2019年の6月から、法人保険にかかる保険料の取扱いの見直しが行われ、税制改正によるルールも公表されました。以前は節税効果があるともいわれていましたが、税制改正により必ずしもそうとはいえない状況です。
ただし節税の効果はなくても、法人保険は会社に起こりうるリスクへの備えにつながるなどのメリットがあります。
この記事では、法人保険が節税対策にならない理由と、加入のメリットあるいはデメリットについて解説します。
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法人保険が節税対策にならない理由
法人保険は、その名のとおり法人が契約する保険のことです。
保険料を経費として計上することで、法人税の節税効果が期待できるとされていましたが、保険金や解約返戻金を受け取った場合には課税対象になります。
受け取った保険金や解約返戻金は、雑収入として計上するため課税されるため、税負担が増えて結果として効果がなくなってしまうのです。
また、2019年の税改正が行われる前は保険料の全額やその半分を経費扱いにできていましたが、改正後は損金に計上できる要件が新しく公表されたため注意が必要です。
「課税繰り延べ」という方法はありますが、将来受け取る保険金などにも法人税はかかります。
そして法人保険は毎月の支払いも必要です。節税対策というよりも、万が一のリスクへの備えとして利用するかどうかを検討しましょう。
法人保険に加入するメリット
節税対策としての効果はないものの、法人保険には下記のようなメリットがあります。
安心して会社を経営するために必要なポイントも揃っていますので、ぜひ参考にしてみてください。
・会社に起こり得るリスクへの備え
法人保険は経営者や会社に起こり得るリスクへの備えにもつながります。
経営者に病気・ケガ・事故などが起こると、経営が困難になるかもしれません。そのような場合でも、加入していればしばらくは資金面の心配が軽減されます。資金面のリスクに対する備えがあれば、後継者の負担も軽くなるでしょう。
損害保険があれば、会社を経営していることで起こり得るリスクへの備えになる点が大きな魅力です。
また法人保険には、従業員の福利厚生を充実させるプランがついているものも少なくありません。福利厚生が充実していると、従業員の満足度アップにつながります。
・事業継承/相続対策
会社を継承・相続する際の対策ができる点も、法人保険加入のメリットです。もとの経営者が後継者に事業を継承・相続すると、贈与税や相続税などの税金がかかります。
しかし、税金を支払うだけの余裕が後継者にあるとはかぎりません。経営者が生きているなら、法人保険を解約して返戻金で贈与税を納められます。
そして経営者が亡くなった場合でも、相続にかかる税金を保険金で支払うことが可能です。
・経営者の退職金
経営者の退職金の備えとしても活用することができます。経営者が亡くなった場合は死亡退職金、存命で退職をするなら勇退退職金と、2種類の退職金があるのが特徴です。
死亡退職金は死亡保険金、勇退退職金は保険を解約して解約返戻金でまかなうことが可能です。保険で備えておけば、保険金を相続税や贈与税の支払いにあてられます。
また、遺族への遺留分対策金としても使用が可能です。
なお、退職金として、小規模企業共済も検討の一つです。詳細を知りたい方は以下の記事がおすすめです。
法人保険の加入のデメリットはある?
法人保険に加入をしていると、経営者が病気や怪我などで経営継続が難しくなった際に資金繰りの手段として有効ですが、仇になってしまうケースもあるため注意が必要です。
まずは当然ながら、保険料の支払いが発生します。保険の種類や契約内容によってはこの支払いが大きくなり、キャッシュフローの悪化を招く可能性があるのです。
キャッシュフローの重要性についてまとめた記事はこちらとなります。
とくに業績が悪化しているときに負担が大きくなると、資金面での余裕がなくなってしまいます。法人保険に加入する場合、その保険料が経営を圧迫しないように注意をしましょう。
・解約時も要注意
保険を解約すると解約返戻金が発生しますが、タイミングによっては支払った保険料のほうが多くなるリスクもあります。
解約返戻金は、保険の契約から解約までの期間が長いほど多くなるため、早く解約すると損です。契約から解約までの期間を考慮して、計画的に法人保険の加入を検討しましょう。
まとめ
法人保険加入は、経営者や会社に起こり得るリスク軽減のために有効な対策です。少し前は節税対策になるといわれていましたが、現在ではその効果も期待できないと言えるでしょう。
そしてさまざまなメリットがある反面、いくらかのデメリットが存在しているのも事実です。損をしないためにも、今一度慎重に検討しましょう。
法人税の節税対策を検討する際は、保険の加入よりも税理士への相談がおすすめです。
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