インボイス制度の2割特例を使っている方にとって、非常に重要なお知らせです。
2割特例は2026年9月30日をもって終了します。2026年度税制改正大綱にも延長は盛り込まれず、予定通りの終了が確定しています。
「じゃあ、急に消費税の負担が増えるの?」と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、令和8年度税制改正により、個人事業主に限り新たな経過措置として「3割特例」が設けられることになりました。2027年分・2028年分の2年間、消費税の納税額を売上税額の3割に抑えられる制度です。
ただし、ここで注意していただきたい点がいくつかあります。
- 3割特例は個人事業主のみが対象です。法人は対象外ですので、法人の方は2割特例の終了後、本則課税または簡易課税のいずれかを選択する必要があります。
- 業種によって、3割特例と簡易課税のどちらが有利かは異なります。例えば、サービス業(みなし仕入率50%)の方は3割特例の方が有利になるケースが多い一方、卸売業・小売業の方は簡易課税の方が税負担を抑えられる可能性があります。
- 届出期限の確認が必須です。**簡易課税を選択する場合は届出書の提出期限がありますので、「知らなかった」で損をしないよう、早めの対応が大切です。
弊所のYouTubeチャンネル**「【創業支援】税理士の山さん」**にて、2割特例の終了から3割特例への移行、今すぐやるべきことまでを動画で詳しく解説しています。
「自分の業種ではどちらが有利なのか分からない」「シミュレーションしてほしい」という方は、ぜひお気軽に弊所の無料相談をご利用ください。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
