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顧問税理士が対応しない税務調査のリスクとは?
① 税務調査において税務職員に有利な情報を与えてしまう可能性がある
顧問税理士がいない場合には、必然的に経営者または経理担当者の方が税務調査に対応することとなります。
税務調査は協力をしないとひどい目にあってしまうという固定概念から、税務署の職員から聞かれたことは必要あれば答えなければなりませんが、答える必要のないこともべらべらと話してしまい、税務調査を逆にスムーズに進め手助けしてしまう経営者・経理担当者の方も多くいらっしゃいます。税務調査は任意調査であり、納税者の協力のもとに行われますので、納税者としてはできる範囲の協力だけで問題はないとされています。
スムーズに進まないから税務調査が長引く可能性があるというデメリットも考えられますが、一方で最大限の協力をしたからといって税務調査が早く終わるとは限りませんので、あまり心配することはないでしょう。
② 税金の情報格差により必要以上の課税がされる可能性がある
また、税務について知識をもたない経営者が税務署の職員が指導するに対し、疑いをもつことは難しいと思われます。仮に税務署員に対する疑問が生じたとしても、根拠をもって反論することは難しいのではないかと思います。すべての税務調査の職員に該当するわけではありませんが、その優位性からなかには税法から逸脱した根拠から課税されてしまう納税者も残念ながら存在するのです。
顧問税理士・税理士が対応する税務調査のメリットとは?
税務調査において顧問税理士または税理士が一緒になって対応するメリットは以下のようなメリットがあります。
① 顧問税理士が税務調査における経営者の味方となる
税務調査においては、税務申告及び総勘定元帳などの帳簿類をもとに調査が行われます。顧問税理士と契約していれば、税務調査を視野に入れながら帳簿等を作成してくれますから、いざ税務調査が行われることとなっても、その帳簿をもとに調査が行われますので、顧問税理士が経営者の方の味方になってくれます。ただし、税理士の中には税務署目線で税務調査を進める人もいるため、見極めが必要です。
② 税理士が経営者の代わりに税務調査の代行をしてくれる
税務調査は短くても2日、長くても3~4日の時間を拘束されることとなります。この期間は業務を止めて対応しないといけないわけですから、経営者の方にとっては売上の機会損失になりかねません。
しかし、税理士法2条により税理士のみが納税者の税務代行が認められています。経営者様は税務調査の冒頭の企業概況の説明と終盤の税務調査の結果の確認のみの同席だけで、他の時間は通常通り営業活動を行っていただくことが可能となります。
③ 税務調査の交渉も税理士が代行をしてくれる
税務調査とはいえども、最後は納税者側と税務署側での交渉となります。税務調査で当初は何十万円の支払が請求されても、交渉次第では数万円の納税になったりすることもあります。その交渉も税理士が納税者の方に代わって税務署と対応をしてくれます。
急な税務調査や顧問税理士では不安という方もお気軽にご相談ください
税務調査は忘れたころに突然やってきます。納税者や経営者の方にとって突然、税務署がやってくるというのは、不安や恐怖しかないと思われます。まさに招かれざるお客といえるでしょう。
また、今の顧問税理士が税務調査を対応してくれない・頼りにできないという方も顧問税理士の乗り換えやセカンドオピニオンとしても対応いたします。税理士の使命は納税者の方の権利を守ることです。どのような場面でもあれまずはお気軽にご相談ください。