メルカリは、月間利用者数2,000万人を超える日本最大級のフリマアプリです。
メルカリでは、不用品やハンドメイド商品など、個人間のさまざまな取引が行われています。
メルカリでの販売が確定申告の対象となるかどうかは、販売の目的や規模によって異なります。今回は、事業所得に該当するケースと、その際に必要な確定申告について解説します。
このページの目次
メルカリ副業や大規模な取引は事業所得になる
メルカリでの販売が事業所得として扱われるのは、主に次の条件を満たす場合です。
反復的かつ継続的な取引を行っている場合
定期的に商品を仕入れ、メルカリ(フリマアプリ)で継続的に販売している場合、これは個人の副業や事業としての活動と見なされる可能性があります。
単なる不要品の処分ではなく、利益を目的として商品を販売する場合は、事業所得として課税対象となります。
大規模な取引を行っている場合
多額の売上が継続的に発生している場合や、明らかにビジネスとして行われている規模の取引であれば、個人事業主として確定申告を行う必要があります。
この場合、経費として認められるものもあるため、経費をしっかりと記録しておくことが重要です。
それでは、大規模な取引とは具体的にいくらなのでしょうか。
明確な定義はありませんが、一つ一つの商品が30万円を超える高価なものや、大幅に利益が出るようなものを扱う場合は大規模な取引とされる可能性が高いでしょう。
また、メルカリの販売だけで、生計が立てられてしまうくらい利益が出ているようであれば、事業所得として申告が必要になってきます。
詳細は、税理士に確認をしてみてください。
不用品の処分や一時的な売却は事業所得にならない
一方、以下のような場合は、事業所得には該当しません。
不要品の処分を目的としている場合
自宅にある不用品を整理して売却する場合は、これは個人の資産を換金している行為と見なされ、原則として課税の対象にはなりません。
これらは「生活用動産」と呼ばれ、生きていく上で必要な財産(衣類・日用品・家具・家電など、不動産以外のもの)で、30万円以下のものを指します。
・読まなくなった本
・サイズが合わなくなった子供服
・使わなくなったブランド品
・遊ばなくなったゲームソフト
・30万円以下の貴金属
これらを売却する場合、確定申告は不要です。
利益を目的としていない場合
一時的な売却であり、販売による利益を生業としていない場合は、事業所得には該当しません。
ただし、利益が生じた場合は「譲渡所得」として扱われ、一定額を超えると課税されることがあります。
例えば、骨董品や希少価値のあるグッズ、限定品などは、購入時よりも価値が上がっている可能性があります。
例えば、
・ヴィンテージワイン
・トレーディングカードの限定カード
・数量限定のブランド品
・直筆サイン入りのアイドルグッズ
など
これらを高値で売却すると、大幅な利益が発生するため、注意が必要です。
また、1つ1つの取引額が数万円程度でも、積み重ねで高額な売上になる場合も「譲渡所得」として扱われるケースがあります。
譲渡所得と事業所得の違いは、50万円の特別控除が受けられるかどうかです。
譲渡所得には特別控除が適用されますが、事業所得には適用されません。
気になる場合は、税理士に確認することをお勧めします。
●国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
メルカリで事業をするなら確定申告は必須
メルカリでの販売が以下に該当する場合は、確定申告が必要です。
副業で年間の利益が20万円を超える場合
サラリーマンやパートをしている主婦が副業としてメルカリで商品を売り、その年間利益(売上-経費)が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
利益が20万円未満の場合は、確定申告の義務はありません。
事業として行っている場合
事業として行っている場合、規模や金額に関わらず、原則として確定申告が必要です。
例えば、メルカリで商品を販売し、それが主たる収入源となっている場合です。
「せどり」やハンドメイド販売、海外雑貨を仕入れて販売したり、委託販売などは事業に該当します。
フリマアプリ事業 3つの注意点
フリマアプリでの販売には、税務上の注意点がいくつかあります。
取引の記録を残すこと
事業所得として扱われる場合や、利益が一定以上になる場合は、売上や経費の記録をしっかりと残しておくことが重要です。
領収書や明細書はしっかり保管し、適切に経費を計上することで、税金の負担を軽減できます。
経費にできるものとしては下記のものが挙げられます。
- インターネット代
- システム利用料
- 箱代・配送代など、配送にかかる料金
- 自宅の家賃・水道光熱費
- 仕入れ代金
- ハンドメイドの材料費
など
ただし、いくつかの費用は全額経費として計上できない場合があります。
たとえば、自宅の家賃・水道光熱費やインターネット代は、プライベートでの使用もあるため、事業での使用割合に応じて按分して計上する必要があります。
消費税の課税対象になる可能性
事業として一定の売上規模に達した場合、消費税の課税事業者になる可能性があります。
現在の基準では、前々年の年間売上が1,000万円を超えた場合に消費税を納める義務が生じます。フリマアプリを通じて大量に販売を行っている場合は、この点にも注意が必要です。
事業の届出をしないと「雑所得」扱いに
事業規模で販売を行い利益を得ていても、開業届を提出していない場合は、事業所得ではなく「雑所得」として扱われます。
雑所得では青色申告ができないため、節税のメリットを享受できません。
また、譲渡所得にある50万円の特別控除も雑所得には適用されないため、税務上不利になります。
事業規模での販売を行う場合は、必ず開業届を提出しておくようにしましょう。
●過去コラム
税務署に届出していますか?個人事業主が開業届をすぐに出す5つのメリット
メルカリ販売・本業と副業での対処の違い
本業としての扱いの場合
メルカリでの販売が主な収入源である場合、事業所得として確定申告を行い、経費を適切に計上する必要があります。
この場合、青色申告の対象となり、青色申告控除などの税制優遇を受けることも可能です。
副業としての扱いの場合
サラリーマンや他の本業を持ちながら、副業としてフリマアプリでの販売を行う場合、売上や利益が一定額を超えた場合のみ確定申告が必要です。
副業の場合でも、経費を計上することができるため、売上に対して適切な経費を差し引くことで、税負担を軽減することができます。
最後に メルカリ事業を行う際は一度ご相談ください
メルカリなどのフリマアプリでの販売が事業所得になるかどうかは、販売の目的や規模によって大きく異なります。
利益を目的とした継続的な販売であれば、事業所得として扱われ、確定申告が必要になる場合があります。
また、副業としての所得が20万円を超える場合も、確定申告の義務が生じます。
記録をしっかりと残し、適切に対応することが重要です。
今回お伝えした内容は、メルカリに限らず、ヤフオクなどのオークションサイトや買取店との取引にも、全く同じルールが適用されます。
メルカリのような個人間取引は、少ない初期費用で誰もが手軽に始められる事業として人気がありますが、税金に関する知識がないまま始める方も少なくありません。
また、個人間取引はトラブルに発展しやすいため、事業を始める際には専門家のサポートが重要です。
フリマアプリやオークションを活用した個人間取引のビジネスを検討されている方は、ぜひ山本聡一郎税理士事務所までご相談ください。
●過去コラム