寄付は節税になる?寄付金控除の仕組みやふるさと納税との違いを解説!

「寄付金控除」とは何か、専門用語なのでしっかり理解できていないという人も多くいるのではないでしょうか。

一定の条件に基づいた手続きを経て特定団体へ寄付をすることを意味し、税制上の優遇措置を受けられますが、一般家庭にも普及した「ふるさと納税」とはどんな点が異なっているのでしょうか?

また、寄付金控除やふるさと納税での節税効果はどのくらい見込めるのでしょうか?

「寄付金控除」の定義や仕組み、控除額の計算方法など、「ふるさと納税」との違いを比較しながら徹底解説します。

寄付金控除について

最初に、寄付金控除の定義や仕組み、控除の計算方法などについて詳しくご紹介します。

・寄付金控除とは?

国が認定した団体や組織へ寄付をした場合、寄付をした納税者が申告して税制上優遇される制度を「寄付金控除」と呼びます。

申告内容により、法人税・所得税・相続税・一部の個人住民税に対して寄付金控除が受けられます。

・寄付金控除対象の寄付先

  • 国・地方公共団体、特定公益増進法人など(「特定寄付金」の場合は所得控除)
  • 認定NPO法人、公益社団法人/公益財団法人、政党、学校法人など国から認定を受けた団体/組織:税額控除

【寄付金控除対象の税金】

法人税

・特定公益増進法人の寄付金枠で損金算入(経費に計上すること)

・決算月までに寄付先から領収証明書発行を依頼

所得税

・所得控除または税額控除から選択可能

・40%還付される税額控除が有利な場合が多い

相続税

・寄付分に対する相続税は非課税

・他に提出書類が必要→寄付先へ問い合わせ

一部の個人住民税

・住んでいる地域により控除対象

・確定申告する自治体へ問い合わせ

・還付計算式

①    市区町村条例指定:(寄付金額-2,000円)×6%

②    都道府県条例指定:(寄付金額-2,000円)×4%

・寄付金控除の計算方法

  • 所得控除額=下記の①または②のうち低い金額-2,000円
  • そのときに支出した特定寄付金額の合計
  • その年の総所得金額の40%相当
  • 税額控除額=(その年の寄付金額-2,000円)×30〜40%

・寄付金控除の仕組み

  • 寄付する
  • 寄付先から領収証明書を受領する
  • 確定申告をする
  • 控除を受ける

・寄付金控除の注意点

  • 寄付先が寄付金控除対象かどうかを事前確認
  • 領収証明書は確定申告まで大切に保管する
  • 寄付金控除は年末調整で行えない

▶︎国税庁 「No,1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」

▶︎国税庁 「寄附金を支出したとき」

ふるさと納税について

次に、人気の高い「ふるさと納税」について、定義、仕組み、控除額の計算式までをご紹介します。

・ふるさと納税とは?

日本国内のうち、都道府県や市区町村を選んで国民が寄付できる制度が「ふるさと納税」です。

寄付額にあたるふるさと納税分の2,000円超の額が、所得税や個人住民税から原則として全額控除されます。このシステムは税金の控除を受けられるだけでなく、自治体からの返礼品がもらえる特典付きで、利用者は増加の一途をたどっています。

また、ふるさと納税した翌年には確定申告する必要がありますが、確定申告不要な給与所得者向けの特例措置として「ふるさと納税ワンストップ特例制度」も設けられています。

【ふるさと納税の控除額】

ふるさと納税分の中で2,000円を超える額は、一定上限まで所得税や個人住民税から原則で全額控除されます。

所得税

ふるさと納税年間合計額-2,000円を所得控除

個人住民税(基本)

(ふるさと納税額-2,000円)×10%を税額控除

個人住民税(特例)

(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)を税額控除

・ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税は、以下のような流れで進行していく制度です。

  • 好きな自治体へふるさと納税(寄付)する
  • 納税先団体から返礼品と「寄付金受領証明書(受領書)」を受け取る
  • 確定申告する
  • 所得税還付を受ける
  • 翌年度の住民税が減額される

・ふるさと納税の注意点

利用する際は、以下の注意点を頭に入れておくとよりスムーズに手続きが完了します。

  • 確定申告をする場合は、必ず受領書が必要
  • ワンストップ特例の場合は、納税先の団体へ「特例申請書」を提出する
  • ふるさと納税先が6団体以上になるときは確定申告が必要

 

▶︎総務省 「令和6年度ふるさと納税に関する現況調査結果」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000960670.pdf

寄付金控除とふるさと納税との違い

大きい意味で、ふるさと納税は寄付金控除の一種に含まれますが、下記の表で両者の違いについてわかりやすく解説します。

寄付金控除

・総所得金額のうち40%の上限設定あり

・控除額は寄付金額の一部に限られる

ふるさと納税

・基本控除および住民税の特例控除が可能

・年収による控除限度額の範囲内なら、2,000円を除き全額戻る

・節税効果が大幅に期待できる

寄付金控除や節税についてのご相談は山本聡一郎税理士事務所まで

寄付金控除をうまく活用すれば、企業にとっても個人にとっても効果的な税金対策が可能です。

また、全国的に普及が進んだ「ふるさと納税」は寄付金控除の一種で利用する価値のある制度。その魅力は、応援する自治体からの返礼品が送られてくるだけでなく、寄附金控除と比べて圧倒的に効率よく節税に貢献できる点です。寄附金控除と併用すれば、大幅に節税効果が期待できるでしょう。

名古屋市の山本聡一郎税理士事務所では、寄付金における効果的な税金対策についても親身にサポートいたします。幅広い知識や経験、そして数多くの実績を兼ね備えたスペシャリストがどんなお悩みもスムーズに解決へ導いておりますので、まずはお気軽に無料相談からご利用くださいませ。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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