経費で落とすことができる食事代の違いとは

「経理1年生による会計小ネタ話」 経理1年生牧田の自己紹介

山本聡一郎税理士事務所、従業員の牧田です。

突然ではありますが、簿記というものに触れたことはありますか?私は税理士事務所の一従業員でありますが、全くの0でした。

私自身、今までの仕事で会計や経理に関わったことがなく、全くの素人として弊所に入ったのが約4ヵ月前。簿記の“ぼ”の字も知っているかどうか怪しい状態でした。以前は会計業務というものをどこか難しく考えておりましたが、根幹は意外とシンプルなことに、最近ようやく気付き始めました。

このコラムを読んで頂いている方の中にも、「会計はなんとなく難しそう」という思いがあったり、「どこまでが経費で落ちるんだろう」といった、会計業務における疑問をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。

牧田がお送りするコラムでは、「経理1年生による会計小ネタ話」として、会計一年生の私が日々の業務で感じた初歩的な疑問点や、それによって体得した会計や税務の知識を、難しくなりすぎないように書かせて頂きたいと思います。これを通して、会計や経理に関する苦手意識や疑問点を払拭するお手伝いができれば幸いです。

前置きが長くなってしまいました。この辺りで本題に入らせて頂きたいと思います。今回は「経費で落とすことができる食事代の違い」についてです。

経理1年生がわかりやすく教える 経費とは?

経費とは「経営費用」の略称のことで、事業を行うために使用した費用を指します。交際費や消耗品費、水道光熱費などといった「科目」と呼ばれるグループ分けを行い、事業活動において何にどのくらいお金を使ったかを帳簿に記載していきます。これがいわゆる簿記の作業の一つになります。

では、どういった支出内容が経費として認められるのかについてですが、これを定めている法律が「所得税法 第三十七条 必要経費」という箇所になります。

非常にざっくりとまとめますと「その年分の不動産・事業・雑所得の総収入金額より、売上と所得を得るために生じた費用」が必要経費になると定められております。すなわち、

  • 仕入れや材料費など、売上に直接関わる支出
  • 利益を得るための支出、すなわち仕事に関係する支出

と考えることができ、確定申告や決算時に事業所得から差し引くことができるのです。

経費で落とすことができるものと経費で落とせないものの違いは?

経費は多ければ多いほど、その年の事業所得から多くの金額を控除することができます。

しかし、なんでも経費として認められるわけではありません。同じ店で同じ時間に同じ商品を購入しても、購入の目的次第では全て等しく経費に算入できないケースもあります。

個人事業主でも法人の方でも、多少の差異はありますが、経費の考え方に関しては原則同じ考え方をすると考えて頂いて問題ありません。ここで一つ、具体例を紹介してみたいと思います。

これは経費? とある喫茶店での支出の3パターン

① 仕事をするために一人で喫茶店へ行き、2時間滞在した。滞在中にコーヒーを2杯飲んだ(計800円)。

② クライアントとの打ち合わせのために二人で喫茶店へ行き、1時間滞在した。滞在中にコーヒー2杯とランチプレート2つ、パフェ2つを飲食し、クライアントの分も含めて全てを支払った(計4600円)。

③ 仕事をする予定で喫茶店へ行ったが、プライベートの知り合いと会ったため、世間話をしていた。2時間滞在し、コーヒー1杯を飲んだ。会計は一人ずつ別で行った(計400円)。

 

以上3つのケースのうち、経費として認められ、事業所得から差し引くことができるのは、一体どれでしょうか。

正解は①と②です。両方とも仕事を行うために喫茶店を利用し、代金を支払っています。②のケースではクライアントの飲食分も負担していますが、その額も含めて「必要経費」として考えることができるのです。

一方で③は、到着した時点では仕事をするつもりで喫茶店を訪れたと考えられますが、入店してからプライベートの知り合いと話をしています。この場合は①や②と同じようにコーヒーを飲んでいても、仕事とは関係のない支出とみなされ、経費で落とすことができないのです。

経費は何を食べたかより「何の目的か」が重要

会計では、「何を食べていたか」より、「何の目的で利用していたか」が重要です。②ではやや豪華な食事をとっていますが、クライアントとの打ち合わせという「利益を得るため・仕事のための支出」であり、ランチプレートやパフェの代金もまとめて経費扱いで問題ありません。

ですが、常識の範囲を超える高価な食事を必要以上に繰り返していたり、節税目的で闇雲に飲食を行っていたりすると、必要経費と認められない場合もあります。何事も欲張りすぎは損を招くことになります・・・。

おわりに~経費の扱い、悩んだらぜひ山本聡一郎税理士事務所にご相談を~

今回は飲食代を例に考えてみましたが、経費か否かの考え方は、文房具など消耗品の購入や、出張での宿泊代などにも共通する認識です。

売上・利益に直結し、あなたの「仕事」に関係している支出かどうか、その上で世間一般から見て必要以上に贅沢をしていないか、という点も大切です。

ですが、これは一度考え出すと非常に難しい話でありますし、尚且つ本業の合間に帳簿の記入・税金の計算・各種書類作成を行うのは、なかなか大変で手がかかる作業ではあります。

山本聡一郎税理士事務所では、税務や会計はもちろん、融資やその他の補助金についても相談をお受けしております。個人事業主・法人問わずに対応が可能です。お悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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