事業者も対象となりました。

申請の際に、持続化給付金に係る収入等申立書の提出が求められており、その書類が請求書や支払明細をもとに作成されているかチェックするために、税理士から証明を受けたことを示さなければなりません。

もちろん、顧問税理士がついている方であれば、ハードルは低いですが、顧問税理士がついていない方にとっては、大きなハードルになるかと思います。2020年開業の特例を利用したい方は、山本聡一郎税理士事務所にご相談を頂ければ、ご対応をさせて頂いております。税理士の中には、20%など法外的な手数料を取る人もいますので、慎重に選んでください。

まとめ

持続化給付金の申請は、一時のピークに比べ、だいぶ落ち着いてきたかと思います。事業者の中には、自分は申請の対象にはならないだろうと勝手に諦めている人もいますが、まずは、対象になるか否かご相談ください。山本聡一郎税理士事務所では無料相談も実施しています。一人で諦める前にまずはご相談ください。

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