合同会社・株式会社を設立したのに法人口座が作れない?その理由と解決策

名古屋市中区の山本聡一郎税理士事務所の代表税理士の山本です。弊所では創業・起業をこれからする方を主に支援する創業支援に力を入れている税理士事務所です。

創業を考えている方から共通して多くの相談を頂くのが、法人設立をしたのに、どこの金融機関に相談にいっても法人口座を開設してくれないという悩みです。

この問題は、結構深刻で、肌感覚ですが、3人に1人ぐらいの割合でこの問題にぶつかります。今回は、なぜ金融機関で口座を開設することができないのか?そして、開設するための対処法をお伝えします。

 

なぜ、金融機関の法人口座が作れないのか?その理由とは

 現在、法人に限らず、個人でさえも金融機関の口座開設の審査のハードルが高くなっています。

 その理由としては、現在、多くのニュースにもなっているように振りこめ詐欺、ロマンス詐欺をはじめとする特殊詐欺において、金融機関の口座が悪用されるためです。安易に口座を開設してしまったことで、特殊詐欺に利用されてしまった場合、金融機関にも責任がないとは言い難い状況です。

また、現在は法人設立において、合同会社など安い設立費用で作成でき、最低資本金が1円でできるため、実態がつかめない法人が乱雑していることも理由の一つです。

どんな会社が法人口座が審査が厳しいのか?

 それでも、多くの法人が金融機関の口座により取引しているわけで、どのような会社が法人口座の審査が厳しいのかまとめていきます。

なぜ、設立したか会社なのか分からない

 そもそも論ですが、その会社の存在意義が金融機関に伝わらないことです。

法人を設立をするうえで、定款や登記簿謄本ができるわけですが、それらには、その会社の存在意義である目的が記載されています。つまり、その会社が何をするために作られたかがわかります。

 せっかく会社を作ったから、後日、目的を追加するとさらに登記費用が必要になるから、創業時に思いつく分だけ目的を記載してやろうと、目的の欄で1ページ以上を使っている登記簿謄本や定款を見かけます。

 一方で、金融機関がそのような登記簿謄本を見たときにどのように感じるでしょうか?何でもできる会社とは決して評価はしないのです。何でもできる=何をする会社なのか分からないと評価されます。

 ですので、会社の目的は、設立時に行う予定の事業を記載のみと最低限の表記としておきましょう。

資本金・出資金が極端に低い

 資本金や出資金が極端に低い場合も金融機関は法人口座の設立を敬遠します。

なぜなら、資本金が1円や1万円など極端に少ない場合、本気で事業をするために設立したのか?何か他の目的で利用するために設立したのではないかと思われますので、極端に低い資本金での設立は避けた方が賢明です。

バーチャルオフィスなど法人が機能する所在地が分からない

法人を設立するうえでは、必ずその法人が存在する所在地が必要となります。原則、その所在地が存在すれば、設立ができてしまいます。

創業時は、なかなか事務所を借りるためのコストがかけられないため、自宅の一室や流行りとしては、バーチャルオフィスに登記することもあります。

ここでいうバーチャルオフィスとは、実際のオフィスを構えなくても、必要なオフィス機能の一部を利用できるサービスです。バーチャルオフィスは登記所在地が、一等地にあることも少なくないため、名刺の記載などブランド価値を高めることができる一方で、実際に事務所が存在するわけではないですから、金融機関としては、本当に事務所として機能しているのかと疑問視されます。

ですので、法人として、主にどこで機能しているのかその所在地を明確にする必要があります。

どうしても法人口座が作れない!その解決策は?

何件も金融機関を回っても結局、どこも相手にしてくれなかったということは良くある話です。ではその解決策をまとめていきましょう。

法人のパンフレットやホームページを作成する

 法人の存在を示すため事務所を借りて、そこに登記するのが手っ取り早いですが、創業時にはそのようなわけにはいきません。

 会社が存在することを示すためには事務所だけではありません。パンフレットやホームページなど会社をアピールする資料等があれば、ぜひ金融機関側に示すようにしましょう。おそらく、そのような資料が口座開設するための審査の判断材料となることでしょう。

インターネットバンキングを活用する

 最近では、多くの新設法人がネットバンキングを開設しております。ネットバンキングの開設の審査は、対面を主とする金融機関に比べ、審査が甘いため比較的に開設しやすいといえます。また、振込手数料など対面に比べ安いことから、振込専用として口座を開設しているパターンもあります。

例えば、GMOあおぞらネット銀行であれば、設立して1年未満の新設法人には振込手数料が月20回無料となるといった特典もあります。そういった特典で選ぶのも選択肢の一つでしょう。

名古屋市内で法人口座が作れないという方は是非ご相談ください

 今回は、新設法人は法人口座の厳しい旨をお伝えいたしました。山本聡一郎税理士事務所では、創業支援に特化していることから様々な金融機関と提携をさせて頂いております。

ですので、金融機関に相談しても相手にしてくれない、開設するために数週間かかると悩まれている方がいればぜひ、ご連絡ください。

顧問先のクライアントには、創業時から金融機関への斡旋および創業融資や創業時に使える補助金など提案をさせていただいております。無料相談を実施しておりますので、ぜひご利用ください。

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山本聡一郎税理士事務所では、ホームページにおけるコラムによる情報発信のみならず、2023年10月よりYou Tubeチャンネル【創業支援】税理士の山さんをスタートしております。

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