家賃の1年前払いで節税!?短期前払費用の特例とは

決算月が近づき、まさかの業績が思った以上に良かったということはありませんか。もちろん、このコロナ禍で業績が良かったことはいい反面、節税のために慌てふためくことは良くある話です。今回は、節税の即効性の高い「短期前払費用」についてご紹介します。

気軽に使える!?短期前払費用の特例とは

 決算月に駆け込みで自動車を購入しても減価償却の対象となってしまうため、1月分の減価償却費のみしか計上できず、即効性のある節税方法とはいえません。一方、「短期前払費用」とは家賃や会費など、契約を結んで毎月継続的に発生する費用を1年分一括して前払いするという方法です。これらを決算日までに来年度の分もまとめて支払うことで、経費を先取りすることができます。

 例えば、家賃を月に20万円支払っていた場合、20万円×12か月分の240万円となります。9月決算だとした場合、9月までに家賃1年分240万円を一括支払うことで、その事業年度は家賃分を24か月分、経費計上されることとなります。

短期前払費用の特例を利用するときの4つの注意点

① 短期前払費用は等質等量の継続サービスに適用

 この短期前払費用は何でも適用されるわけではありません。この適用が認められるのは、一定の契約に従った継続サービスで、その内容が「等質等量」であることが必要とされています。つまり、コンサルティングや顧問料など、たとえ毎月同額を支払っていても、そのサービス内容が月ごとに異なるものは、短期前払費用の規定は適用されないため注意しましょう。

② 税務調査対策のため、契約書などまき直しの検討

 家賃等であっても税務調査等で否認されることのないように、1年分前払いする際に、契約書の支払条件も1年分を前払いすることに変更するか、別途覚書等を作成して書面に残すことも大切です。

③ 短期前払費用は継続性が必要

 なお、この短期前払費用による節税は継続性が必要となります。ですので、1度行ったら、最低でも3年間は先払いを続ける必要があります。

④ 結局は翌年度の費用の前倒し

 また、短期前払費用は所詮、翌年度の費用を前倒しにするだけですので、根本的な節税にはなりません。あくまでも最終手段の小技とかんがえましょう。

短期前払費用の特例による資金繰り悪化に注意しよう

 この短期前払費用は家賃など支払金額が大きいほど節税効果は高くなります。

 しかし、上述のとおり一度、短期前払費用を利用したら、翌期以降も利益の有無関わらず継続しなければなりません。短期前払費用は手元の現金を大きく減らすことでもあります。

 また、決算月に短期前払費用を計上した場合、2か月後には納税の月となります。節税を中心に考えた余り、資金繰りが悪化してしまうこともよくあります。長期的な事業計画を考えたうえで短期前払費用を検討していきましょう。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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