パート収入が上がり扶養から外れることを考えたとき、「働き損」にならないか不安になりますよね。この記事では、税金と社会保険における「扶養」の仕組みと、超えると手取りが減る「年収の壁」をわかりやすく解説します。年収ごとの手取り額をシミュレーションし、世帯収入で損をしない分岐点は年収約160万円からであることを明らかにします。ご自身の状況に合った最適な働き方を見つけるための参考にしてください。
このページの目次
結論 扶養から外れて手取りで損しない年収の目安は約160万円から
「扶養から外れて働くなら、結局いくら稼げば損しないの?」という疑問をお持ちではないでしょうか。パートやアルバイトの時間を増やすことを考えたとき、多くの方がこの「年収の壁」と「手取りの減少」に悩まされます。
先に結論をお伝えすると、扶養から外れた後、世帯全体の手取り収入で損をしない年収の目安は、ずばり約160万円からです。
年収130万円を超えると、ご自身で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があり、保険料の負担で一時的に手取りが減る「働き損」の状態になります。この減った手取り額を自身の収入増でカバーし、さらに扶養に入っていた頃の世帯手取りを上回るのが、おおよそ年収160万円というラインなのです。
なぜこの金額になるのか、具体的なシミュレーションを見ていきましょう。ここでは、扶養の壁を意識する年収129万円と、損益分岐点とされる年収160万円の世帯手取りを比較します。
項目 | ケースA:妻の年収129万円(扶養内) | ケースB:妻の年収160万円(扶養外) |
---|---|---|
妻の年収(額面) | 129万円 | 160万円 |
妻の社会保険料負担 | 0円 | 約23万円 |
妻の所得税・住民税 | 約4.5万円 | 約7.5万円 |
妻の手取り額 | 約124.5万円 | 約129.5万円 |
夫の税負担の変化(配偶者特別控除の減少分) | 基準(0円) | 約3万円の増税 |
世帯の手取り増加額 | 基準(0円) | 約2万円のプラス (妻の手取り増5万円 – 夫の増税3万円) |
※上記は夫の年収が500万円、妻が40歳未満、東京都在住(協会けんぽ加入)を想定した簡易シミュレーションです。お住まいの地域や加入する健康保険組合、夫の年収、生命保険料控除の有無などによって金額は変動します。
表を見ると、年収160万円まで稼ぐと、社会保険料や税金の負担が約30万円発生するものの、世帯全体の手取りでは、年収129万円の時よりもプラスに転じていることがわかります。これが「年収160万円」が損益分岐点の一つの目安とされる理由です。
もちろん、これはあくまで金銭的な損得だけを見た場合の話です。扶養から外れることには、将来もらえる年金が増えたり、キャリアアップの道が拓けたりといった、金額だけでは測れない大きなメリットも存在します。
なお、2022年10月から段階的に社会保険の適用対象が拡大されており、従業員数などの条件によっては年収106万円から社会保険の加入対象となる場合があります。ご自身の勤務先が対象になるかどうかも、働き方を考える上で重要なポイントです。詳しくは厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)
次の章からは、こうした判断の基礎となる「扶養の仕組み」や「年収の壁」について、さらに詳しく解説していきます。
まずは基本から 扶養の2つの種類と「年収の壁」を理解しよう
「扶養から外れると損をする」と一括りにされがちですが、実は「扶養」には大きく分けて2つの種類があることをご存知でしょうか。それは「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」です。この2つは全く別の制度であり、それぞれに影響が出る「年収の壁」も異なります。
扶養から外れても損をしない働き方を考えるためには、まずこの2つの扶養の違いと、複数の「年収の壁」について正しく理解することが不可欠です。それぞれの壁が何に影響するのかを、ここでしっかりと押さえておきましょう。
税制上の扶養 所得税や住民税に関わる
「税制上の扶養」とは、主に扶養者(家計を支える人、例えば夫)の所得税や住民税の負担が軽くなる制度のことです。扶養されている配偶者(例えば妻)の年収が一定額以下の場合、扶養者の所得から一定額が控除される「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用されます。これにより、課税対象となる所得が減り、結果として納税額が安くなるのです。ここには「103万円」「150万円」「201万円」という3つの重要な壁が存在します。
年収103万円の壁
「103万円の壁」は、扶養されている配偶者自身の所得税がかかり始めるかどうかのボーダーラインです。年収が103万円以下であれば、所得税はかかりません。これは、給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)の合計額が103万円だからです。
また、配偶者の年収が103万円以下の場合、扶養者は「配偶者控除」として所得から38万円(扶養者の合計所得金額が900万円以下の場合)を差し引くことができます。これにより、扶養者の税負担が最も軽減されます。
対象者 | 内容 |
---|---|
扶養されている人(本人) | 年収103万円以下なら所得税が非課税になる。 |
扶養者 | 「配偶者控除(38万円)」が適用され、税負担が軽減される。 |
年収150万円の壁
年収が103万円を超えると、扶養されている配偶者自身に所得税が発生し始めます。しかし、すぐに扶養者の税負担が大きく増えるわけではありません。年収103万円を超えても、扶養者の税負担を軽減する「配偶者特別控除」という制度があるからです。
配偶者の年収が150万円以下であれば、扶養者は「配偶者特別控除」として、配偶者控除と同額の38万円の控除を受けることができます(扶養者の合計所得金額が900万円以下の場合)。つまり、扶養者の税負担という観点では、103万円を超えても150万円までは大きな変化はないのです。
年収201万円の壁
配偶者の年収が150万円を超えると、「配偶者特別控除」の控除額は年収の増加に応じて段階的に減少していきます。そして、年収が201.6万円を超えると、この配偶者特別控除の額がゼロになります。これが、税制上の扶養から完全に外れるラインです。
配偶者の年収が201.6万円以上になると、扶養者は配偶者控除も配偶者特別控除も一切受けられなくなり、税制上のメリットはなくなります。詳しくは国税庁のウェブサイトもご確認ください。(参考:国税庁 No.1195 配偶者特別控除)
社会保険上の扶養 健康保険や年金に関わる
「社会保険上の扶養」とは、扶養されている配偶者自身が、自分で社会保険料(健康保険料や年金保険料)を支払わずに公的な医療保険や年金制度に加入できる制度のことです。扶養者の加入する健康保険組合や共済組合の被扶養者となることで、保険料負担なしで保険証を持つことができ、将来は国民年金の第3号被保険者として年金を受け取れます。こちらには「106万円」と「130万円」の2つの壁があり、手取り額に直接的な影響を与えるため非常に重要です。
年収106万円の壁
「106万円の壁」は、パート・アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生する年収の目安です。ただし、この壁はすべての人に適用されるわけではなく、以下の条件をすべて満たす場合に該当します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額の賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
- 学生ではない
- 従業員数101人以上の企業に勤務している(※2024年10月からは51人以上の企業に拡大)
この条件に当てはまると、扶養から外れて勤務先の社会保険に加入し、給与から保険料が天引きされることになります。手取り額が減る最初の大きな分岐点となるため、「働き損」を意識する上で最も注意すべき壁の一つです。社会保険の適用拡大については、日本年金機構のサイトで最新情報をご確認ください。(参考:日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大)
年収130万円の壁
「130万円の壁」は、勤務先の規模などに関わらず、原則としてすべての人が対象となる社会保険の扶養のボーダーラインです。年収が130万円以上(60歳以上または障害者の場合は180万円以上)になると、106万円の壁の条件に当てはまらない場合でも、社会保険の扶養から外れなければなりません。
この場合、勤務先の社会保険に加入できないため、自分で市区町村の「国民健康保険」と「国民年金」に加入し、保険料を全額自己負担で支払う必要があります。一般的に国民健康保険と国民年金の保険料は年間で数十万円になるため、手取り額が大きく減少する可能性があります。このため、年収130万円を少し超えたあたりが、最も「働き損」になりやすいゾーンと言われています。
年収の壁 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
106万円の壁 | 一定の条件を満たすパート・アルバイト等 | 勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入。給与から保険料が天引きされる。 |
130万円の壁 | 原則すべての人 | 社会保険の扶養から外れる。自分で国民健康保険・国民年金に加入し、保険料を支払う。 |
【年収別】扶養から外れたら手取りはどう変わるかシミュレーション
「扶養から外れると、かえって手取りが減ってしまうのでは?」と不安に感じている方も多いでしょう。いわゆる「働き損」を避け、賢く収入を増やすためには、年収の壁を越えたときの手取り額の変化を具体的に知ることが重要です。
ここでは、いくつかの年収パターンを例に、扶養から外れることで世帯全体の手取りがどのように変わるのかをシミュレーションします。ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な働き方を考える参考にしてください。
※本シミュレーションは、以下の条件を基に算出しています。実際の金額は、お住まいの地域、年齢、ご家族の状況、勤務先の制度(家族手当など)によって異なりますので、あくまで目安としてご覧ください。
- 妻(本人):パート・アルバイトで働く。年齢は40歳未満(介護保険料の負担なし)。
- 夫(扶養者):会社員で年収500万円(所得税率10%と仮定)。
- 居住地:東京都新宿区
- 所得控除:基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除のみを考慮。
- 社会保険料率:全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の令和6年度保険料率を適用。
ケース1 年収103万円と104万円の手取り比較
まず、「103万円の壁」を越えた直後の変化を見てみましょう。この壁は、主に所得税に関するものです。年収が103万円を超えると、ご自身に所得税がかかり始めます。
しかし、結論から言うと、年収103万円を少し超えるだけでは、世帯の手取りが大きく減ることはありません。
夫の税金を計算する際に適用される「配偶者控除」は、妻の年収が103万円を超えると「配偶者特別控除」に切り替わりますが、年収150万円までは控除額が満額の38万円で変わらないため、夫の税負担は増えません。そのため、世帯全体で見ると、妻にかかる所得税分(年間数百円〜数千円程度)だけ手取りが減る、ということになります。
項目 | 妻の年収103万円 | 妻の年収104万円 |
---|---|---|
妻の所得税 | 0円 | 約500円 |
妻の住民税 | 0円 | 0円 ※ |
妻の社会保険料 | 0円 | 0円 |
妻の手取り年収(概算) | 約103万円 | 約103万9,500円 |
夫の配偶者(特別)控除 | 配偶者控除 38万円 | 配偶者特別控除 38万円 |
夫の税負担の増減 | 基準 | 変動なし |
世帯の手取り年収の増減 | 基準 | ほぼ変動なし(約500円減) |
※住民税は前年の所得に対して課税されるため、前年も同程度の収入だった場合は非課税となります。
このように、103万円の壁は、働き方を大きく制限するほどのインパクトはありません。税金の計算が少し複雑になりますが、「働き損」を心配する必要はほとんどないと言えるでしょう。
ケース2 年収129万円と131万円の手取り比較 いわゆる「働き損」ゾーン
次に、最も注意が必要な「130万円の壁」を見ていきましょう。この壁は社会保険に関するもので、壁を越えるとご自身で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入し、保険料を支払う義務が生じます。この社会保険料の負担が、手取り額に大きな影響を与えます。
※従業員101人以上の企業など、特定の条件を満たす場合は「106万円の壁」が適用されます。その場合も同様に社会保険料の負担が発生し、手取りが逆転する現象が起こります。
年収が2万円しか増えていないにもかかわらず、新たに発生する社会保険料(年間約20万円)の負担が非常に大きく、世帯全体の手取りが15万円以上も減ってしまう結果となりました。これが、いわゆる「働き損」と呼ばれる状態です。
項目 | 妻の年収129万円 | 妻の年収131万円 |
---|---|---|
妻の社会保険料 | 0円 | 約18万5,000円 |
妻の所得税 | 約1万2,000円 | 約3,000円 |
妻の住民税 | 約2万9,000円 | 約1万8,000円 |
妻の手取り年収(概算) | 約124万9,000円 | 約110万4,000円 |
夫の配偶者特別控除 | 38万円 | 36万円 |
夫の税負担の増減 | 基準 | 約4,000円増 |
世帯の手取り年収の増減 | 基準 | 約15万円減 |
年収131万円のケースでは、社会保険料を支払うことで「社会保険料控除」が適用され、所得税や住民税は安くなります。しかし、それを差し引いても社会保険料の負担は重く、結果的に手取りが大きく減少してしまいます。このゾーンで働く場合は、後述するメリットも考慮した上で慎重に判断する必要があります。
ケース3 扶養から外れても損しない年収160万円の手取り額
では、社会保険料を支払っても、扶養内で働いていたときより手取りが増えるのは、年収いくらからなのでしょうか。その分岐点となるのが、一般的に「160万円」前後と言われています。
ここでは、扶養内で働いていた年収129万円のケースと、扶養から外れて年収160万円になったケースの世帯手取りを比較してみましょう。
年収160万円まで収入を増やすと、社会保険料や税金を支払った後でも、扶養内で働いていた年収129万円の時と比べて、世帯の手取りがプラスに転じることがわかります。このシミュレーションでは、世帯手取りが約2万円増加しました。
項目 | 妻の年収129万円 | 妻の年収160万円 |
---|---|---|
妻の社会保険料 | 0円 | 約22万6,000円 |
妻の所得税 | 約1万2,000円 | 約2万円 |
妻の住民税 | 約2万9,000円 | 約4万3,000円 |
妻の手取り年収(概算) | 約124万9,000円 | 約131万1,000円 |
夫の配偶者特別控除 | 38万円 | 26万円 |
夫の税負担の増減 | 基準 | 約2万4,000円増 |
世帯の手取り年収の増減 | 基準 | 約2万1,000円増 |
つまり、社会保険の壁を越えて働き損ゾーンを抜けるには、年収160万円あたりが一つの目標となります。もちろん、これはあくまで一例です。「106万円の壁」の対象となる方であれば、この分岐点はもう少し低い年収(155万円前後)になる可能性があります。ご自身の勤務先の条件や、将来のキャリアプランも踏まえて、目標収入を設定することが大切です。
より正確な保険料を知りたい方は、お勤め先の給与明細をご確認いただくか、全国健康保険協会の保険料額表などで確認することをおすすめします。
扶養から外れるのは損だけじゃない メリットとデメリットを比較
「扶養から外れると損をする」というイメージが強いかもしれませんが、それは短期的な視点に偏っている可能性があります。長い目で見たとき、扶養から外れることには多くのメリットが存在します。逆に、これまで意識しなくてもよかったデメリットも生じます。
ここでは、扶養を外れることのメリットとデメリットを多角的に比較し、ご自身のライフプランに合った選択ができるよう、それぞれのポイントを詳しく解説します。まずは、メリットとデメリットの全体像を下の表で確認してみましょう。
項目 | メリット(長期的視点) | デメリット(短期的視点) |
---|---|---|
お金の面 | 将来受け取る年金額が増える 収入の上限がなくなり、大幅な収入アップを目指せる |
社会保険料や税金の負担が発生し、一時的に世帯全体の手取りが減る可能性がある |
働き方・キャリア | キャリアの選択肢が広がる(昇進・正社員など) 労働時間を気にせず自由に働ける |
特になし |
手続き・制度 | 病気やケガで働けない場合に傷病手当金がもらえる(社会保険加入者) | 社会保険や年金の切り替え手続きを自分で行う必要がある |
扶養から外れる3つのメリット
扶養から外れることは、目先の金銭的な負担だけでなく、将来の安心やキャリアの可能性を広げるポジティブな側面があります。
将来もらえる年金額が増える
扶養内で働く場合、国民年金の「第3号被保険者」となり、保険料を自分で納める必要はありません。しかし、将来受け取れる年金は、国民年金の基礎年金部分のみです。
一方で、扶養から外れて勤務先の社会保険(厚生年金)に加入すると、基礎年金に加えて、現役時代の収入(報酬額)に応じた厚生年金が上乗せされます。これは「年金の2階建て」と呼ばれ、将来の年金受給額が大きく増えることにつながります。
例えば、老齢厚生年金は、加入期間が1ヶ月でもあれば、その期間と報酬額に応じた年金が将来支給されます。働き続けるほど、また収入が多いほど、2階部分の厚生年金は手厚くなり、老後の生活の安定に直結するのです。詳しくは日本年金機構のウェブサイトで確認できます。
キャリアの選択肢が広がり収入アップを目指せる
「年収の壁」を意識して働く場合、「これ以上働くと扶養から外れてしまう」という理由で、勤務時間を調整したり、昇給や責任あるポジションへの打診を断ったりすることがあります。これは、自身のキャリアアップの機会を逃しているとも言えます。
扶養の枠を取り払うことで、時間や収入の上限を気にすることなく、仕事に打ち込めるようになります。その結果、スキルアップにつながる業務に挑戦したり、正社員登用を目指したりと、キャリアの選択肢が大きく広がります。より専門性の高い仕事や管理職への道も開かれ、結果として年収を大幅にアップさせることも可能です。
働き方を気にせず自由に働ける
パートやアルバイトで働く方の中には、毎月の給与計算のたびに「年収の壁」を超えないか、常に気にしている方も少なくありません。繁忙期に残業を頼まれても、年収上限を理由に断らざるを得ないなど、精神的なストレスを感じる場面もあるでしょう。
扶養から外れると、こうした年収調整のための細かな計算や、働き方をセーブする必要がなくなります。働きたいときに働きたいだけ、意欲的に仕事に取り組めるため、精神的な自由度が格段に高まります。仕事へのモチベーション維持にもつながり、より充実したワーキングライフを送れるでしょう。
扶養から外れる2つのデメリット
メリットがある一方で、扶養から外れる際には知っておくべきデメリットもあります。特に、短期的には家計への影響や手続きの手間が発生します。
世帯全体の手取りが一時的に減る可能性がある
最も大きなデメリットは、いわゆる「働き損」の状態に陥る可能性があることです。扶養から外れると、これまで免除されていた社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)や、所得税・住民税を自分で支払う必要が出てきます。
特に、年収130万円を超えた直後などの特定の収入ゾーンでは、増えた収入額よりも社会保険料などの負担額の方が大きくなり、結果として手取り収入が扶養内で働いていた時よりも減ってしまうケースがあります。この「手取りの逆転現象」は、扶養を外れる際に最も注意すべき点です。ただし、この状態は一時的なものであり、さらに収入を増やしていくことで(一般的に年収160万円以上が目安)、世帯全体の手取りもプラスに転じていきます。
国民健康保険や国民年金の手続きが自分で必要になる
扶養から外れると、健康保険と年金の切り替え手続きを自分で行う必要があります。これまで配偶者の扶養に入っていたため、こうした手続きに馴染みがない方も多いでしょう。
具体的には、以下の手続きが発生します。
- 勤務先の社会保険に加入する場合:主に勤務先が手続きを行いますが、配偶者の勤務先へ「被扶養者(異動)届」を提出してもらう必要があります。
- 勤務先の社会保険に加入しない場合:お住まいの市区町村の役所で、国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)への加入手続きを自分で行います。
これらの手続きには期限があり、忘れてしまうと保険証がない期間が生まれたり、年金の未納期間が発生したりするリスクがあります。扶養から外れることが決まったら、速やかに必要な手続きを確認し、行動に移すことが重要です。
扶養から外れることを決めたらやるべき手続き
年収の壁を超えて扶養から外れることを決めたら、次に行うべきは各種手続きです。手続きには「自分の勤務先」「配偶者の勤務先」「市区町村役場」の3つの窓口が関わってきます。それぞれで必要な手続きを怠ると、後で税金の追徴や保険料の未払いなどが発生する可能性があるため、計画的に進めましょう。ここでは、扶養から外れる際に必要な手続きを具体的に解説します。
勤務先に伝えること
まず、ご自身の勤務先に扶養から外れる見込みであることを伝えましょう。特に、年収106万円の壁を超えて社会保険の加入対象になる場合は、会社側での手続きが必要になるため、早めの報告が重要です。
伝えるべき相手は、会社の規模にもよりますが、一般的には人事部や労務部、総務部の担当者です。いつ、誰に、何を伝えればよいか、事前に確認しておくとスムーズです。
年収が106万円を超えて勤務先の社会保険に加入する場合は、会社から「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」などの書類の記入を求められます。会社の指示に従って、速やかに提出しましょう。これにより、ご自身の給与から健康保険料と厚生年金保険料が天引きされるようになります。
また、年収103万円を超えて税制上の扶養から外れる場合も、年末調整の際に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載内容が変わるため、その旨を伝えておくと年末調整が円滑に進みます。
配偶者の勤務先に伝えること
あなたが扶養から外れるということは、扶養者である配偶者にも影響があります。配偶者は、これまで受けていた「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が受けられなくなったり、社会保険の扶養からあなたを外す手続きが必要になったりします。
この手続きを怠ると、配偶者の所得税や住民税が正しく計算されず、後から追加で納税(追徴課税)を求められる可能性があります。また、あなたが社会保険の扶養から外れたにもかかわらず、古い保険証を使い続けると、後で医療費の返還を求められることもあるため注意が必要です。
扶養から外れることが確定したら、すぐに配偶者に伝え、配偶者の勤務先で以下の手続きをしてもらってください。
- 税制上の扶養から外れる場合:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出し、控除対象配偶者の欄からあなたの名前を削除するなどの修正を行います。
- 社会保険上の扶養から外れる場合:「健康保険被扶養者(異動)届」を勤務先に提出します。このとき、あなたの保険証を返却する必要があります。
国民健康保険と国民年金への加入手続き
年収130万円の壁を超えたものの、ご自身の勤務先で社会保険に加入できない場合は、自分で国民健康保険と国民年金に加入する手続きが必要です。(※年収106万円の壁を超えて勤務先の社会保険に加入した場合は、この手続きは不要です。)
この手続きは、お住まいの市区町村役場の担当窓口で行います。社会保険の扶養から外れた日(資格喪失日)から原則14日以内に手続きを完了させる必要があるので、注意してください。
手続きに必要な主な持ち物は以下の通りです。自治体によって異なる場合があるため、事前に公式サイトやお電話で確認することをおすすめします。
必要なもの | 説明 |
---|---|
健康保険資格喪失証明書 | 配偶者の勤務先(または健康保険組合)から発行してもらいます。あなたが社会保険の被扶養者でなくなったことを証明する書類です。 |
マイナンバーがわかるもの | マイナンバーカード、通知カードなど。世帯主および対象者のものが必要になる場合があります。 |
本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書です。 |
年金手帳または基礎年金番号通知書 | 国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きに必要です。 |
印鑑 | 認印で構いません。不要な自治体も増えていますが、念のため持参すると安心です。 |
手続きが完了すると、後日、国民健康保険被保険者証(保険証)や国民年金の納付書が自宅に郵送されます。保険料はご自身で納付する必要があるため、納め忘れのないように管理しましょう。
より詳しい情報については、以下の公的機関のサイトも参考にしてください。
まとめ
扶養から外れて手取りで損をしない年収の目安は、社会保険料の負担を考慮すると約160万円からです。年収106万円や130万円の壁を超えると一時的に手取りは減りますが、長期的に見れば将来の年金受給額が増える、キャリアの選択肢が広がるなどのメリットもあります。世帯全体での手取り額の減少というデメリットと比較し、ご自身のライフプランに合った働き方を選択することが重要です。