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「家賃は生活費だから仕方ない」——そう考えている一人社長は、毎年数十万円の節税チャンスを逃しているかもしれません。役員社宅とは、会社が賃貸契約を結び、その住宅を社長に貸す仕組みです。社長が「賃貸料相当額」を会社に支払えば、会社が負担した家賃は給与として課税されず、会社側は家賃を損金に計上できます。住宅手当のように所得税・住民税・社会保険料の対象になることもないため、同じ「家賃を会社に持ってもらう」でも、手元に残るお金が大きく変わります。
賃貸料相当額は、多くの一人社長が住む“小規模住宅”であれば、建物・敷地の固定資産税の課税標準額などをもとにした3つの式の合計で計算します。実際に計算すると、家賃の1〜2割程度に収まるケースが少なくありません。「家賃の50%を徴収すれば安全」と止まっている方も多いのですが、正しく計算すればさらに負担を抑えられる場合があります。賃貸物件でも、市区町村の窓口で固定資産課税台帳を閲覧できるため、評価額の確認は可能です。
一方で、役員社宅は“やり方”を誤ると全額が給与認定され、追徴課税につながるリスクもあります。賃貸契約が個人名義のまま家賃だけ会社が払う、賃貸料相当額を徴収していない、社宅規程や計算根拠の書類がない——こうした自己流の処理は、税務調査で否認される典型例です。また、240㎡を超えるような豪華社宅は対象外となり、節税メリットがほとんど得られません。
役員社宅は、契約名義・賃貸料相当額の徴収・社宅規程の整備という“入口”を正しく設計することで、初めて「否認されない節税」になります。当事務所では、役員報酬や社会保険料とのトータルコストを踏まえた最適な設計をご提案しています。役員社宅の導入を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
山本 聡一郎(やまもと そういちろう)
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士/MBA(経営学修士)
税理士登録番号:第141212号
所属:名古屋税理士会 名古屋中支部
学位:MBA(名古屋商科大学大学院)
認定経営革新等支援機関
1982年生まれ。名古屋市中区錦(地下鉄伏見駅徒歩3分)にて、創業支援・融資支援・経営相談に強い税理士事務所を運営。
名古屋商科大学大学院でMBA(経営学修士)を取得。税務・会計の専門知識に加え、経営戦略や財務分析の視点から、中小企業の経営をサポートしている。
特に、会社設立や創業融資、資金繰り改善、節税対策を得意とし、創業予定者から事業拡大を目指す経営者まで幅広く支援。近年は、事業承継や非上場株式の評価にも力を入れている。
また、クラウド会計ソフト「freee」の導入・活用支援にも注力し、ITや生成AIを活用した経理業務の効率化を推進している。
自身も事務所を経営する立場として、税金の相談だけでなく、経営者が抱える資金繰りや将来の事業展開についても一緒に考えることを大切にしている。
「税務のことはもちろん、経営のことも気軽に相談できる税理士」を目指し、日々、中小企業経営者に寄り添った支援を行っている。
