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「家賃は生活費だから仕方ない」——そう考えている一人社長は、毎年数十万円の節税チャンスを逃しているかもしれません。役員社宅とは、会社が賃貸契約を結び、その住宅を社長に貸す仕組みです。社長が「賃貸料相当額」を会社に支払えば、会社が負担した家賃は給与として課税されず、会社側は家賃を損金に計上できます。住宅手当のように所得税・住民税・社会保険料の対象になることもないため、同じ「家賃を会社に持ってもらう」でも、手元に残るお金が大きく変わります。
賃貸料相当額は、多くの一人社長が住む“小規模住宅”であれば、建物・敷地の固定資産税の課税標準額などをもとにした3つの式の合計で計算します。実際に計算すると、家賃の1〜2割程度に収まるケースが少なくありません。「家賃の50%を徴収すれば安全」と止まっている方も多いのですが、正しく計算すればさらに負担を抑えられる場合があります。賃貸物件でも、市区町村の窓口で固定資産課税台帳を閲覧できるため、評価額の確認は可能です。
一方で、役員社宅は“やり方”を誤ると全額が給与認定され、追徴課税につながるリスクもあります。賃貸契約が個人名義のまま家賃だけ会社が払う、賃貸料相当額を徴収していない、社宅規程や計算根拠の書類がない——こうした自己流の処理は、税務調査で否認される典型例です。また、240㎡を超えるような豪華社宅は対象外となり、節税メリットがほとんど得られません。
役員社宅は、契約名義・賃貸料相当額の徴収・社宅規程の整備という“入口”を正しく設計することで、初めて「否認されない節税」になります。当事務所では、役員報酬や社会保険料とのトータルコストを踏まえた最適な設計をご提案しています。役員社宅の導入を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
