山本聡一郎税理士事務所の経理1年生の牧田です。
先日、めでたいことに、会計業界に足を踏み入れてから半年が経ちました!
このまま順調に1年生あらため2年生に・・・と目論んでおりますが、そろそろ年末調整と個人事業主様の確定申告シーズンで、税理士事務所にとっての繁忙期が近づいて参りました。
私にとっては、初の繁忙期です。最近運動不足のうえ、運動センスもからっきしな私ではありますが、正確で迅速な申告処理ができるよう、心身ともに今から鍛えておくこととします・・・。
さて、私の心肺機能はさておき、今回はレシートと領収書について、困った時はどうすればよいかを中心にコラムをお届けします。
このページの目次
領収書を紛失してしまった!もらい忘れてしまった時の最終手段の出金伝票
領収書がないときは出金伝票の利用しよう
まずは、領収書類をうっかりもらい忘れてしまった! どうしてももらえなかった・・・時。
これはあくまでも「最終手段」となりますが、出金伝票というものをご自身で書いていただくことで、一応の証明にはなります。
もしくは、以下の情報をメモ書きなどで残すことでも、レシートや領収書の代わりとすることは可能です。
- 購入した店名
- 購入日
- 品目
- 金額
ですが、万が一税務調査が入った場合に、出金伝票やメモによる経費計上が大量・高額であると判断された場合は、経費として認められなかったり、追徴課税として追加で税金を払わなければならない可能性もあるため、むやみに多用するのは控えましょう。あくまでも最終手段です。
出金伝票を多用することのリスクとは
また、税理士事務所などへ記帳代行を依頼している場合ですと、税理士側としても記帳をためらうこともあります。理由の一つとしては、レシートや領収書に比べると、購入者本人による手書きの書類はどうしても支払い根拠としては薄く、枚数も多ければ多いほど信憑性も低くなってしまうからです。数十万円の領収書などは、購入先へ再発行の依頼をお願いすることもあります。
ですので、「奥の手」として考えていただければ幸いです。
ただ、こちらにも例外はあり、冠婚葬祭の慶弔見舞金・自動販売機での飲料購入など、一般的に領収書をもらえるような局面でない時については、出金伝票で問題ありません。くれぐれも、結婚式で領収書くださいと世間知らずなことはやめてくださいね・・・
お店で日付や金額が書かれていない白紙の領収書を手渡されてしまった! 時の対処法
忙しい時に飲食店へ行ってしまい、会計の時に何も書かれていない領収書を渡された・・・。けれども、仕事の一環で利用したので、経費として上げたい! そんな時。
もし領収書が白紙だった場合は、欄外に手書きで足りない情報を書き足すことで、証拠書類として効力を発揮します。
「店舗にて記載忘れ」という文言を添えておくと、なおよいでしょう。
白紙の領収書を悪用した場合の顛末
ここで、経費を増やして税金を減らそう・・・と悪巧みして、そのお店の商品ラインナップと見合っていない不自然な金額を書くと・・・税務署に見破られます。相手のお店に確認を取って、同じ金額の売上が発生しているかどうか確認する、反面調査という手法です。
その結果、税務調査が入った時に「重加算税」といった重いペナルティーが課せられます。悪意を持った偽造・改ざんは、ちょっと危険でグレーな節税方法ではなく、脱税という犯罪行為になるのです。
なお、税務調査についてまとめた記事がこちらとなります。
重加算税は、本来支払う税金に加えて上乗せでの加算になりますので、全体で支払う税金も多くなりますし、その分脱税額も膨らむことになります。
更に、頻繁に過少申告を繰り返す・脱税額が大きい悪質な脱税となると、逮捕されるケースもみられます。
領収書などの偽造や改ざんは、絶対に行わないようにしましょう。
こちらがお金を払うのに、領収書を準備する? 講師などへの謝礼について
セミナーなど外部から講師を呼び、費用については経費としてこちらが支払う場合、領収書はどのように入手すればよいのでしょうか。
通常、レシートや領収書は代金を受け取った側が支払った側へと発行するものではありますが、この場合だと相手に領収書を作成してほしいとは言い出しづらいですよね・・・。
そのような時は、あらかじめこちらで領収書のひな形を作成しておき、支払うタイミングで相手に記入をしてもらいましょう。
具体的には、
- 日付
- 氏名
- 住所
- 電話番号
を相手に書いてもらえば問題ありません。
文具店などでよく売られている領収書でもよいですし、インターネットで検索すれば様々なデザインのひな形が見つかると思います。
こちらで事前に記入しても構わない箇所としては、
- 領収書の宛名(この場合は、領収書のひな形を用意した側の社名・個人名など)
- 金額
- 但し書き
については、事前に書いてもOKです。金額などが書かれていない白紙の領収書を出してしまうと、記入する講師の側としても「金額の水増しなど、不正利用されないだろうか?」と記入をためらってしまうケースも考えられますので、先に記入しておいた方が無難でしょう。
節税と脱税の分かれ道! 見極めるにはぜひ税理士におまかせを
今回は、領収書に関するトラブルシューティングをお伝えしました。
経費の計上は、税金を申告する人の良心に委ねられている部分もあります。今回のコラムのように、レシートをもらい忘れてしまった場合でも、出金伝票を記入して保管すれば、過度でなければ認められるなど、多少の救済措置もあります。
一方で、悪質な偽造や改ざんを行った者に対しては容赦ありません。どこまでが「節税」でどこまでが「脱税」なのか・・・。迷ってしまうことも多々あると思われます。
わたしたちは税理士事務所として、現在のクライアント様の状況や過去の事例を基に、それぞれの事業主様・会社様に合った、無理のない節税をご提案しております。
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