You Tube更新 個人事業主必見!「カフェ代 経費」で損しないための全知識。一人での利用はどこまでOK?

You Tubeを更新しました。今回のテーマは、「個人事業主必見!「カフェ代 経費」で損しないための全知識。一人での利用はどこまでOK?」です。

個人事業主やフリーランスの方で、『カフェでの作業や打ち合わせを経費にできるのか?』と悩んだことはありませんか? 結論から言うと、事業との関連性を明確に説明できれば、カフェ代は経費に計上可能です。 この動画では、具体的なケースや勘定科目の選び方、税務調査で指摘されないための証拠の残し方まで、わかりやすく解説していきます。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。

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