マイクロ法人・一人社長の役員報酬額を決定する時の3つのポイント

マイクロ法人一人社長の役員報酬を決定する時の3つのポイント

法人設立時は数多くの決定事項や手続きが必要になりますが、その中の一つに役員報酬があります。

多くの方はこのように考えられるのではないでしょうか。

  • マイクロ法人・一人社長の役員報酬をどのように決めれば良いのか
  • 自分一人だけなので、役員報酬を「欲しい金額」で決めたい

実際、「社長はお給料を自由に決められる」とよく言われています。夢みたいな話ですよね。もちろんこれは事実ですが、役員報酬を「自分はこれだけ欲しいから」という理由だけで決めると、後々大変なことになりますので注意が必要です。

役員報酬の額については、様々な視点で考え、慎重に決定しなくてはいけません。

今回は、「一人社長が役員報酬を決定する時に気をつけたい3つのポイント」についてお伝えしていきます。

なお、私が運営しているYou Tubeチャンネルにても役員報酬についてまとめた動画等がありますので、確認していただけると幸いです。

このコラムや動画を見ることで、会社経営における「お金」に対する意識が変わり、会社や自分自身にとって最適な役員報酬額の決め方が分かるようになるでしょう。

 



①役員報酬は1年間変更できない

原則、役員報酬は一度決めると1年間変更できません。

事業年度開始から3カ月以内に決定し、株主総会議事録に記載、その後の変更は不可)

ただし、客観的に会社の業績が悪化していると認められる場合に限り、変更が認められています。その場合も臨時株主総会を開き議事録を残す必要があります。

国税庁「役員給与に関するQ&A

つまり、役員報酬は可能な限り現実的な事業計画を立てて、それに適した額である必要があります。

変更できない1年間、決めた金額を問題なく支払い続けられるかどうか慎重に考えてみましょう。



②法人・個人両方の視点からバランスを考える

ここでは、一人社長の財務を法人・個人それぞれの視点から考えてみましょう。

まずは法人視点から。

役員報酬の適切な額を割り出すには、年間事業計画を具体的に立てる必要があります。

①で業績悪化による役員報酬の変更は可能だとお伝えしましたが、やはり取引先や金融機関からの印象は悪くなり、今後の経営に不利な影響が出るのでできれば避けたいところです。

また逆に役員報酬を低く設定しすぎた場合は、会社にお金が余り過ぎて法人税が高くなります。

せっかく頑張って作った売上が税金で持って行かれてしまうのは辛いところですね。

決算近くになって慌てて経費を使う為に車を買い替えたり、設備投資をする会社も少なくありませんが、できれば大きな経費は慌てて使うよりも計画的に使っていきたいところです。

次に個人の視点でも考えてみましょう。

ここではこの3点に注意が必要です。

 ・所得税・住民税などの税金関係

 ・社会保険料

 ・こども手当、児童扶養手当などの手当や保育園等の各種福祉サービスの利用料

・所得税・住民税などの税金関係

所得が増えれば個人にかかる税金も当然高くなります。累進課税制度により、所得税は所得が増えるほど適用される税率が上がるので注意が必要です。

国税庁 所得税の税率について

・社会保険料

報酬が上がれば社会保険料も上がります。注意したいのは社会保険料は個人と会社での折半となる為、個人の保険料負担額が上がるということは会社の負担額も上がるということです。

全国健康保険協会 令和6年度保険料額表

また、年収額が扶養の範囲内であっても、一人社長の社会保険は強制加入となります。例えば、役員報酬を月収8万円(通常は扶養内となる金額)に設定したとしても、社会保険料は個人負担でも約13千円ほどはかかってくるのです。

極端に役員報酬が低い場合(0円など)は社会保険加入とならずに、国民健康保険に加入するか、または扶養に入ることになります。

役員報酬の場合は報酬が固定のため変更がないからと、そのまま金額を変えずに支給することは禁物です。なぜなら、定期的に社会保険料は改定されるためです。そのような時は、給与ソフトなどで管理することをおすすめします。

・こども手当、児童扶養手当などの手当や保育園等の各種福祉サービスの利用料

国や自治体から手当を受給している場合、支給対象外になる所得のラインを確認しておきましょう。
保育園や福祉施設などの公的サービスを利用している場合、前年の税金額と関係している為、税金が増えればこちらの利用料も高くなることがあります。

内閣府児童手当制度について

これらを踏まえた上で、今考えている金額が、本当にあなたにとって適切な額かどうかを一度考えてみてください。

バランスに合わせた金額設定をすることが大切です。

③突発的な役員賞与は経費扱いにできない

まだ始めてないの積立nisaを強くおすすめする7つ理由

会社にお金を残し過ぎると法人税が高くなるという話をしました。
「思った以上に売上が多かった」というのは喜ばしい一方で悩みの種にもなります。

ここで「売上が多かったら期末でボーナスを出せば良いではないか」と思われるかもしれませんが、実はそんなに単純な話でもないのです。

役員に賞与を支給する場合は、事前確定給与という形で事業年度開始から2ヶ月以内に届出が必要です。

つまり、期末近くになって「たまたま売上が多くなったから、その分ボーナスを出して会社の損金にしたい」と主張しても、それはまかり通らないということです。

賞与を出すこと自体は問題ありません。しかし、その賞与は損金(経費扱い)にはできないので、きっちり税金がかかるということなのです。

このように会社経営のお金については、様々な視点で考え対策をしなければ、必死に売上げて作ったお金を大きく失うことになります。

「お金の知識がない」「お金のことをあれこれ考えるのは苦手だ」という方は、信頼できる専門家に依頼してしまうのも一つの方法です。

前に進む力が強い経営者タイプの方は、いっそ守りは専門家に任せて、どんどん前進していただきたいと思います。

なお、事前確定給与について、知りたい方はこちらの記事がおすすめです。



安易に役員報酬8万円でなく、具体的で詳細な年間事業計画を立てて決定を

経営の世界では「無計画な会社」はみんなに敬遠されます。

安易に社会保険料や税金対策で役員報酬を8万円にするという安易な決定はやめましょう。

国も税務署も金融機関も、取引先さえも、計画的で安定感がある会社を好む傾向が強いのです。

役員報酬に限りませんが、会社の方向性や営業方針も全て年間事業計画を軸にした動き方が基本になります。

事業計画はしっかりと立てましょう。

「こんなことだったらもっと報酬を上げておけば良かった」ということがないように、もちろん逆も然りです。

「年間事業計画をどうやって立てたら良いのか分からない・・・・」

そのような方はぜひ一度、税理士にご相談ください。

どのようなお金の動きが適切なのか、企業規模、事業内容に合った資金繰り計画について、寄り添ったアドバイスが可能です。

あなたにとってベストな事業計画を一緒に考えていきましょう。

会社設立をお考えの方は山本聡一郎税理士事務所へ



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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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