会計・記帳・税務
うっかりプライベート支出を決済!会社カード利用時の正しい精算方法
うっかり、会社名義のクレジットカードでプライベートな買い物を決済してしまった…。
クラウド会計が普及した今、レシートを登録する際に自動で同期されてしまい、慌てた経験がある経営者や経理担当者は少なくありません。
プライベートな買い物は、会社の経費にはなりません。
誤った処理は税務調査で指摘され、会社の信用問題にもつながりかねませんので、気付いたらすぐに対処する必要があります。
この記事では、プライベートな支出を会社カードで決済してしまった場合の正しい経理処理と、放置してしまった場合に発生するリスクについて、税理士が解説します。
1. プライベートな支出は「経費にならない」が鉄則
会社の経費として認められるのは、事業を遂行するために必要な支出のみです。
プライベートな支出は、たとえ会社のクレジットカードで決済しても、事業活動とは関係がないため、経費として計上することはできません。
誤って経費として処理してしまうと、「仮装経理」と見なされ、税務調査で指摘を受ける原因となります。
その場合、本来支払うべき税金に加えて、追徴課税や延滞税が課されることになります。
会社の信用を失うことにもつながりかねないため、気づいた時点で正しく処理することが重要です。
2. 正しい経理処理の方法:「役員貸付金」で処理する
プライベートな支出を会社カードで決済してしまった場合、その支払いを会社が一時的に立て替えたとみなし、「役員貸付金」として処理するのが正しい方法です。
これは、会社が社長や役員にお金を貸し付けたという形になり、会社の資産として計上されます。
役員貸付金で処理する際の具体的な仕訳例
例えば、社長が会社のクレジットカードでプライベートな飲食費1万円を決済してしまったとします。
(1)カード決済時(費用として処理しない)
借方 / 貸方
役員貸付金 10,000円 / 未払金(クレジットカード)10,000円
プライベートな支出は経費ではないため、「飲食費」などの費用勘定は使いません。
(2)社長が会社に1万円を返済した場合
借方 / 貸方
普通預金 10,000円 / 役員貸付金 10,000円
この処理により、会社の帳簿上は費用が発生せず、最終的に社長からの返済で相殺されるため、税務上の問題は生じません。
役員借入金や未払い給与との相殺も可能?
もし、社長が会社に対して「役員借入金」がある場合や、「未払い給与」がある場合は、役員貸付金と相殺して清算することも可能です。
この場合は、帳簿上での処理のみ行われ、実際の金銭のやり取りは発生しません。
借方 / 貸方
役員借入金 10,000円 / 役員貸付金 10,000円
または
未払金 10,000円 / 役員貸付金 10,000円
3. 「役員貸付金」を放置すると発生するリスク
役員貸付金は、その名の通り「会社が役員にお金を貸している状態」です。
この貸付金が高額・長期化すると、以下のようなリスクが発生します。
① みなし利息の課税
税務署は、会社が役員に無利子でお金を貸していると、「会社が役員に利益を供与している」と見なすことがあります。
これを「みなし利息」と呼び、本来受け取るべき利息分を会社が収益として計上し、税金を支払うよう求められる可能性があります。
② 金融機関からの印象悪化
役員貸付金は、貸借対照表上は「資産」に分類されますが、金融機関はこれを実質的な貸倒れリスクのある債権とみなします。
そのため、役員貸付金が高額だと、「社長が会社を私物化している」「社長個人の資金繰りが厳しいのではないか」というマイナスイメージを与え、融資の審査に不利になることがあります。
役員貸付金は貸借対照表には極力載らないようにさせることが重要です。
※逆に役員借入金については会社の負債扱いにはなりますが、これは載っていても金融機関からの印象は悪化しません。
役員が会社の運転資金のために個人資産を入れているということであり、役員が会社を私物化しているとはみなされないためです。
まとめ
プライベートな買い物を会社カードで決済してしまった場合は、放置せず、気づいた時点で「役員貸付金」として処理し、速やかに精算することが最も重要です。
日々の経理処理の積み重ねが、会社の健全性を保つ上で不可欠です。
「経理処理の仕方が分からない」「貸付金が高額になってしまった」など、経理や税務に関してお困りのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
決算期をまたぐプロジェクトの正しい経理処理|収益費用対応の原則・仕掛品を税理士が解説
「プロジェクトが長引いて、決算をまたいでしまった…。」
「外注費だけは支払ったけど、まだ売上が立たない…。」
システム開発、ウェブ制作、コンサルティング、大規模な製造プロジェクトなど、完了までに時間がかかる業務を抱える経営者にとって、決算期をまたぐプロジェクトの経理処理は頭を悩ませる問題です。
「まだ売上が立っていないのに、支払った外注費は経費にできるのか?」
「今期の利益が減ってしまうのでは?」
結論から言うと、決算期末時点でまだ完了していないプロジェクトのために支払った外注費や材料費は、今期の経費にはできません。
この記事では、決算期をまたぐプロジェクトの会計処理について、「収益費用対応の原則」という考え方を軸に解説します。
正しい処理を理解し、会社の経営状態を正確に把握するためのヒントをお伝えします。
1・ なぜ計上できない?決算期をまたぐプロジェクトの経費
決算期末時点でまだ完了していないプロジェクトの経費は、一時的に「資産」として扱います。
これは、会計の基本的な考え方である「収益費用対応の原則」に基づくためです。
この原則は、「ある期間の収益(売上)と、その収益を得るためにかかった経費は、できる限り同じ期間に計上しなければならない」というルールです。
もし、プロジェクトが完了していないのに外注費だけを経費に計上してしまうと、次のような問題が起きてしまいます。
・正確な利益がわからない:売上がゼロなのに経費だけが発生し、赤字に見えてしまう。
・誤った経営判断:実際には収益を生むはずの経費が計上され、会社の収益性が低く見えてしまう。
これを防ぐため、支払った経費は一時的に「資産」として扱い、プロジェクトが完了したタイミングで改めて経費に振り替える処理を行います。
2・解決策は「仕掛品」。経費を資産に計上する処理
決算期をまたぐプロジェクトのために支払った経費は、「仕掛品」や「未成工事支出金」といった勘定科目を使って、経費ではなく資産として計上します。
【勘定科目】
仕掛品(しかかりひん):製造業の原材料費や、システム開発の外注費など
未成工事支出金:建設業などの材料費や外注費
【仕訳の例】
決算期末までに、プロジェクトの外注費を100万円支払った場合
借方 / 貸方
仕掛品 100万円 / 普通預金 100万円
このように処理することで、経費は翌期以降に繰り越され、今期の利益が不当に減ることはありません。
3・仕掛品に関する注意点
仕掛品は、一般的に業務委託費や仕入れなどの経費を分けずに、製造原価の要素として含めて計上します。
これは、仕掛品がまだ完成していない製品であり、その製造に要したすべてのコストを一つの資産として捉えるためです。
製造業で例えると、製造途中の部品がまさにこの仕掛品に該当します。
また、仕掛品は決算期をまたがない場合でも使用します。
仕掛品は、製造にかかった経費を、その製品が販売されたタイミングで初めて計上するために必要な勘定科目です。
これにより、売上と経費が正しく対応し、期間ごとの正確な利益を計算することができます。
たとえ製造期間が数日であっても、製品が完成して売れるまでは、その製造に費やされた材料費や人件費、外注費などは、一時的に「仕掛品」という資産として扱われます。
この会計処理は、企業の財政状態や経営成績を正しく把握するために、期をまたぐかどうかにかかわらず適用されます。
4・プロジェクト完了時に「売上原価」に振り替える
プロジェクトが完了し、無事に取引先に引き渡した時点で、ようやく売上と経費を計上します。この時、「仕掛品」として計上していた資産を「売上原価」として経費に振り替えます。
【仕訳の例】
翌期にプロジェクトが完了し、150万円の売上を計上した場合
借方 / 貸方
売掛金 150万円 / 売上高 150万円
売上原価 100万円 / 仕掛品 100万円
このように、売上と対応する経費を同じ会計年度に計上することで、会社の一連の経営活動を正しく表現できるのです。
5・プロジェクト長期化によるキャッシュアウトに注意!
今回は会計処理をメインにご説明しましたが、プロジェクトの長期化は、資金繰りの観点からも注意が必要です。
プロジェクトが長期化すればするほど、会社のキャッシュフローは悪化します。
本来3ヶ月で完了するはずだったプロジェクトが6ヶ月に延びた場合、予定していた売上金が手に入らない期間が長くなります。
この間も、仕入れや人件費などの支払いは発生し続けるため、キャッシュアウトのリスクが高まります。
特に、決算期をまたぐプロジェクトは大きなリスクを伴います。
決算後は、顧問税理士への決算料の支払い、そして法人税の納付など、まとまったキャッシュが会社から出ていく時期です。
この重要な時期に、予定していたプロジェクトが完了しないことは、資金繰りをさらに逼迫させることになります。
プロジェクトを長期化させないことは、円滑な事業運営において最も重要な経営判断の一つです。
プロジェクトが長期化しやすい事業では、キャッシュアウトのリスクに備え、融資を検討しておくことが重要です。
まとめ:正確な経理が、未来の経営を支える
決算期をまたぐプロジェクトの会計処理は、会社の財務状況を正しく把握するために非常に重要です。
正しい知識がなければ、「今期の利益が減るのでは…」と不必要な不安を感じたり、逆に誤った処理をして税務調査で指摘を受けたりするリスクがあります。
この処理は少し複雑ですが、決して難しいものではありません。
もしご不安があれば、いつでもお気軽にお声掛けください。
リスク対策の融資も含めた経営全体の相談に対応いたします。
海外出張・取引の経費精算レートは?外貨の経費・売上を円に換算するルール
近年、越境ECやインバウンドビジネスの拡大により、海外の顧客や取引先とのやり取りが増えています。
「海外でかかった経費を精算したい」「外貨で入金された売上をどう帳簿につければいいの?」といった疑問を持つ経営者や個人事業主は少なくありません。
外貨建ての取引を日本円で帳簿に記録する際には、正しいルールを知らないと、思わぬ税負担や税務調査での指摘につながる可能性があります。
この記事では、海外取引における外貨の経費や売上を日本円に換算する際の基本的なルールを、税理士の視点から分かりやすく解説します。
1・外貨の経費・売上を日本円で計上する際の原則
外貨建ての取引を帳簿に記録する場合、原則としてその取引が発生した日の為替レートで日本円に換算します。
① 外貨での経費精算の場合
2025年6月1日
海外出張で100ドルの交通費を支払った。(この日のレート:1ドル=150円)
2025年6月10日
日本に戻り、経費精算を行った。(この日のレート:1ドル=155円)
この場合、帳簿に計上する金額は、取引が発生した日(6月1日)のレートを適用した15,000円(100ドル × 150円)となります。
これは、会計原則上、取引の事実を正確に記録する必要があるためです。
② どの為替レートを使うべき?
為替レートは日々変動するため、「いつの」「どのレート」を使うか迷う方も多いでしょう。
TTM(仲値):銀行が公示する売買の中間レートです。多くの企業がこのTTMレートを取引発生日のレートとして採用しています。
TTB(買値):銀行が顧客から外貨を買い取る際のレート。
TTS(売値):銀行が顧客に外貨を売る際のレート。
これらのレートは、経費精算システムや経理ソフトに自動で反映される場合もありますが、手動で計上する場合は、取引発生日のTTMレートを確認して計上するのが一般的です。
2・為替差損益の取り扱い
外貨建ての取引では、取引の発生日と実際に決済を行う日で為替レートが変動するため、その差額が「為替差損益」として発生します。
① 海外からの売上入金の場合
2025年5月1日
海外の取引先に1,000ドルの商品を出荷(売上が発生)。この日のレートは1ドル=150円。
売上計上額:150,000円(1,000ドル × 150円)
借方 / 貸方
売掛金 150,000円 /売上高 150,000円
2025年6月1日
取引先から1,000ドルが入金。この日のレートは1ドル=155円。
入金額:155,000円(1,000ドル × 155円)
借方 / 貸方
普通預金 155,000円 / 売掛金 150,000円
差額(為替差益)
入金額と売上計上額の差額5,000円が、「為替差益」となります。
借方 / 貸方
普通預金 5,000円 / 為替差益 5,000円
為替差損益は、取引が決済された時点で初めて認識し、損益計算書に計上します。
② 越境ECの場合(クレジットカード決済)
越境ECのように、クレジットカード決済で売上が発生する場合、為替差損益は原則として発生しません。
これは、売上が発生した時点で、クレジットカード会社によって決済額が日本円に換算されて確定するためです。
その後、クレジットカード会社から事業者の銀行口座へ入金される金額は、すでに日本円で確定しているため、為替変動による差額は生じないのです。
ただし、決済代行会社やクレジットカード会社から入金される金額は、手数料が差し引かれた後の金額になる点には注意が必要です。
3・期末のレート換算と消費税の注意点
① 期末レートでの換算(決算時)
決算日(期末日)時点で、まだ入金・出金が済んでいない外貨建ての売掛金や買掛金がある場合、その期末日の為替レートで再換算する必要があります。
これにより、期末の貸借対照表の金額を時価に近づけ、正確な財産状況を反映させることができます。
② 消費税の注意点
海外の事業者との取引は、原則として消費税の課税対象外です。
海外への売上
輸出取引となるため、消費税は免税(0%)。
海外からの仕入れ
輸入取引となるため、消費税はかかりません。ただし、輸入時に税関で消費税を支払う場合があり、その場合は仕入税額控除の対象となります。
海外出張時の経費(ホテル代、食事代、交通費など)は、日本の消費税はかからないため、消費税の区分を「対象外(不課税)」として経費計上します。
まとめ
外貨の経費や売上を日本円に換算する際は、取引が発生した日の為替レートを適用するのが基本ルールです。
また、為替レートの変動による差額は「為替差損益」として適切に処理する必要があります。
これらの外貨取引の経理処理は複雑で、一つ間違えると税務調査で大きな問題に発展する可能性があります。
「海外取引の経理処理が合っているか不安…」 「為替差損益の計算方法が分からない…」
海外取引や越境EC事業を展開されている方は、ぜひ一度、税理士にご相談ください。
私たちは、複雑な外貨取引の経理処理をサポートし、あなたの事業の健全な成長を支援します。
税理士が解説!個人所有の金券(切手・商品券)を事業で使用!経理処理と税務調査の注意点
経費利用の際に、個人で所有している切手や商品券、収入印紙などを会社で使いたい、という経験はありませんか?
自宅に置いてある、普段使う機会がない切手・いただきものの商品券、JRの株主優待券などを「事業で活用したい」と誰もが一度は考えることです。
もちろん、個人的に所有していた金券類を会社の経費にすることは可能ですが、正しい経理処理と厳格な管理が不可欠です。
この記事では、正しい金券の取り扱い・経理処理と税務調査で脱税や横領を疑われないためのポイントを税理士が解説します。
1・個人から会社への金券移動:経理処理の基本
個人の切手や金券を会社の経費にする際は、「個人が会社に資産を売却した」とみなして経費精算を行います。
この場合、個人の手元にある領収書を会社に提出し、会社がその代金を個人に支払うという流れになります。
① 金券類は貯蔵品として処理しましょう
借方 / 貸方
貯蔵品 10,000円 / 現金(または普通預金) 10,000円
貯蔵品とは
「貯蔵品」とは、会社の事業で使用・消費する目的で保有しているものの、まだ使っていない未使用の物品を指す勘定科目です。
会計上は、流動資産に区分されます。棚卸資産のため決算期末には棚卸を行う必要があります。
※仕訳入力の際には、摘要欄に個人からの買取の旨を必ず記録しておくようにしましょう。
額面金額を正確に入力します。消費税は非課税です。
●参照 国税庁 No.6229 商品券やプリペイドカードなど
② 株主優待権・無料チケットの経理処理に注意
JRや映画館などの株主優待券は、一般的に「割引券」「無料券」としての性質が強いため、額面金額が存在しないことがほとんどです。
この場合、金額の評価は以下のように行います。
※JRの優待券を例に解説します。
原則:割引前の正規運賃を基準とする
株主優待券は、正規運賃から一定の割合(例えばJRなら20~50%)を割引くものです。
経理処理においては、この「割引かれた金額分を、金券として会社が個人から買い取った」と考えるのが一般的です。
例:正規運賃が10,000円で、優待券利用で8,000円を支払った場合(割引額2,000円)
会社が個人に支払うのは、優待券の価値である2,000円と、実際に支払った8,000円の合計10,000円となります。
借方 / 貸方
旅費交通費 10,000円 / 貯蔵品 2,000円
現金(または普通預金) 8,000円
ただし、個人が優待券の代金として2,000円を受け取るかどうかは、会社の規程によります。
切手・金券類と同じく、実際に使用したときに初めて経費計上します。
勘定科目:旅費交通費(JRの場合)・広告宣伝費(映画無料チケットの配布)など
JRの優待券は、不正経理の温床となりやすいと見なされることがあります。
優待券を使って正規運賃より安く移動したにもかかわらず、割引前の正規運賃を会社に請求して差額を私的に得るという不正が考えられます。
税務調査では、領収書や経費精算書と実際の運賃が一致しているかを厳しくチェックされます。
③ 個人が金券類を無償提供する場合の経理処理
会社が個人から優待券を買い取らず、無償で提供を受けた場合、その優待券の価値分を「雑収入」として計上します。
借方 / 貸方
貯蔵品 10,000円 / 雑収入 10,000円
2・金券使用時の経費処理と勘定科目
ここでは、個人から買い取った(または無償提供を受けた)切手や金券類を使用した際の経理処理について解説していきます。
① 切手・はがき・レターパックの場合
郵便料金として使用した場合に計上します。
切手やレターパックは、購入した時点ではなく、実際に使用した時点で経費として計上するのが原則です。
勘定科目:通信費
借方 / 貸方
通信費 10,000円 / 貯蔵品 10,000円
② 収入印紙
契約書や領収書など、課税文書に貼付して消印をすることで経費にできます。こちらも購入時ではなく、使用時に経費計上します。
勘定科目:租税公課
借方 / 貸方
租税公課 10,000円 / 貯蔵品 10,000円
③ 商品券・ギフト券・金券
VISA、JCBのギフト券、QUOカード、図書カード、旅行券、ビール券、株主優待券、映画無料チケットなどは全て金券としての取り扱いとなります。
取引先への贈答や接待目的の場合は交際費に。
不特定多数の消費者に向けた抽選や景品の場合は広告宣伝費に分類されます。
お客様紹介の謝礼として支払う場合は接待交際費に分類されます。
勘定科目:接待交際費・広告宣伝費など
借方 / 貸方
接待交際費 10,000円 / 貯蔵品 10,000円
(広告宣伝費)
3・税務調査でチェックされるポイント
金券は現金と同様に換金性が高いため、税務調査で横領や脱税を疑われるリスクが非常に高い項目です。
調査官は以下の点を厳しくチェックします。
① 購入時の領収書
個人のクレジットカード明細ではなく、会社名義で購入した領収書があるか。
個人で買ったものを会社経費にする場合は、購入時の領収書と経費精算書がセットで必要です。ただし、自宅に元々あった切手や商品券など、領収書がない場合は、会社が個人から「買い取る」形で経費精算を行うことができます。
この場合、個人の経費精算書と金券の現物が、取引の正当性を証明する重要な証拠となります。
② 使用目的の明確性
交際費として計上する場合は、「誰に、何の目的で、いくら渡したか」を詳細に記録しておくことが不可欠です。
例えば、取引先の担当者名、訪問日、贈答理由などを記録しておきましょう。
記録がない場合は、架空経費や使途不明金とみなされ、追徴課税の対象になります。
③ 在庫管理
切手や商品券の在庫と、購入・使用の記録が一致するかを確認されます。
金券を会社の経費として購入したものの、個人的な飲食代や買い物に使ってしまう私的流用は、税務調査で必ず見抜かれます。
4・金券の厳重な管理とリスクヘッジ
金券類(商品券、ビール券、JR株主優待券、図書券など)は、経理担当者が特に注意して管理すべき項目です。
① 管理台帳の作成
金券の種類、購入日、購入枚数、使用日、使用目的、使用者を記録する管理台帳を作成しましょう。
これにより、いつ、誰が、何のために使ったかが明確になり、社内不正(横領)を防ぐとともに、税務調査の際の強力な証明になります。
② 鍵のかかる場所で保管
現金と同様に、金庫や鍵付きの引き出しで厳重に保管しましょう。
③ 公私混同を避ける
会社名義で購入した金券は、決して個人的な用途で使用しないように徹底してください。
経費精算後も、公私を明確に区別することが重要です。
まとめ
個人の切手や商品券を会社で使うことは可能ですが、現金同等物としての特性を理解し、正確な経理処理と厳重な管理が不可欠です。
これらのルールを怠ると、税務調査で思わぬ追徴課税を受けたり、会社の信用を失墜させたりするリスクがあります。
経理処理や管理方法に少しでも不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
