創業時には小規模事業者持続化補助金がおすすめ

創業において不可欠なもの、それは資金です。

資金がなければ、ビジネスを始めることは難しいとお考えの方も多いかもしれません。

そのような方におすすめしたいのが、「小規模事業者持続化補助金」です。

この記事では、この補助金について概要をご説明した上で、なぜ創業時におすすめなのかについて解説します。

また、実際に応募する際にクリアしなくてはならない、応募要件についてもご紹介します。

創業時には小規模事業者持続化補助金がおすすめ

ビジネスの立ち上げや成長をサポートするための貴重な資金源を得るために、小規模事業者持続化補助金について学びましょう。

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者に販路開拓や生産性が向上するよう支援する制度のこと。

小規模な事業を営む人や企業が、事業を続けるためのお金をサポートするために設けられました。

この補助金の名前にある「小規模事業者」とは、個人事業主や、従業員数の少ない会社のことです。

具体的には常勤従業員の数によって定められており、製造業・宿泊業・娯楽業なら20人以下、卸売業・小売業・サービス業なら5人以下となっています。

・対象者

小規模事業者持続化補助金は個人事業主や、創業時にも申請できます。

ただし、個人事業主の場合は、申請書類に個人事業を開業したことを税務署に申告する開業届が必要なため、創業予定の段階では申請できません。また、医師や社会福祉法人等も対象外です。

・補助金額

小規模事業者持続化補助金は、一般型の応募枠に通常枠・創業枠・卒業枠・賃金引上げ枠・後継者支援枠があり、応募枠により補助金額と補助率が異なります。

通常枠では、販路開拓等に取り組む費用に対して2/3の補助率が適用され、最大で50万円の補助金がもらえます。 

創業者を対象とする創業枠でも2/3の補助率が適用されますが、最大で200万円の補助金がもらえます。

例えば、事業を運営していて75万円の経費がかかったとすると、通常枠では経費の2/3にあたる50万円を補助金として受け取れます。

小規模事業者持続化補助金は創業時になぜおすすめ?

創業時に小規模事業者持続化補助金がおすすめなのには、主な理由が3つあります。

創業時でも採択されやすい

1つ目は、創業時でも採択されやすいことです。

国の補助金などで、創業時でも補助金を申請できるものは多いですが、必ず採択されるとは限りません。

ほとんどの補助金では過去の実績が問われるため、まだ実績のない創業者にはハードルが高いといえるでしょう。

一方、小規模事業者持続化補助金はその名の通り、零細企業や個人事業主を対象とした補助金です。

例えば、ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上支援補助金)などの補助金は、創業時に交付されることはあまりありません。

しかし、小規模事業者持続化補助金なら、過去の実績がなくてもしっかりとした計画を作成できれば採択を目指すことができます。

創設枠の新設

2つ目は、「創業枠」が新設されたことです。

2022年度から新設された創業枠は、従来の創業者向けの優遇措置をさらに拡充しサポートを強化したもので、最大200万円の補助金が利用できます。

さらに、2023年10月からスタートするインボイス特例の要件を満たしていれば、追加で50万円の補助金の受取りも可能です。

インボイス特例の要件は、以下のとおりです。

  • 2021年9月30日から2023年9月30日の課税期間で、一度でも免税事業者であった、または免税事業者として創業予定である事業者
  • さらに、補助事業の終了までにインボイス制度に登録し、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること

出典:商工会|小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック)

なお、インボイス制度が始まることにより、様々な特例があります。参考はこちら

インボイス制度はひどい!?新たな負担軽減措置と補助金支援策

返済の必要がない

3つ目は、返済の必要がないことです。

小規模事業者持続化補助金は融資制度ではないため、返済の必要がありません。

返済不要で資金を調達できるので、創業時の事業発展のために大いに活用したいところです。

ビジネスの立ち上げや成長をサポートするための貴重な資金源となるでしょう。

小規模事業者持続化補助金の創業枠の応募要件は?

小規模事業者持続化補助金は、一般型の応募枠に通常枠・創業枠・卒業枠・賃金引上げ枠・後継者支援枠があり、このうち1つを選んで応募します。

通常枠と創業枠に共通する小規模事業者持続化補助金の応募要件は、経営計画を策定し、商工会または商工会議所の支援を受けながら販路開拓や生産性向上の取り組みをおこなうことです。

創業枠の応募では、これらの販路開拓や生産性向上の取り組みに加え、「特定創業支援等事業」による支援を過去3年以内に受けていることが要件となっています。

特定創業支援等事業とは、これから創業する人や起業したばかりの人を対象におこなわれる、事業経営に関する学習を目的としたセミナーや窓口相談などの継続的な支援のことです。

特定創業支援等事業を受けると、証明書が発行されます。

創業枠で補助金を申請する際は、この証明書の写しを提出する必要があります。

まとめ

返済不要な小規模事業者持続化補助金は、過去の実績が問われず創業時でも採択されやすいため、小規模事業者の助けになる制度です。

活用を検討するなら、税の専門家や地元の商工会議所などに相談して、制度について詳しく聞いてみると良いでしょう。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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