「4月から6月に残業をすると、社会保険料が上がるから損をする」という話を聞いたことはありませんか?
これは単なる噂ではなく、日本の社会保険制度における「定時決定」というルールに基づいた事実です。
しかし、経営者にとってこの問題は、従業員の手取り額だけの話ではありません。
会社が負担する「法定福利費」という重い固定費を1年間左右する、非常にインパクトの大きい経営課題なのです。
今回は、税理士の視点から、標準報酬月額が決まる仕組みが会社の資金繰りにどう影響するのか、そして経営者としてどう向き合うべきかをわかりやすく解説します。
このページの目次
1. なぜ社会保険料は、4月から6月の給与で決まるのか?仕組みを解説
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、毎月の給与額に応じて計算されるわけではありません。
事務負担を減らすため、特定の期間の給与をベースに「1年間の仮の給与額」を決め、それに応じた保険料を支払う仕組みになっています。
9月から1年間の保険料が決まる「定時決定」のルール
毎年7月、会社は4月・5月・6月に支払った給与の平均額を年金事務所に届け出ます(算定基礎届)。
ここで決まった保険料は、その年の9月から翌年8月までの1年間、原則として固定されます。
(リンク説明)定時決定については経営者だけでなく、社会保険料を納めるすべての方が知っておきたい重要な内容になります。
標準報酬月額とは?等級表で見る「給与と保険料」の相関関係
社会保険料を計算する際には、給与の平均額をそのまま使うのではなく、一定の幅を持たせた「等級」に当てはめます。
この等級ごとの金額を標準報酬月額と呼び、それにより毎月の社会保険料が決まります。
残業代でわずかに1段上の等級に上がってしまうだけで、社会保険料が月額数千円~数万円単位で変わってしまう場合があるため、特に注意が必要です。
社会保険料の算定基準となる標準報酬月額は、従業員の居住地に関わらず、会社(事業所)が所在する都道府県の料率が適用されます。
参考までに、当事務所がある愛知県と近隣の岐阜県・三重県の保険料額表(令和8年度最新版)のリンクを紹介します。
ご自身の会社(本社所在地)の表を参考に、現在の等級や「境界線」を確認してみてください。
●参照:協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
愛知県 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_23aichi.pdf
岐阜県 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_21gifu.pdf
三重県 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_24mie.pdf
2. 4月から6月の残業代が会社経営と資金繰りに与えるインパクト
経営者がこの3ヶ月間の「残業代」に神経を尖らせるべき理由は、単にその月の給与支払いが増えるからではありません。
9月以降、1年間にわたる会社の固定費がここで確定してしまうからです。
4月から6月の残業代が増えると、社会保険料もセットで跳ね上がる
社会保険料は、会社と従業員の労使折半です。
従業員の残業代が増えて標準報酬月額の等級が上がれば、会社が負担する法定福利費も自動的にアップします。
4月から6月に繁忙期が重なり、平均給与が上がって等級が跳ね上がった場合、たとえ7月以降の残業がゼロになっても、翌年8月まで高い保険料を払い続けなくてはいけません。
これは、会社のキャッシュフローを圧迫する「見えない増税」のようなものです。
【事例】4月から6月に戦略的な「労働時間調整」を行う企業
賢い経営者は、この算定期間に合わせて戦略的に労働時間をコントロールしています。
- IT制作会社の事例: 4月から6月を「全社ノー残業月間」に設定。プロジェクトの納期をこの時期からずらすよう営業段階から調整します。
- サービス業の事例: 3月の繁忙期明けに有給休暇の取得を推奨。支払基礎日数を維持しつつ、残業代が発生しない環境を作ります。
徹底比較!「残業あり」vs「ノー残業」シミュレーション
平均月収30万円の従業員が、4月から6月に月20時間の残業をした場合と、ノー残業だった場合の「会社+従業員のトータルコスト」を比較してみましょう。
愛知県版:社会保険料シミュレーション(令和8年度版)
愛知県の最新料率に基づき、シミュレーションをおこないます。
※愛知県・協会けんぽ・介護保険第2号被保険者該当・令和8年度料率想定
健康保険・介護保険 11.55% + 子ども・子育て支援金 0.23% + 厚生年金 18.3% = 合計 30.08% で算出
| 項目 | A:4月から6月に残業あり | B:4月から6月はノー残業 | 差額(月額) | 年間合計の差 |
| 4-6月平均給与 | 350,000円 | 300,000円 | 50,000円 | – |
| 標準報酬月額 | 340,000円(24級) | 300,000円(22級) | 2等級の差 | – |
| 従業員負担分 | 51,136円 | 45,120円 | 6,016円 | 72,192円 |
| 会社負担分 | 51,136円 | 45,120円 | 6,016円 | 72,192円 |
| 合計コスト | 102,272円 | 90,240円 | 12,032円 | 144,384円 |
このように、愛知県においても4月から6月の残業を抑えるだけで、会社と従業員合わせて年間約14.4万円もの手残りが増える計算になります。
残業代そのものの支払い(上記例では月5万円分)も減るため、会社のキャッシュフロー改善効果はさらに劇的なものとなります。
●参照
全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(愛知県:令和8年度最新版)」
日本年金機構「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和8年度版)」
3. 経営者が迷う「役員報酬の改定」と算定基礎のタイミング
ひとり社長や家族経営の会社にとって、役員報酬の決定は「最強の節税策」の一つですが、社保とのバランスが非常に重要です。
3月決算法人は要注意!5・6月の役員報酬変更がもたらす影響
通常、役員報酬は期首から3ヶ月以内に改定するため、仮に3月決算なら5月や6月から新しい報酬額になります。
この改定額がそのまま標準報酬月額の算定ベースになるため、「法人税の節税のために報酬を上げたら、予想以上に社保の負担が重くなった」という事態になる恐れも…。
税理士として、所得税・法人税・社会保険料のトータルコストを最適化する視点が求められます。
役員報酬は原則、年に一度しか変更できません。トータルバランスを考えて自分にとってベストな報酬額を設定しましょう。
4. 算定基礎届を出す前に確認したい「報酬」に含まれるもの
何が「給与(報酬)」に含まれるのかを正確に把握しておくことは、適正なコスト管理に直結します。
基本給だけでなく、労働の対償として支払われるものは原則としてすべて算入されると考えておきましょう。
算定対象に含まれる代表的な手当
- 通勤手当(交通費): 所得税では非課税枠(月15万円など)がありますが、社会保険では全額が報酬に含まれます。
- 役職手当・職務手当: 責任の重さに応じて支払われるもの。
- 家族手当・扶養手当: 配偶者や子供の人数に応じて支払われるもの。
- 住宅手当: 家賃補助や住宅ローン補助など。
- 資格手当・技術手当: 特定のスキルに対して支払われるもの。
- 皆勤手当・精勤手当: 出勤状況に応じて支払われるもの。
- 待機手当・宿直手当: 拘束時間に対して支払われるもの。
注意!見落としやすい「現物給与」
金銭だけでなく、会社が負担している以下のものも報酬として換算する必要があります。
- 社宅・寮: 会社が家賃を大幅に負担している場合、一定の基準(都道府県別の標準価額)で計算した額を報酬に加算します。
- 食事代: 会社が昼食などを提供し、従業員の負担が極端に少ない場合。
報酬に含まれないもの(対象外)
逆に、以下のものは算入の対象にはなりません。
- お見舞金・結婚祝金: 恩恵的に支払われるもの。
- 出張旅費(実費精算): 業務に必要な経費の補填。
- 年3回以下の賞与: 別途「賞与支払届」で計算するため、算定基礎の月額には含めません。
実務上の重要ポイント:通勤手当の「まとめ払い」
6ヶ月定期代を4月に一括支給した場合、そのまま計算すると4月の給与が異常に高く判定されてしまいます。
この場合、「1ヶ月分ずつに按分(6分の1)」して各月の給与に加算して計算するルールがあります。
これを忘れると、1年間高い保険料を払い続けることになるため、非常に重要なチェックポイントです。
※算定基礎届の具体的な書類作成や年金事務所への提出代行は、社会保険労務士の独占業務です。
当事務所では、提携する信頼できる社労士と連携し、経営判断のための数字のシミュレーションから、実際の実務までワンストップでサポートできる体制を整えています。
社会保険料がかからない「福利厚生」の境界線を知り、上手に活用しましょう。
5. IT×クラウド会計で「社会保険料の変動」をリアルタイムに予測する
「9月の給与明細を見て、保険料の高さに驚く」という経営スタイルから脱却しましょう。
freeeやマネーフォワードといったクラウド会計・給与ソフトを活用すれば、4月から6月の給与実績から、9月以降の社会保険料(会社負担分)がいくらになるかを事前に予測することが可能です。
ITを味方につけることで、「見えない固定費」を「予測可能なコスト」に変えることができます。
経理DXで経営・キャッシュフローの「見える化」を始めましょう!
6. まとめ:4月から6月のコントロールは「攻めの経営」への第一歩
4月から6月の給与管理は、年間の社会保険料の管理につながります。
これは単なる事務作業ではなく、1年間のコスト構造を決める「経営判断」そのものです。
「社会保険料をどう適正化すべきか」「役員報酬のベストな金額はいくらか」という悩みに対し、税務、労務、そして資金繰りのすべての角度から最適解を見つけ出すお手伝いをいたします。
【名古屋で資金繰り・節税・IT導入を相談できる税理士をお探しなら】
社会保険料を含めたトータルなキャッシュフロー改善を得意とする山本聡一郎税理士事務所へご相談ください。
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※この記事は、2026年4月時点の情報をもとに執筆しております。
山本聡一郎税理士事務所
YouTubeチャンネル:【創業支援】税理士の山さん
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
