経営セーフティ共済の貸付は2種類。共済金貸付「10分の1没収」の仕組みと一時貸付金の使い分け

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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は節税の文脈で語られがちですが、本来の価値は取引先倒産時の貸付制度にあります。貸付には2種類あり、性格がまったく異なります。

1つ目の「共済金貸付」は、取引先の倒産で売掛金債権等の回収が困難になった際に、無利子・無担保・無保証で借りられる制度です。上限は回収困難額と掛金総額の10倍(最高8,000万円)のいずれか少ない額。ただし重大な注意点として、貸付を受けると貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。500万円借りれば掛金50万円が戻らなくなる計算で、実質的な調達コストは決して低くありません。また、倒産日から6か月以内の請求が必要で、夜逃げは対象外、倒産前6か月以内の掛金増額分は貸付算定から除外されます。

2つ目の「一時貸付金」は、取引先の倒産がなくても利用でき、解約手当金の95%(最高760万円)を年0.9%で借りられます。掛金を担保にした低利の調達手段であり、緊急時の第一選択として有力です。

取引先の倒産に直面した際は、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付、一時貸付金、共済金貸付を並べ、コストと据置期間を比較して順番を設計することが重要です。弊社では調達の順番設計から申請サポートまで無料相談で承っています。

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