法人として事業を営む際、避けて通れないのが様々な税金です。
その中でも、多くの経営者が特に意識するのが法人税と消費税でしょう。
「なんとなく違う税金」と認識していても、その計算方法や節税の考え方に明確な違いがあることをご存知でしょうか?
今回は、法人経営における代表的な税金である法人税と消費税について、それぞれの特徴から計算方法、そして「節税」の考え方の違いまで、分かりやすく解説していきます。
このページの目次
法人が支払う主な税金とそれぞれの特徴
法人として事業を行うと、いくつかの種類の税金を国や地方自治体に納める必要があります。その代表格がご指摘の法人税と消費税です。
他には、主に以下の税金があります。
法人住民税
法人の所得に応じて課される「所得割」と、所得がなくても課される「均等割」があり、地方自治体に納めます。
法人事業税
法人の所得に応じて課される税金で、地方自治体に納めます。
固定資産税
会社が土地や建物などの固定資産を保有している場合に課されます。
印紙税
契約書や領収書など、特定の文書を作成する際に課されます。
これらの税金の中で、企業の利益に最も直接的に影響を与えるのが法人税と消費税と言えるでしょう。
法人税とは?
法人税とは、法人が事業活動によって得た「所得(利益)」に対して国に納める国税です。
個人の所得に対する所得税に相当します。
会社が利益を出せば出すほど、法人税の額も大きくなります。
会社の儲け(所得)に応じて課されるため、赤字の年は原則として法人税はかかりません(ただし、法人住民税の均等割はかかります)。
※法人税・法人住民税・法人事業税を総称して「法人税」と呼ぶ場合がありますが、厳密にはこの3つは全く別物とされています。
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消費税とは?
消費税とは、商品やサービスの販売・提供に対して課される税金で、消費者が負担し、事業者が消費者から預かって国に納める間接税です。
消費税には、以下のような特徴があります。
預かり金
事業者は消費者から消費税を預かり、国に納める「預かり金」の性質が強いです。
納税義務者
消費者から消費税を預かる売上高が一定額(原則として基準期間の課税売上が1,000万円超)を超えた事業者(課税事業者)に納税義務が発生します。
益税の問題
消費税を預かっても納税義務のない事業者(免税事業者)の場合、預かった消費税がそのまま事業者の利益となる「益税」と呼ばれる状態が生じていました(インボイス制度によりこの状況は大きく変化しています)。
一般的な節税とは? 法人税と消費税への影響
「節税」と聞くと、税金を減らすというイメージですが、これは主に「法人税の負担を軽減する」ことを指す場合が多いです。
しかし、実は消費税にも節税の考え方は存在します。
法人税の節税と経費の活用
法人税の節税は、会社の「所得(利益)」を適法な範囲で圧縮することで行われます。
最も一般的なのが、事業に必要な支出を「経費」として計上することです。
売上 - 費用 = 所得(利益) この所得に対して法人税が課税されます。
つまり、適正な経費を漏れなく計上することで所得が減り、結果として法人税の額が減る、という仕組みです。
【経費活用の例】
・従業員の給与・賞与
・オフィスの家賃・光熱費
・業務に必要な消耗品費、交通費、接待交際費
・福利厚生費
・車両費、減価償却費 など
これらを適切に計上することで、法人税を節税することができます。
●過去の節税に関する記事はこちら
消費税の節税と「仕入税額控除」
消費税の節税は、法人税とは少し考え方が異なります。
消費税は預かり金なので、単に売上を減らして節税するわけにはいきません。
消費税の計算において重要なのが「仕入税額控除」です。
納める消費税額 = お客様から預かった消費税額 - 仕入れや経費として支払った消費税額
事業者は、お客様から預かった消費税から、仕入れや経費にかかった消費税を差し引いて納税します。
この差し引く部分が「仕入税額控除」です。
仕入税額控除を最大限に活用し、「預かった消費税」から「支払った消費税」を正確に差し引くことで、納める消費税額を適正に抑えることができます。
例えば、課税仕入れとなる経費を漏れなく計上し、インボイス(適格請求書)を確実に保存することは、結果的に消費税の納税額を減らすことにつながります。
これは「どちらでも節税が使える」というより、それぞれの税金の計算ロジックに基づいた「適正な納税額」の算出であり、その過程で税負担を軽減する効果があると言えます。
経費を計上する行為は、法人税だけでなく、消費税の計算にも直接的に影響を与えるのです。
なぜ消費税は「節税」の概念が法人税より薄いのか?
多くの経営者が「節税=法人税」と考えがちで、消費税に対する「節税」意識が薄いのは、その税金の性質に大きな理由があります。
「預かり金」としての消費税
消費税は、冒頭でも述べたように「消費者が負担し、事業者が預かって国に納める」という間接税の性質が非常に強いのです。
事業者は、自分の売上から消費税を納税するのではなく、あくまで「預かったお金」を納めるという感覚が強いでしょう。
これに対し、法人税は会社の「儲け」から直接支払うため、「自分のお金が減る」という感覚が強く、納税額を減らしたいという節税意識に繋がりやすいのです。
ただし、資金繰りの視点で考えると、預かっているお金であっても、キャッシュそのものは増えるため「自分のお金」と錯覚してしまうことがあります。
実際に預かったお金を後で納めるだけでも、「取られている」と感じてしまう場合はそのせいかもしれません。
計算方法の複雑さと選択肢の少なさ
消費税の計算には、本則課税の他に「簡易課税制度」やインボイス制度導入後の「2割特例」など、いくつかの選択肢がありますが、これらは主に経理処理の負担軽減や納税額の算出方法の簡略化を目的としています。
法人税のように、設備投資による特別償却、役員退職金、中小企業倒産防止共済など、所得そのものを圧縮するための多様な「節税策」が用意されているわけではありません。
消費税は、あくまで「預かったものと支払ったものの差額」を調整する範囲での「適正化」が中心となるため、「大胆な節税」というイメージが薄いと言えます。
法人税と消費税の計算方法の違い
最後に、それぞれの税金の具体的な計算方法を見ていきましょう。
法人税の計算方法の基本
法人税は、「益金(収益)-損金(費用)=所得」という計算式で算出された「所得(課税所得)」に、所定の税率を掛けて計算します。
所得(課税所得)の算出
損益計算書上の「税引前当期純利益」をベースに、税法上のルール(益金不算入、損金不算入など)に基づいて調整を行い、「課税所得」を確定させます。
税率の適用
この課税所得に、法人の種類や所得金額に応じた税率を掛けます。
例:中小法人(所得800万円以下)は15%、800万円超は23.20%など。
これは国税であり、これに加えて法人住民税や法人事業税もかかります。
計算式:法人税額 = 課税所得 × 法人税率
消費税の計算方法の基本
消費税は、原則として「売上にかかる消費税額」から「仕入れ等にかかる消費税額」を差し引いて納税額を計算します。
課税売上にかかる消費税額の算出
顧客から預かった消費税の総額です。
課税売上1,100万円(税抜1,000万円+消費税100万円)の場合、預かった消費税は100万円になります。
課税仕入れ等にかかる消費税額(仕入税額控除額)の算出
事業のために仕入れた商品やサービスの購入、経費として支払った消費税の総額です。
課税仕入れ550万円(税抜500万円+消費税50万円)の場合、支払った消費税は50万円です。
納税額の算出
預かった消費税から支払った消費税を差し引きます。
計算式:納める消費税額 = 課税売上にかかる消費税額 - 課税仕入れ等にかかる消費税額
上記の例では 100万円 - 50万円 = 50万円が納税額になります。
例外的な計算方法がこちらの二点です。
簡易課税制度
基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者が選択でき、みなし仕入れ率(業種により異なる)を用いて計算を簡略化します。
2割特例
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者向けの特別な措置で、売上税額の20%を納税すれば良いという非常にシンプルな計算方法です(期間限定)。
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最後に
法人税と消費税は、どちらも経営者にとって重要な税金ですが、その性質、計算方法、そして「節税」に対する考え方には明確な違いがあります。
法人税が会社の利益に直結する「所得税」であるのに対し、消費税は「預かり金」としての性格が強く、その計算は仕入れや経費にかかる消費税額の正確な把握が鍵となります。
これらの税金を正しく理解し、適切に対応することは、事業の健全な運営と成長のために不可欠です。
ご自身の事業に合った最適な税務対策や、複雑な計算方法についてご不明な点があれば、ぜひ一度、税理士にご相談ください。