被災地への義援金、国際協力NGOへの寄付、認定NPOへの寄付など、これまでに会社や個人で寄付をされたことがあるという方は、「寄付をすると税金の控除を受けられて節税につながる」ということをご存知でしょうか?
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寄付することで節税ができます
寄付をすることで節税ができます。寄付金の一部が所得税や法人税の控除対象となり、税金が軽減されるのです。これは、政府が寄付を奨励し、社会的な貢献を促進するために設けた制度です。
寄付金控除の対象となる税金は以下のとおりです。
・所得税
・法人税
・相続税
・一部の都道府県・市区町村の個人住民税
法人・個人関係なく寄付をされた方は、節税ができますので忘れずに手続きを行うようにしましょう。
個人が寄付した場合、どのように節税となるのか
①所得税の控除
個人が寄付をした場合付、「寄付金控除」として所得税の負担が軽減されます。
所得税からの控除では「税額控除」と「所得控除」どちらか控除額が多い方を選びます。大抵は「税額控除」の方が節税になると言われており、40%相当額が還付されます。
けれども、申告者の所得や寄付額により所得税率が決まるため、人によっては「所得控除」の方が有利になることもあります。自分にとってどちらが最適か確認した上で選ぶようにしましょう。
寄付金控除以外に節税対策を知りたいか方はこちらの記事がおすすめです。
②住民税の控除
一般的には「寄付による住民税の控除はない」とされていますが、一部の都道府県市区町村では、対象になる場合もあります。
地域の支援団体などへの寄付の場合、その地域の控除対象になることがあります。
住民税に関しては控除の対象になるかどうかは自治体により異なりますので、事前に寄付先までお問合せください。
「寄付で確実に住民税の控除を受けたい。」というのであれば「ふるさと納税」がやはりおすすめにはなります。
過去のコラム
ふるさと納税の仕組みを正しく理解して、おいしく上手に節税しよう
③相続税の控除
もしも相続した財産について、一部または全部を寄付した場合、寄付した分に関しては相続税は課税されません。
ただし、控除を受けるためには別途書類が必要になりますので、こちらに関しても寄付先へ必ず問い合わせをするようにしましょう。
法人は寄付金を「損金」とすることができる
法人が寄付を行う場合も、一定の条件を満たす寄付金は損金扱いにすることができます。。
法人の場合、寄付金は「一般寄付金」と「特定公益増進法人への寄付金」に分類され、それぞれ控除の上限が異なります。この辺りの詳細は顧問税理士に確認するようにしましょう。
個人・法人が寄付金で節税するための注意点
寄付金控除を受けるには、いくつかの注意点があります。
①認定されている団体の寄付であること
寄付先が認定されている団体であるかどうかを必ず確認しましょう。
認定されている団体とは下記のような団体です。
・国や地方公共団体への寄付金
・指定寄付金
・特定公益増進法人などへの寄付金
(独立行政法人、日本赤十字社、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人など)
・国際協力NGO
・一般の寄付金
(神社やお寺への支援金、町内会への寄付金、政治団体への寄付金など)
今回ご紹介したもの以外でも認定団体はあります。多くの場合は、ホームページに記載がありますが、不明な場合は寄付先にお問合せいただくことをお勧めします。
②領収書や証明書など書類を取り寄せておくこと
寄付金の領収書を保管し、確定申告の際に提出できるようにしましょう。
個人の確定申告の際や、法人の決算月には手元にあるように、寄付したら早めに取り寄せるようにしましょう。
③控除の上限額を把握しておくこと
控除額の上限を超える寄付については控除が適用されません。
「たくさん寄付すればそれだけ節税できる」ということではありませんのでご注意ください。
最後に:寄付をして社会貢献をしながら節税しましょう
寄付をすることで、社会貢献をしながら税金を節約できるというメリットがあります。ただし、寄付金控除を受けるためには、対象となる団体や控除の条件をしっかりと確認し、必要な手続きを行うことが大切です。具体的な条件や手続きについては、税務署や専門家に相談することをお勧めします。
あなたが普段行っている寄付は、もしかしたら控除の対象になるかも知れません。一度確認いただくことをおすすめします。
個人のふるさと納税について、もっと知りたい方はこちらの記事がおすすめです。