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【個人事業主向け】失敗しない税理士の探し方とは
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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自己破産したら滞納した税金はどうなる?知っておくべき税金のルール

「借金が膨らんでどうにもならない…」そんな状況に追い込まれ、自己破産を検討する方もいらっしゃるかもしれません。
自己破産は、借金から解放されるための最終的な手段の一つであり、「自己破産すれば、借金だけでなく、税金の支払いからも解放される!」とイメージされている方も少なくありません。
しかし、結論から申し上げますと、自己破産をしても、原則として税金の支払いが免除されることはありません。
今回は、自己破産における税金の取り扱いについて、税理士の視点から詳しく解説していきます。
自己破産で免責される借金と免責されないもの

自己破産の手続きでは、「免責許可の決定」を受けることで、多くの借金の支払い義務が免除されます。
しかし、すべての債務が免責の対象となるわけではありません。
法律(破産法)では、以下の債務は原則として免責されないと定められています。
破産しても支払い義務が残るもの
税金は、破産しても支払い義務がある非免責債権に該当します。
その他の非免責債権は下記の通りです。
- 税金
- 社会保険料
- 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金
- 故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償請求権(交通事故の慰謝料など)
- 養育費、婚姻費用
- 従業員の給料、退職金
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権
このように、税金は非免責債権の代表的なものとして明確に定められています。
なぜ税金は免責されないのか?

税金が自己破産で免責されない主な理由は、大きく3つ挙げられます。
①公共性の高さ
税金は、国や地方公共団体の運営に必要な財源であり、公共サービスの提供を支える重要な役割を担っています。
その支払いを免除することは、社会全体の公平性を損なうと考えられています。
一人一人が税金を納めることで、社会の治安が維持され、質の高い福祉や医療サービスを受けられる体制が整っています。
個人の都合で納税を免除していたらそれらの仕組みが破綻してしまいます。
②国民の義務
納税は、国民の基本的な義務の一つとされています。(日本国憲法 第30条にも、国民の納税の義務について定められています。)
個人の経済状況によってその義務が免除されることは、そもそも憲法の趣旨に反することになるのです。
③強制徴収の必要性
税金は、法律に基づいて強制的に徴収されるべきものであり、個人の意思によって支払いを免れるべきではないという考え方があります。
個人の経済的な困窮を理由に、社会全体で支えるべき公共サービスの原資である税金の支払いを免れることは、制度の趣旨として認められていないのです。
税金を滞納したまま自己破産した場合

税金を滞納したまま自己破産の手続きを進めた場合でも、税金の支払い義務は残ります。
自己破産の手続き自体は進められますが、免責許可決定が出ても、滞納している税金については、引き続き支払う必要があります。
税金の滞納が続くと、延滞税が発生したり、財産の差し押さえなどの強制執行が行われる可能性もあります。
延滞期間によって利率は異なり、最大で年14.6%となる可能性がありますが、現在は特例によりそれより低い利率が適用されています。
詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。
税金の滞納で困った場合の相談先

自己破産を検討するほど経済的に困窮している状況で、税金の滞納がある場合は、一人で悩まずに早めに専門機関に相談することが重要です。
①税務署・市町村役場の税務課
納税の猶予や分割納付など、状況に応じた相談に乗ってくれる場合があります。
できるだけ早めに相談に行くようにしましょう。
税金を滞納したまま放置すると、預貯金や土地建物・車など差し押さえを受ける場合があります。
②税理士
税金の専門家として、個別の状況に応じたアドバイスや、納税に関する手続きのサポートを受けることができます。
一人で抱え込まずに、早めに専門家に相談するようにしましょう。
③弁護士
債務整理全般の専門家として、自己破産の手続きだけでなく、税金を含めた債務全体の解決策を検討してくれます。
また弁護士と税理士が連携することで、より最適な提案が可能になります。
もちろん、全ての自己破産案件で弁護士と税理士の連携が必須というわけではありませんが、税金の問題が絡む場合や個人事業主の場合など、事案が複雑になればなるほど、両専門家が連携することで、よりスムーズかつ適切な手続き進行が期待できます。
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まとめ

自己破産は、多重債務から解放されるための重要な手段ですが、税金は原則として免責の対象外です。
税金の滞納がある場合は、自己破産を検討している段階で、税務署や専門家への相談を検討することが大切です。
税金の支払いは国民の義務であり、その公共性の高さから免責されないということを理解し、適切な対応を取りましょう。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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知らずに違反?経営コンサルタントが注意すべき税理士法の落とし穴
近年、経営コンサルタントの活躍の場が広がる一方で、税理士法違反のリスクも高まっています。特に、中小企業の経営者は、税務に関する知識が不足していることが多く、コンサルタントの助言を鵜呑みにしてしまうケースも少なくありません。
コンサルタント自身も、知らない間に税理士法違反行為をしてしまったということがあります。
今回は、経営コンサルタントが税理士法違反に陥らないために、注意すべき境界線について解説します。
コンサルタントに限らず、事務系のサポートをされている事業者・フリーランスの方もぜひ一度この記事をチェックしてみてください。
税理士法で定められた税理士業務の範囲
税理士法では、税理士の独占業務として、以下の3つを定めています。
- 税務相談: 税務に関する具体的な相談に応じること
- 税務書類の作成: 税務署などに提出する書類を作成すること
- 税務申告の代行: 税務署などへの申告手続きを代わりに行うこと
これらの業務は、税理士資格を持たない人が行うと、税理士法違反となります。
税理士法は、税務に関する専門家である税理士が、納税者の権利を保護し、適正な納税を支援するために設けられています。
税理士の独占業務は、税務に関する専門的な知識と経験が必要とされるため、税理士以外の人が行うと、納税者に不利益が生じる可能性があるからです。
経営コンサルタントが税理士法違反となるケース
経営コンサルタントが前章でお伝えした税理士の独占業務を行うと、税理士法違反となり、罰則を受ける可能性があります。
税務に関する相談や書類作成の依頼があった際は、顧問税理士に依頼するようにしましょう。
※税理士資格を持つコンサルタントや、税理士が在籍する業者であれば問題はありません。
アドバイスや代行はNG
基本的に税理士資格のない人が、節税アドバイスや決算書類の作成を行うことは禁止されています。
よくあるのは「税理士さんも教えてくれない節税テクニックがあります。」というようなフレーズですが、これは完全に税理士法違反になります。
入力処理は、「ただの作業」であれば可
会計ソフトへの入力処理は、税務書類の作成に該当する可能性があります。
特に、税務判断を伴う入力や、税務申告に必要な数値を算出する入力は、税理士法違反となるリスクがあります。
例えば、減価償却の計算や、税務上の特例の適用判断などは、税務判断を伴うため、税理士が行うべき業務です。
経営コンサルタントは、会計ソフトの入力処理を行う場合でも、税務判断を伴う入力は避け、税理士に相談するようにしましょう。
ただし、領収書の内容(日付、価格など)をマニュアル通りに入力するだけの「作業」を、顧問税理士の監督下で行う場合は問題ありません。
よく資格のないパート職員や自営業の妻が経理業務をするケースがありますが、それが成立するのは、判断が必要のない作業の部分だけを担っているためです。
経営者本人が自力で決算書を作成するのは違反にはならない
会社法や法人税法などの法律では、決算書の作成自体は経営者自身が行っても問題はないとされています。
ただし、これは「法的に問題がない」というだけに過ぎず、税務、会計の専門的な観点からはリスクが残ります。
決算書作成業務を自ら行うことは、時間や労力がかかります。
また、誤った決算書を作成してしまい税務調査で指摘を受け、追徴課税などのペナルティが課される恐れもあります。
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税理士法違反の具体的事例
経営コンサルタントが税理士法違反となる具体的な事例を3つご紹介します。
事例1:節税コンサルティングと税務判断
経営コンサルタントが、顧問先の企業の税務状況を分析し、「この特例を使えば節税できます」「この費用を計上すれば税金を減らせます」など、具体的な節税方法を提案する。
これは、税務判断を伴う税務相談に該当し、税理士法違反となる可能性があります。
事例2:決算書作成と税務書類の作成
経営コンサルタントが、顧問先の企業の会計ソフトのデータをもとに、決算書や税務申告書を作成する。
これは、税務書類の作成に該当し、税理士法違反となります。
特に、減価償却費の計算や税額計算など、税務判断を伴う計算を行う場合は、税理士法違反となる可能性が高いです。
事例3:税務調査の対応と税務代理
経営コンサルタントが、顧問先の企業の税務調査に立ち会い、税務署との交渉や書類の提出などを行う。
これは、税務代理に該当し、税理士法違反となります。
税務調査の対応は、税務に関する専門的な知識と経験が必要とされるため、税理士の独占業務とされています。
経理事務代行の落とし穴
近年、経理事務代行サービスを利用する企業が増えています。
しかし、経理事務代行サービスの中には、税理士法違反となる可能性のある業務を行っている業者も存在します。
経理事務代行サービスを利用する際は、税理士法違反のリスクを十分に理解しておく必要があります。
例えば、
- 税務相談
- 税務書類の作成
- 税務申告の代行
これらの業務は、税理士の独占業務であり、税理士資格を持たない人が行うと、税理士法違反となります。
経理事務代行サービスを選ぶ際は、これらの業務を行っていないか、事前に確認することが重要です。
経理事務代行サービスを選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。
- 税理士資格を持つ人が在籍しているか
- 税理士法を遵守しているか
- 契約内容をよく確認する
これらの点を確認することで、税理士法違反のリスクを回避し、安心して経理事務代行サービスを利用できます。
税理士と経営コンサルタントの業務の違い
税理士は、税務・会計の専門家として、税務相談や税務書類の作成、税務申告の代行などを行います。
一方、経営コンサルタントは、経営戦略や業務改善など、経営全般に関するアドバイスを行います。
税理士は、税務・会計に関する専門的な知識と経験に基づいて、顧客の税務・会計に関する課題を解決します。
経営コンサルタントは、経営に関する幅広い知識と経験に基づいて、顧客の経営課題を解決します。
税理士法違反のリスクと罰則
税理士法違反は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、社会的な信用を失うリスクも高まります。
税理士法違反は、顧客だけでなく、経営コンサルタント自身の信頼も失う行為です。
税理士法を遵守し、顧客との信頼関係を築きましょう。
経営コンサルタントが税務に関する業務を行う際の注意点
経営コンサルタントが税務に関する業務を行う際は、以下の点に注意する必要があります。
- 税務に関する相談には、一般的な情報提供にとどめる
- 税務書類の作成や税務申告の代行は、税理士に依頼する
- 税務に関する情報提供を行う際は、税理士の監修を受ける
これらの注意点を守ることで、税理士法違反のリスクを回避できます。
税務に関する業務を行う際は、常に税理士法を意識し、適切な対応を心がけましょう。
税理士との連携の重要性
経営コンサルタントは、税理士と連携することで、顧客に質の高いサービスを提供できます。
税理士と協力し、顧客の税務・会計に関する課題を解決しましょう。
税理士との連携は、顧客の満足度を高めるだけでなく、経営コンサルタント自身の専門性向上にもつながります。
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まとめ
経営コンサルタントは、税理士法違反に注意し、税理士との連携を強化することで、顧客からの信頼を高めることができます。
税務に関する専門的な知識が必要な場合は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士との連携は、顧客の税務・会計に関する課題を解決するだけでなく、経営コンサルタント自身の専門性向上にもつながります。
税理士資格をお持ちでない経営コンサルタントや事務代行業者の方は信頼できる税理士とアライアンスを組んでおくことで、よりビジネスの成長に繋げることができます。
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