賠償金・慰謝料は非課税?受け取るお金にかかる税金(所得税・法人税)のルール

交通事故、離婚、取引上のトラブルなどでお金を受け取ったとき、最も気になるのが「税金はかかるのか?」という点です。

慰謝料や賠償金は基本的に「損害の補填」であるため非課税とされるケースがほとんどですが、「受け取るのが個人か事業者か」「支払い目的が何か」によって、税務上のルールが異なります。

本記事では、この課税・非課税の基本ルールを「個人」と「事業者」に分けて、税理士が解説します。

1. 【個人】が受け取る賠償金・慰謝料は原則「非課税」

個人が受け取る慰謝料や賠償金は、主に所得税法第9条の定めにより、その目的が「損害の補填」であれば非課税となります。

① 非課税となるお金(損害の補填)

心身の損害や、生活用資産の損害を補填する目的のお金は、所得(利益)ではないため非課税です。

心身の損害

交通事故、医療過誤、名誉毀損、不貞行為(離婚)などに対する慰謝料、治療費、休業補償などが挙げられます。

課税されない理由としては、これらは精神的・肉体的苦痛や、失われた労働力の補填であるためです。

資産の損害

火災、盗難、物損事故による保険金や賠償金(自宅、家財、自家用車などの生活用資産に限る)は、損害を受けた資産を元に戻すための補填であるため、課税されません。

離婚時の分与

離婚に伴う慰謝料・財産分与自体も、精神的損害の補償、または夫婦共有財産の清算であるため原則として受け取った側には課税されません。

② 課税対象となるお金(利益と見なされるもの)

一方で、お金を受け取ることで損害の補填ではなく、実質的に経済的な利益を得たと見なされる場合は、課税対象となります。

遅延損害金・利息相当額
賠償金の受け取りが遅れたことに対する利息や遅延損害金は、原則として雑所得として課税対象となります。

譲渡所得
離婚時の財産分与として、不動産や株式など時価が購入時より上がっている資産を相手に渡した場合、渡した側(元配偶者)に譲渡所得税が課される場合があります。

参照:国税庁 No.2011 課税される所得と非課税所得

2. 【事業者】が受け取る賠償金・慰謝料は原則「課税」

事業者(法人または個人事業主)が受け取る賠償金・示談金は、個人の場合と異なり、原則として収益(益金)として課税対象となります。

① 課税対象となるお金(事業所得・益金)

事業活動に関連して受け取ったお金は、その目的が「損害の補填」であっても、事業上の損失を穴埋めする収益と見なされます。

営業上の損害賠償

取引先との契約不履行による逸失利益の補填、取引停止による損害賠償、不良品納入による損害賠償など。

課税される税目:法人の場合→法人税 個人事業主の場合→ 所得税(事業所得)

事業用資産の損害

事業用の車両や機械、建物などの損害に対する保険金・賠償金。

課税される税目:受け取った金額が、簿価(帳簿上の価値)を超えた部分が収益として計上されます。

遅延損害金

売掛金など事業上の債権の入金遅れに対して受け取った遅延損害金。

課税される税目:雑収入として全額が収益(益金)計上されます。

② 事業者でも非課税になる稀なケース

事業者が受け取るお金でも、「心身の損害に対する慰謝料」など、事業活動と直接関係のない個人としての損害に該当する部分は、非課税となる可能性があります。

ただし、事業用口座で受け取った場合は税務調査で指摘を受けやすいため、内訳を明確にしておく必要があります。

3. 【支払う側】損害賠償金や慰謝料は経費・控除の対象になるか?

お金を受け取る場合だけでなく、事故やトラブルで相手に損害賠償金や慰謝料を支払う側になった場合も、税務上の処理を正しく行う必要があります。

① 事業者(法人・個人事業主)の場合:原則「経費」

事業者が支払う損害賠償金は、その支払いが事業遂行に関連して生じた損害に対するものであれば、原則として経費(損金または必要経費)に算入可能です。

支払いの目的経費算入の可否勘定科目(支払時)
業務上の事故・トラブル可能雑損失
契約不履行・違約金可能雑損失
個人的なトラブル不可事業主貸(個人事業主)

【注意!】経費にできない例外

故意または重過失(違法行為、悪質な業務懈怠)に基づく損害賠償金は、社会通念上、経費として認められません。

罰金や科料(交通違反の反則金、税金の延滞税など)は、ペナルティであり経費にはできません。

② 個人(非事業)の場合:原則「控除なし」

個人が私的なトラブル(交通事故、離婚、近隣トラブルなど)で相手に慰謝料や賠償金を支払ったとしても、それは所得税の控除(医療費控除や雑損控除など)の対象にはなりません。

これは、所得税の控除制度は「生活に必要な支出」や「突発的な災害による損失」を対象としているため、「他者に与えた損害の補填」は対象外となるためです。

【仕訳例】

●営業上の損害賠償金10万円を受け取った場合

   借方    /     貸方

普通預金 100,000 /   雑収入 100,000

●売掛金の遅延損害金を1,000円を受け取った場合

   借方    /     貸方

普通預金 1,000 /   雑収入 1,000(または 受取利息

●業務中の事故で相手方に賠償金10万円を支払った場合(現金支払)

   借方    /     貸方

雑損失 100,000 /   現金 100,000 

4. トラブルを避けるための税理士からのアドバイス

高額な示談金や賠償金を受け取る、または支払う際は、後々の税務リスクを避けるために以下の対応が必須です。

① 契約書・示談書に内訳を明確に記載する

最も重要なのは、お金が「何の補償か」を明確にすることです。

個人向け
「心身の損害に対する慰謝料」と「利息相当額」などを分けて記載する。

事業者向け
支払う場合も受け取る場合も、業務関連性を証明するために内訳を明確に記載することが必須です。

② 課税対象の部分は適切に申告する

非課税の部分があっても、遅延損害金などの課税対象となる部分が含まれる場合は、必ず確定申告が必要です。
特に事業者の場合、受け取った時点で全額を収益として計上する必要があります。

③ 高額な場合は必ず専門家へ相談

多額の賠償金や、複雑な内容の示談金は、税務上の判断を誤ると、後から追徴課税を課されるリスクがあります。
金額が大きくなるほど影響も大きくなるため、必ず税理士にご相談ください。

まとめ

賠償金・慰謝料の税務上の扱いは、「受け取る人が個人か事業者か」、そして「支払い目的が損害の補填か、経済的な利益か」によって大きく異なります。

  • 個人が受け取る心身の損害に対する慰謝料は、基本的に非課税です。
  • 事業者が事業活動に関連して受け取る賠償金は、原則として課税対象(収益)です。
  • 事業者が事業関連で支払う賠償金は、原則として経費(雑損失)にできます。

トラブル解決後に思わぬ税負担で悩まないよう、示談書や契約書を作成する際には、お金の内訳(名目と金額)を明確に分けて記載することが、最大の防御策となります。
不明点や高額な支払い・受け取りが発生する場合は、速やかに専門家である税理士にご相談ください。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。

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