2023年10月に導入された適格請求書等保存方式、通称:インボイス制度。
免税事業者だった個人事業主や小規模法人にとって、課税事業者となるかどうか、そして消費税の納税義務をどう果たすかは大きな課題となっています。
特に、売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務がなかっただけに、「インボイス登録はしんどい」「消費税の計算が複雑になる」といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、インボイス制度には、事業者の負担を軽減するための「2割特例」や「簡易課税制度」といった経過措置が設けられています。
これらの制度を理解し、適切に活用することで、消費税の納税負担を抑え、事業運営をスムーズに行うことが可能です。
今回は、インボイス制度における消費税の計算方法から、2割特例と簡易課税制度の具体的な内容、そしてご自身の事業に合った最適な方法を見つけるためのポイントまで、詳しく解説していきます。
このページの目次
実際の消費税はどれだけ納めるの? 消費税の計算方法の基本
消費税の納税額は、原則として以下の計算式で求められます。
納める消費税額 = 課税売上にかかる消費税額 - 課税仕入れ等にかかる消費税額
ここでの「課税売上にかかる消費税額」とは、お客様から預かった消費税額のこと。
「課税仕入れ等にかかる消費税額」とは、仕入れや経費として支払った消費税額のことです。
この計算方法は「本則課税」と呼ばれ、全ての事業者が選択できる基本的な計算方法となります。
例えば、売上が100万円(税抜)、仕入れが50万円(税抜)の場合、
課税売上にかかる消費税額:100万円 × 10% = 10万円
課税仕入れ等にかかる消費税額:50万円 × 10% = 5万円
納める消費税額:10万円 - 5万円 = 5万円
となります。
この本則課税では、仕入れや経費に含まれる消費税額を正確に把握し、個々の取引についてインボイス(適格請求書)を保存しておく必要があります。
しかし、小規模事業者にとっては、これらの経理処理が大きな負担となるケースがあります。
「2割特例」と「簡易課税制度」の経過措置
インボイス制度の導入に伴い、特に免税事業者から課税事業者になった事業者への負担を軽減するため、以下の特別な制度が設けられています。
① 2割特例(適格請求書発行事業者の登録を受けた方の特例)
対象者
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者(2023年10月1日~2026年9月30日までの課税期間が対象)
特徴
売上税額の80%を仕入税額控除できるという、非常にシンプルな計算方法です。
つまり、売上にかかる消費税額の20%を納税すれば良いことになります。
計算式
納める消費税額 = 課税売上にかかる消費税額 × 20%
メリット
仕入れや経費にかかる消費税額を個別に計算する必要がなく、インボイスの保存も不要なため、経理処理が格段に楽になります。
消費税の知識が少なくても、簡単に納税額を算出できます。
デメリット
仕入れにかかる消費税額が売上税額の80%よりも多い場合(例:多額の設備投資を行った場合など)、本則課税よりも納税額が多くなる可能性があります。
適用期間が2026年9月30日までの課税期間に限定されています。
●外部リンク
国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
② 簡易課税制度
対象者
基準期間(原則として前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者
特徴
事業の種類ごとに定められた「みなし仕入れ率」を用いて、仕入れにかかる消費税額を計算する制度です。
計算式
納める消費税額 = 課税売上にかかる消費税額 - (課税売上にかかる消費税額 × みなし仕入れ率)
メリット
2割特例と同様に、個々の仕入れにかかる消費税額を計算・保存する必要がないため、経理処理の負担が軽減されます。
事業の実態に合わせて、みなし仕入れ率(業種によって40%~90%)が適用されるため、2割特例より有利になる場合があります。
デメリット
一度選択すると、原則として2年間は適用を継続しなければなりません。
課税仕入れ等が多い場合(多額の設備投資を行った場合など)は、本則課税の方が納税額が少なくなる可能性があります。
●外部リンク
国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分
●併せて読みたい
インボイス制度と簡易課税制度の関係は?メリット・デメリットも解説
還付を受けたい場合はどうすれば良いの?
消費税の還付とは、課税仕入れ等にかかる消費税額が、課税売上にかかる消費税額を上回った場合に、その差額が国から払い戻されることです。
① 本則課税で還付を受けるケース
輸出取引が多い事業者や、開業当初に多額の設備投資を行った事業者などは、消費税の還付を受けられる可能性が高いです。
還付を受けるためには、課税仕入れ等のインボイスを正確に保存し、消費税の確定申告書で還付申告を行う必要があります。
② 2割特例・簡易課税制度で還付は受けられる?
これらの制度は、仕入れ税額控除の計算を簡略化するための特例であり、消費税の還付を受けることはできません。
課税売上にかかる消費税額の一定割合を納税する仕組みのため、そもそも還付が生じないことになります。
●併せて読みたい
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4・自分に合った方法の見つけ方
2割特例、簡易課税制度、そして本則課税のどれを選択すべきかは、事業の状況によって大きく異なります。
2割特例
インボイス制度を機に課税事業者になったばかりで、とにかく経理処理をシンプルにしたい方、仕入れが売上に比べて少ない方におすすめです。
ただし、期間限定の制度であることに注意が必要です。
簡易課税制度
基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、かつ、ご自身の事業の「みなし仕入れ率」が2割特例よりも有利になる場合(例:卸売業などみなし仕入れ率が高い業種)におすすめです。
長期的な視点で有利不利を検討する必要があります。
本則課税
多額の設備投資を行う予定がある、輸出取引が多い、または仕入れや経費の割合が非常に高い事業で、消費税の還付を受けたい場合は本則課税が有利になる可能性があります。
経理処理の負担は増えますが、最も正確な納税額を計算できます。
ご自身の事業形態や将来の事業計画、経理処理体制などを総合的に考慮し、最もメリットのある方法を選択することが重要です。
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注意:常に課税仕入は把握しておこう
2割特例や簡易課税制度を受けることで、経理処理は楽になりますが、正しく実態を把握するためにも経理入力は正しく詳細に行うようにしましょう。
常に正しい数字を把握しておくことは、消費税納税に限らず、事業の様々な場面での判断に役立ちます。
最後に
インボイス制度の導入により、消費税の納税に関する選択肢が増え、より複雑になったと感じる方も少なくないかもしれません。
しかし、事業に合った納税方法を選ぶことで、複雑さを回避し負担を軽減させることが可能です。
どの制度を選択すべきか迷った場合は、ぜひ税理士にご相談ください。
税理士は、お客様の事業内容や売上・仕入れの状況を詳細に分析し、それぞれの制度のメリット・デメリットを踏まえた上で、最適な選択肢をご提案できます。
また、インボイス制度への対応や、日々の経理処理に関する具体的なアドバイスも可能です。
適切な選択と対応が、事業の安定と成長につながります。