山本聡一郎税理士事務所の山本です。令和4年9月1日から名古屋市限定の中小企業事業展開支援補助金の申請受付開始がされます。
こちらの支援金は終了しております。
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小規模事業者持続化補助金などの国が行う補助金と違い、非常に使いやすい補助金です。これから新たな分野にチャレンジする見込みがある方はぜひチャレンジして頂きたい補助金ですので、ご紹介いたします。
このページの目次
中小企業事業展開支援補助金の概要
中小企業事業展開支援補助金とは
中小企業事業展開支援補助金とは、既存の事業から新たな事業分野への進出や事業の拡大を行う中小企業者が名古屋市内の事業所等に設備・機器等を導入する際に要した経費の一部を補助してもらえる補助金となります。
中小企業事業展開支援補助金の申請期間
申請期間は令和4年9月1日から令和4年10月14日の消印有効までとなります。
中小企業事業展開支援補助金の補助率と補助上限額
中小企業事業展開支援補助金の補助率は購入・施工等費用(税抜)の3/4(75%)で補助上限額は1事業者あたり上限30万円(下限10万円)となります。
中小企業事業展開支援補助金の補助対象事業
下記の①または②に該当し、③の数値目標の達成が見込まれる事業が補助対象となります。
① 新たな事業分野への進出
現在取り組んでいる事業分野と日本標準産業分類における小分類が異なる事業分野への進出を目指す事業。
ここでいう事業分野とは日本標準産業分類における小分類(飲食店である場合にあっては中分類)で区分した分野です。なお、小分類が中分類(飲食店)に含まれる場合には異なる中分類への進出が必要です。
② 事業の拡大
主たる事業分野と日本標準産業分類における小分類が異なり、その直近の売上高が主たる事業分野の売上高に比して10%未満である事業分野の拡大を行う事業
ここでいる主たる事業分野とは、直近決算時において売上高の割合の一番高い事業分野をいいます。10%未満か否かは、割合の算出方法は以下のとおりです。
拡大する事業分野の直近売上÷主たる事業分野の直近売上×100
③ 数値目標
補助金交付の決定後から令和7年度までに「新規雇用者が1名以上」または「進出または拡大する事業分野の売上金額が主たる事業分野の売上高の10%以上」のいずれかの達成が見込まれる事業です。令和4年から令和7年まで約2年近くの目標達成猶予がありますので、直近の目標見込みでないため、達成しやすい目標ではないかと思います。
中小企業事業展開支援補助金の補助対象事業者
細かな規定はありますが、簡単にまとめると以下のすべてに該当する事業者です。
・中小企業者であること
・法人の場合、本店として登記されている所在地が名古屋市内であり、かつ名古屋市内に事業所があること。
・個人事業主の場合、住民票に記載されている現住所が名古屋市内であり、かつ名古屋市内に事業所があること
・2期以上の確定申告を行っていること
・市税を滞納していないこと
・暴力団関係者でないこと
・風俗営業等の規制等の事業を営む者、予定がある者ではないこと
名古屋市内で事業を行ってる中小企業者であれば、問題ありませんが、注意が必要なのが、2期以上の確定申告を行っている必要があるため、最近、創業した法人、個人事業主の方は対象にはなりません。
補助対象経費
中小企業事業展開支援補助金の対象経費は補助対象事業に要する経費げ以下の要件をすべて満たすものとなります。
- 名古屋市内にある事業所等に設置する設備・機器等
- 令和4年8月15日(月)以降に契約・購入・施工等を行う設備・機器等
- 令和4年11月30日(水)までに納入・工事等及び支払が完了する設備・機器等
実績報告時に「購入した機器等の写真」が必要になりますので、購入したら必ず写真を撮影するようにしましょう。
中小企業事業展開支援補助金の補助の対象とはならない経費
中小企業事業展開支援補助金の対象とならない経費は以下の通りです。
- 人件費(給与、役員報酬等)
- 販売やレンタル等を目的とした製品等の購入費、またそれを製造するための原材料費
- 公租公課(消費税及び地方消費税等)
- 既存設備・機器等の撤去・廃棄に係る経費
- 修理又は修繕に係る経費
- 支払先が、補助事業者と資本関係がある事業者又は補助事業者の役員若しくは役員の属する企業等である経費
- プリペイドカード、商品券等の金券、切手等の換金性の高いものの購入費
- 飲食、娯楽、接待等の費用
- 光熱水費、不動産賃借料、共益費、通信費
- 金融機関の振込手数料、インターネットバンキング利用料
- 送料
- 免許取得費・更新料
- ポイントを利用して支払った費用
- 慰謝料、損害賠償金、遅延損害金、保険料、保証料
- 取得に当たり不動産登記が必要となる土地または建物の取得費
- 著しく汎用性が高い物品(道路交通法に規定する車両、電気通信事業報告規則第1条、第2項第22号に規定するスマートフォン、同規則第1条第2項第23号に規定するフィーチャーフォン(携帯電話)、固定電話等)
- 古物商許可を取得していない者から購入等した中古品及びオークション等で購入した物品
- 講習会、勉強会、研修会参加、受講料、各種会費
- 公的な資金使途として社会通念上、不適切な経費
- 名古屋市、名古屋産業振興公社及び国・県・他市町村が実施する補助制度において、重複して交付を受ける経費
- その他、補助金の対象として不適切と認められる経費
今回の事業展開支援補助金の特徴ですが、車両、スマホ、携帯電話、固定電話は対象外ですが、パソコンやタブレットは対象となります。一方で小規模事業者事業化補助金など補助金の重複する資産の取得は対象とはなりません。
中小企業事業展開支援補助金の申請の流れ
中小企業事業展開支援補助金の申請の流れは以下の2通りです。
① 電子申請
ウェブサイトで必要事項の入力と提出書類のアップロードをして申請する方式です。
パソコンやスマートフォンから申請が可能で、申請額の計算を自動的に行うなど不備発生を避けることができるため、お勧めの申請方法です。
② 郵送申請
所定の様式に必要事項を記入し、提出書類を併せて郵送する方式です。
中小企業事業展開支援補助金の対象となるイメージ
① サービス業
エステティックサロンを例とします。エステティックサロンはその他の洗濯・理容・美容・浴場業の小分類となります。ですので化粧品の販売は医薬品・化粧品小売業の小分類のため中小企業事業展開支援補助金の対象となります。また、美顔器の店頭販売も機械器具小売業に該当するため同じ対象となります。
一方でネイルや美容脱門サロンはその他の洗濯・理容・美容・浴場業の小分類に該当し、小分類が変わらないため対象とはなりません。
② 飲食店
店内飲食を主とする飲食店を例とします。店内飲食店は飲食店の中分類となります。ですので配達サービスは持ち帰り・配達飲食サービス業の中分類のため中小企業事業展開支援補助金の対象となります。また、テイクアウトも配達飲食サービス業に該当するため同じ対象となります。
一方でうどん屋がスイーツ店を開業しても中分類は飲食店として変わらないため対象とはなりません。
中小企業事業展開支援補助金を利用したい方はお問合せください
今回は中小企業事業展開支援補助金についてご紹介いたしました。小規模事業者持続化補助金などの補助金とは異なり、事前に対象設備等を購入してからののち申請となります。また、新たな事業に参入と一見高いハードルに思われますが、小分類を変更するだけでいいので、事業再構築補助金とは異なり思い切った事業変換も必要はありませんので、比較的使いやすい補助金だと思われます。
山本聡一郎税理士事務所では、税理士業務はもちろんですが、補助金の申請サポートにも力をいれております。ぜひ中小企業事業展開支援補助金にチャレンジしてみたいというかたは、ぜひお問合せください。
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