インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入するまで、いよいよ1年をきりました。弊所のクライアント様や取引先などからインボイスの問い合わせが増えてきました。名前は聞いたことはあるけど、いまいち制度の趣旨が分からないという声が多いため、前回、コラムで消費税の仕組みからインボイス制度の導入の経緯までまとめさせていただきました。
今回は、導入されることで実務面でどのように変わるのかをお伝えしていきたいと思います。
このページの目次
インボイス制度はいつから導入されるの?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は令和5年10月1日から導入されます。
そこで、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間は、インボイス制度を導入するための準備期間として、以下の事項が記載された帳簿と請求書等を保存することが仕入税額控除の要件とされています。
なお、小売業や飲食店業などについては、区分記載請求書等の記載事項のうち、⑤の「請求書等受領者の氏名または名称」の記載を省略することができます。
帳簿の記載事項
帳簿については、申告時に請求書等を個々に確認することなく、帳簿に基づいて税額計算ができれば問題ありません。
したがって、商品の一般的な総称でまとめて記載したり、軽減税率の対象となる取引に、★などの記号などを表示し、これらを軽減税率の対象であることを表示するような記帳方法も認められています。会計ソフトを利用している場合は、税率区分の項目が求められるため、問題はないでしょう。
請求書等の記載方法
区分記載請求書等には、軽減税率対象品目である旨が客観的にわかるぐらいの程度の記載でよいとされています。よって、軽減税率対象品目にのみ※印をつけるのみの対応でも足ります。
なお、上記の軽減税率対象品目である旨や税率区分ごとの合計額については請求書を受取った側の事業者が事実に基づき追記することが認められているため、間違った請求書でも改めて再発行してもらわなくとも、仕入税額控除の適用を受けることができます。
しかし、令和5年10月以降は、記載事項に誤りのあるインボイスを受取った事業者は、自らが追記や修正を行うことができません。よって、改めて取引先に修正したインボイスの交付を求める必要があります。
インボイス制度(適格請求書等方式の導入)で何が変わるの?
インボイスには、区分記載請求書等からさらに税率ごとの消費税額と登録番号を記載することが義務付けられています。
ただし、飲食代や小売業・タクシーのレシートなどは簡易インボイスとして、税率と消費税額のどちらかを記載すればよいことになっています。
飲食店などが利用できる簡易インボイスとは
小売業、飲食店業、旅行業、タクシー業または駐車場業等のように不特定多数を取引先とする事業を営む場合には、簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付することができます。
簡易インボイスは、上記の記載事項となります。
①「請求書等受領者の氏名または名称」を記載する必要がありません。
② 消費税額等または適用税率のいずれかの記載でよいこととされています。
簡易インボイスの利用は、売買やサービスの提供時において、請求書の発行が行われない場合に用いられます。
最後に
インボイス制度が導入されることにより、従来の経理業務が急激に煩雑になると予想されます。上述のとおり、帳簿の記載事項は令和元年10月から変更され、大きな混乱は無いかもしれませんが、インボイス登録番号が発行されているのか、されていないのかのチェックという新たな業務フローが生まれます。
また、今まで、消費税の納税とは無縁だった免税事業者もインボイス登録を迫られ、思いがけない納税や作業が求められることが予想されます。
山本聡一郎税理士事務所では、インボイス登録からインボイス制度がスタートしてからの電子帳簿保存法などを利用した仕組み作りのサポートをしております。インボイス制度が始まることで不安があるなど悩みがある方は、無料相談も実施しておりますので、ご相談ください。
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