カフェで仕事代は経費になる?気になるポイントや勘定科目を徹底解説

カフェで仕事をするのは多くのフリーランスや個人事業主にとって日常的なことです。

そこで気になるのが、そのカフェ代を経費として計上できるかどうか。本記事では、カフェでの支出を経費にするためのポイントや注意点を詳しく解説します。

カフェ代が経費になる条件

業務上の支出であることが必要

カフェでの支出が業務に直接関連している場合にのみ経費として計上できることがあります。

例えば、取引先との打ち合わせや会議、顧客との商談などでカフェを利用した場合、そのカフェ代は経費として認められる可能性があります。

しかし、プライベートでの利用や、業務に直接関係のない目的での利用は経費として認められません。

証拠を保存すること

カフェ代を経費として計上する場合、レシートや領収書を保存し、利用目的を明確にしておくことが重要です。

レシートには日付、金額、利用場所、利用目的などを記載しておきましょう。また、領収書は、発行元が事業者であることを確認し、日付、金額、発行元、利用目的などを記載しておきましょう。

これらの証拠をしっかりと保管しておくことで、税務調査の際に必要となる書類として提出することができます。

食事代の扱い

食事代は通常、経費として認められないため注意が必要です(自分一人での食事や家族との食事など)。

ただし、取引先との会食や、会議中の食事など、業務上の必要性がある場合は、経費として認められることがあります。食事代を経費として計上する場合は、レシートや領収書を保存し、利用目的を明確にしておくことが重要です。

また、食事代は、交際費や会議費などの勘定科目として計上されます。

複数人で利用する場合のカフェ代

打ち合わせ目的での利用

仕事の打ち合わせやインタビューでカフェを利用する場合は、そのカフェ代も経費に計上できます。

ただし、打ち合わせの内容や目的を明確にし、レシートや領収書を保存しておくことが重要です。また、打ち合わせの参加者全員分のカフェ代を計上する必要があります。

飲み物代は?

コーヒーや紅茶といった飲み物代は経費として認められることが多いです。

ただし、飲み物代のみの利用は認められず、打ち合わせや会議など、業務上の目的での利用であることを証明する必要があります。また、飲み物代は、雑費、会議費、交際費などの勘定科目として計上されます。

会食や会議での利用

会食や会議の一環としてカフェを利用する場合の食事代も認められるケースがあります。

ただし、会食や会議の目的が明確であり、参加者が業務に関係する者であることを証明する必要があります。また、会食や会議の費用は、交際費や会議費などの勘定科目として計上されます。

カフェ代の勘定科目の選び方

雑費として計上

少額のカフェ代は雑費として計上するのが一般的です。雑費とは、事業活動を行う上で発生する、比較的少額で、個別項目に分類できない費用を指します。

カフェ代が雑費として計上できるのは、金額が少額で、業務上の必要性がある場合です。

交際費として計上

会食や打ち合わせのためのカフェ利用は交際費として計上できます。交際費とは、取引先や顧客との親睦を深めるために支出する費用を指します。

カフェ代が交際費として計上できるのは、取引先や顧客との会食や打ち合わせなど、業務上の目的がある場合です。

なお、飲食費が一人あたり10,000円以下(令和6年4月1日より)であれば、交際費等の範囲から除かれることとなります。

会議費として計上

会議や打ち合わせを目的とする場合のカフェ代は会議費として計上可能です。

会議費とは、会議や打ち合わせを行うために支出する費用を指します。カフェ代が会議費として計上できるのは、会議や打ち合わせの目的が明確であり、参加者が業務に関係する者である場合です。

カフェ代の経費計上における注意点

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使用頻度に注意

あまりにも頻繁にカフェを利用していると、税務署から疑われる可能性があります。

カフェ代を経費として計上する場合、業務上の必要性を証明する必要があります。頻繁にカフェを利用する場合は、利用目的を明確にし、レシートや領収書を保存しておくことが重要です。

また、税務署から指摘されないよう、適切な頻度でカフェを利用するようにしましょう。

利用金額に注意

高額なカフェ代は経費として認められにくいため、適切な金額設定をしましょう。

カフェ代は、業務上の必要性を満たす範囲内で、可能な限り低額にするように心がけましょう。

また、高額なカフェ代を計上する場合は、利用目的を明確にし、レシートや領収書を保存しておくことが重要です。

プライベート利用の区別

プライベートでのカフェ利用を経費に含めることは基本的にできません。

プライベートでのカフェ利用は、業務上の必要性がないため、経費として認められません。プライベートでの利用と業務上の利用を明確に区別し、プライベートでの利用は経費に含めないようにしましょう。

カフェ代を正しい方法で経費計上しよう

経費にするための基本ルール

カフェ代を経費にする際には、業務上必要な支出であることを示す証拠を残すことが重要です。

レシートや領収書を保存し、利用目的を明確にしておくことで、税務調査の際に必要となる書類として提出することができます。また、カフェ代は、雑費、交際費、会議費などの適切な勘定科目として計上する必要があります。

専門家に相談する

分からないことがあれば、専門家に相談することで正確な経費計上が行えます。

税理士や会計士などの専門家は、経費計上のルールや注意点について詳しく知っています。カフェ代を経費として計上する際に、何か疑問点があれば、専門家に相談するようにしましょう。

まとめ

カフェ代を経費に計上する際には、業務上の必要性を証明し、正しい勘定科目に計上することが重要です。

必要な証拠をしっかりと保管し、適切な方法で経費計上を行いましょう。また、経費計上に関する疑問点があれば、専門家に相談するようにしましょう。

山本聡一郎税理士事務所では、これから起業を考えている方や、創業したての方向けに無料相談を実施しております。お気軽いお問合せ下さい。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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