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法人の土地活用は税金対策が可能?押さえておきたい3つのポイント
知らずに違反?経営コンサルタントが注意すべき税理士法の落とし穴
近年、経営コンサルタントの活躍の場が広がる一方で、税理士法違反のリスクも高まっています。特に、中小企業の経営者は、税務に関する知識が不足していることが多く、コンサルタントの助言を鵜呑みにしてしまうケースも少なくありません。
コンサルタント自身も、知らない間に税理士法違反行為をしてしまったということがあります。
今回は、経営コンサルタントが税理士法違反に陥らないために、注意すべき境界線について解説します。
コンサルタントに限らず、事務系のサポートをされている事業者・フリーランスの方もぜひ一度この記事をチェックしてみてください。
税理士法で定められた税理士業務の範囲
税理士法では、税理士の独占業務として、以下の3つを定めています。
- 税務相談: 税務に関する具体的な相談に応じること
- 税務書類の作成: 税務署などに提出する書類を作成すること
- 税務申告の代行: 税務署などへの申告手続きを代わりに行うこと
これらの業務は、税理士資格を持たない人が行うと、税理士法違反となります。
税理士法は、税務に関する専門家である税理士が、納税者の権利を保護し、適正な納税を支援するために設けられています。
税理士の独占業務は、税務に関する専門的な知識と経験が必要とされるため、税理士以外の人が行うと、納税者に不利益が生じる可能性があるからです。
経営コンサルタントが税理士法違反となるケース
経営コンサルタントが前章でお伝えした税理士の独占業務を行うと、税理士法違反となり、罰則を受ける可能性があります。
税務に関する相談や書類作成の依頼があった際は、顧問税理士に依頼するようにしましょう。
※税理士資格を持つコンサルタントや、税理士が在籍する業者であれば問題はありません。
アドバイスや代行はNG
基本的に税理士資格のない人が、節税アドバイスや決算書類の作成を行うことは禁止されています。
よくあるのは「税理士さんも教えてくれない節税テクニックがあります。」というようなフレーズですが、これは完全に税理士法違反になります。
入力処理は、「ただの作業」であれば可
会計ソフトへの入力処理は、税務書類の作成に該当する可能性があります。
特に、税務判断を伴う入力や、税務申告に必要な数値を算出する入力は、税理士法違反となるリスクがあります。
例えば、減価償却の計算や、税務上の特例の適用判断などは、税務判断を伴うため、税理士が行うべき業務です。
経営コンサルタントは、会計ソフトの入力処理を行う場合でも、税務判断を伴う入力は避け、税理士に相談するようにしましょう。
ただし、領収書の内容(日付、価格など)をマニュアル通りに入力するだけの「作業」を、顧問税理士の監督下で行う場合は問題ありません。
よく資格のないパート職員や自営業の妻が経理業務をするケースがありますが、それが成立するのは、判断が必要のない作業の部分だけを担っているためです。
経営者本人が自力で決算書を作成するのは違反にはならない
会社法や法人税法などの法律では、決算書の作成自体は経営者自身が行っても問題はないとされています。
ただし、これは「法的に問題がない」というだけに過ぎず、税務、会計の専門的な観点からはリスクが残ります。
決算書作成業務を自ら行うことは、時間や労力がかかります。
また、誤った決算書を作成してしまい税務調査で指摘を受け、追徴課税などのペナルティが課される恐れもあります。
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税理士法違反の具体的事例
経営コンサルタントが税理士法違反となる具体的な事例を3つご紹介します。
事例1:節税コンサルティングと税務判断
経営コンサルタントが、顧問先の企業の税務状況を分析し、「この特例を使えば節税できます」「この費用を計上すれば税金を減らせます」など、具体的な節税方法を提案する。
これは、税務判断を伴う税務相談に該当し、税理士法違反となる可能性があります。
事例2:決算書作成と税務書類の作成
経営コンサルタントが、顧問先の企業の会計ソフトのデータをもとに、決算書や税務申告書を作成する。
これは、税務書類の作成に該当し、税理士法違反となります。
特に、減価償却費の計算や税額計算など、税務判断を伴う計算を行う場合は、税理士法違反となる可能性が高いです。
事例3:税務調査の対応と税務代理
経営コンサルタントが、顧問先の企業の税務調査に立ち会い、税務署との交渉や書類の提出などを行う。
これは、税務代理に該当し、税理士法違反となります。
税務調査の対応は、税務に関する専門的な知識と経験が必要とされるため、税理士の独占業務とされています。
経理事務代行の落とし穴
近年、経理事務代行サービスを利用する企業が増えています。
しかし、経理事務代行サービスの中には、税理士法違反となる可能性のある業務を行っている業者も存在します。
経理事務代行サービスを利用する際は、税理士法違反のリスクを十分に理解しておく必要があります。
例えば、
- 税務相談
- 税務書類の作成
- 税務申告の代行
これらの業務は、税理士の独占業務であり、税理士資格を持たない人が行うと、税理士法違反となります。
経理事務代行サービスを選ぶ際は、これらの業務を行っていないか、事前に確認することが重要です。
経理事務代行サービスを選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。
- 税理士資格を持つ人が在籍しているか
- 税理士法を遵守しているか
- 契約内容をよく確認する
これらの点を確認することで、税理士法違反のリスクを回避し、安心して経理事務代行サービスを利用できます。
税理士と経営コンサルタントの業務の違い
税理士は、税務・会計の専門家として、税務相談や税務書類の作成、税務申告の代行などを行います。
一方、経営コンサルタントは、経営戦略や業務改善など、経営全般に関するアドバイスを行います。
税理士は、税務・会計に関する専門的な知識と経験に基づいて、顧客の税務・会計に関する課題を解決します。
経営コンサルタントは、経営に関する幅広い知識と経験に基づいて、顧客の経営課題を解決します。
税理士法違反のリスクと罰則
税理士法違反は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、社会的な信用を失うリスクも高まります。
税理士法違反は、顧客だけでなく、経営コンサルタント自身の信頼も失う行為です。
税理士法を遵守し、顧客との信頼関係を築きましょう。
経営コンサルタントが税務に関する業務を行う際の注意点
経営コンサルタントが税務に関する業務を行う際は、以下の点に注意する必要があります。
- 税務に関する相談には、一般的な情報提供にとどめる
- 税務書類の作成や税務申告の代行は、税理士に依頼する
- 税務に関する情報提供を行う際は、税理士の監修を受ける
これらの注意点を守ることで、税理士法違反のリスクを回避できます。
税務に関する業務を行う際は、常に税理士法を意識し、適切な対応を心がけましょう。
税理士との連携の重要性
経営コンサルタントは、税理士と連携することで、顧客に質の高いサービスを提供できます。
税理士と協力し、顧客の税務・会計に関する課題を解決しましょう。
税理士との連携は、顧客の満足度を高めるだけでなく、経営コンサルタント自身の専門性向上にもつながります。
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まとめ
経営コンサルタントは、税理士法違反に注意し、税理士との連携を強化することで、顧客からの信頼を高めることができます。
税務に関する専門的な知識が必要な場合は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士との連携は、顧客の税務・会計に関する課題を解決するだけでなく、経営コンサルタント自身の専門性向上にもつながります。
税理士資格をお持ちでない経営コンサルタントや事務代行業者の方は信頼できる税理士とアライアンスを組んでおくことで、よりビジネスの成長に繋げることができます。
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今すぐ実行!中小企業の経営者や一人社長が行うべき節税・税金対策15選
税金対策は、中小企業の経営者や一人社長にとって重要な経営スキルのひとつです。税について正しい知識を身につければ、コストを抑えつつ会社の収益性を高められるでしょう。
本記事では、特に実践しやすい節税策を厳選してご紹介します。
中小企業の経営者や一人社長がすぐに役立てられる内容となっていますので、今日から実行し、経営の安定化を目指しましょう。
一人社長が今すぐ実践すべき節税対策5選
一人社長は、個人事業主とは異なる節税方法を活用できます。特に、法人化することで得られる税制上のメリットは見逃せません。
ここでは、一人社長がすぐに取り組める具体的な節税術を5つご紹介します。
給与所得控除を活用する
一人社長になると給与所得控除が適用されるため、大幅な節税が可能になります。
個人事業主の青色申告特別控除では最大65万円の控除ですが、法人化し役員報酬を支給すれば最大195万円の控除を受けられる点が大きな違いです。
この仕組みを利用して、税負担を効果的に軽減させましょう。
所得を分散して税負担を軽減
所得税は累進課税制度を採用しており、収入が多いほど税率が高くなります。
一人社長として法人化すれば所得を会社と個人に分散できるため、結果的に税率を引き下げることが可能です。
欠損金を長期にわたって繰り越す
法人化すると、赤字が発生した場合にその欠損金を長期間にわたり繰り越すことが可能です。
翌年度以降に利益が出た場合でも、過去の赤字と相殺できるため法人税の負担を抑えられます。
個人事業主に比べて、この制度は大きなメリットといえるでしょう。
消費税の納税義務が一時的に免除されることを活用
法人化した場合、一定の条件を満たせば初年度と翌年度の消費税納税義務が免除される期間があります。
課税事業者となる前年の基準期間が存在しないため、設立初年度と翌年度の消費税納税義務が免除されるのです。
ただし、インボイス登録をした場合や設立後半年間の売上や給与支払額が1,000万円を超える場合など例外的に課税事業者なる場合があるので専門家に相談しましょう。
とはいえ、この免税期間は最大で2年間適用されるため、初期のキャッシュフロー改善に役立つでしょう。
出張日当を経費に計上する
出張時の旅費交通費は、仕組みを整えることで、法人化するとさらに柔軟に経費計上できます。
事前に「出張旅費規程(出張にかかる経費の取り扱いを定めた規程)」を作成すれば、実費を超えた金額を出張日当として計上可能です。
例えば、宿泊費を規程で2万円とすれば、実際の費用が1.5万円でも2万円を経費として計上できます。
中小企業の経営者におすすめの節税対策10選
中小企業の経営者にとって、節税は資金繰りの安定化や利益の最大化に欠かせない要素です。
ここからは、法人経営の特性を活かした効果的な税金対策を10個紹介します。
役員報酬を計上する
役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当すれば、経費として認められます。
個人の所得税や住民税、社会保険料が高くならないように、節税とのバランスを考えながら役員報酬の金額を設定しましょう。
決算賞与を支給する
決算賞与(会社の決算業績に応じて従業員に支給する臨時ボーナス)を活用すると、従業員への支払いを経費として計上できるため税負担を軽減できます。
従業員のモチベーション向上にもつながるため、利益が想定以上に出た場合には積極的に検討しましょう。
不要な固定資産を整理する
使われていない固定資産にも税負担が発生するため、これらを処分すれば除却損として経費に計上可能です。
ただし、固定資産を廃棄するまでは除却損は損金に算入できません。処分の証拠として廃棄した資産の写真や依頼した業者の請求書などを保管し、年度内の処分手続きを忘れないようにしましょう。
旅費日当を非課税で支給する
出張時の旅費日当は、非課税所得として経費計上が可能です。
宿泊費や交通費を除く出張中の費用を合理的な額で設定し、社内規程にもとづいて支給することが条件です。
また、消費税の課税仕入れとして扱われるため、消費税節税にも役立ちます。
少額減価償却資産を活用する
30万円未満の資産を取得した場合、取得額全額を経費に計上できる「少額減価償却資産の特例」が中小企業に適用されます。また、資産の取得額が20万円未満の場合は、一括償却資産として計上するとさらに税負担の軽減が可能です。
一括償却資産には償却資産税が課されないため、緊急性に応じて「少額減価償却資産」か「一括償却資産」を使い分けましょう。
急いで所得を圧縮したい場合は「少額減価償却資産」を、そうでない場合は「一括償却資産」を選ぶと税負担を効率的に管理できます。
共済制度を賢く利用する
中小企業退職金共済や経営セーフティ共済は、掛金が全額経費として認められるため、節税とリスク管理の両方に有効です。
また、経営者個人の退職金積立として「小規模企業共済」を併用すると掛金が全額所得控除になるため、さらに節税効果を高められます。
貸倒損失を適切に計上する
取引先の倒産で未回収の売掛金が発生した場合は、貸倒損失として経費に計上できます。
「全額回収不能」や、「一定期間弁済がない場合」などの要件を満たすことが条件です。判断が難しい場合は税理士に相談し、適切に処理しましょう。
福利厚生を充実させる
一定の要件を満たした健康診断や社員旅行を実施すると、福利厚生費として経費に計上できます。
健康診断は全従業員を対象に会社が医療機関に直接支払い、適正な範囲で実施することが条件です。
また、社員旅行は4泊5日以内で半数以上の参加を満たせば経費として認められます。
短期前払費用を経費にする
支払日から1年以内に提供されるサービスの費用は、「短期前払費用の特例」を活用すると支払時に経費計上できます。
例えば、決算直前に1年分の家賃を支払うと全額が当期の経費として認められます。翌年以降も継続して支払うことが条件ですので、長期的な計画を立てて活用しましょう。
別会社の設立を検討する
別会社を設立して利益を分散すると、法人税率の区分を活用して節税できます。交際費の限度額も倍増するため、費用計上の幅が広がるでしょう。
ただし、不自然な設立は税務調査の対象となるため、事業拡大を視野に入れた慎重な計画が必要です。
まとめ
節税対策は中小企業の経営者や一人社長にとって資金繰りを円滑にし、事業の収益性を高める重要な手段です。
本記事では「給与所得控除の活用」「決算賞与の支給」「不要な固定資産の整理」など、すぐに実践できる節税方法を15選でご紹介しました。適切に取り入れれば、税負担を軽減しながら事業の安定化を図れるでしょう。
中小企業の経営者や一人社長が行うべき節税・税金対策についてもっと詳しく知りたい方、具体的なご相談をしたい方は、信頼できる税理士が揃う名古屋市の山本聡一郎税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。専門家があなたの事業に最適な節税プランをご提案いたします。
確定申告の際に税理士に提出するもの・丸投げするメリット とは?
ギャンブルで大勝ちしたら確定申告は必要?適切な処理方法を解説
共同経営はやめとけ!?トラブルの元の共同経営のメリット・デメリット
ビジネスを一人で拡大させるのは、時間もかかり非常に大変です。また、一人で経営を支えることはとても不安に覚える方も少なくはありません。快syかぶしかぶかか
そこで、複数の人が集まりリソースを持ち寄る共同経営は、事業の拡大や効率化を目指す手段として有効とされています。
しかし、共同経営には推進力がある一方で、トラブルのリスクも伴うため、事前に役割分担を明確にし、経営方針を合意しておくことが大切です。
ここでは、共同経営を検討している方に向けて、そのメリットやデメリット、トラブル回避のポイントについて解説します。
共同経営とは?株式会社における出資比率の影響
共同経営は、複数のメンバーが出資して一つの事業を経営する形態であり、出資比率が所有権、利益配分、意思決定に影響を与えます。
たとえば以下のように、出資比率によって経営の優位性が異なります。
50%ずつの出資比率の場合
対等関係ですが、意思決定が停滞しやすくなります。
経営を円滑に進めるには50%ずつの出資は避けるようにしましょう。
意見が衝突して膠着状態に陥ると、事業が危機に瀕することもあります。
出資比率が51%と49%の場合
51%の出資者が実質的な経営権を持ち、意思決定権で優位に立ちます。
ただし、完全な主導権を持つには至らないため、意思決定に時間がかかることもあります。
どちらかが高い出資比率を持つ場合
発言力や利益配分が増し、事業の主導権を握ることができます。
スピードが求められる経営では、どちらかが主導権を握る形が望ましいです。
出資比率の決定には経営権や利益配分の調整も必要とされます。
役割や責任を明確にし、信頼関係のもとで合意を取るようにしましょう。
株式会社・合同会社それぞれの違い
法人の形態には株式会社と合同会社があります。
共同経営はどちらの形態でも可能ですが、それぞれに経営の仕組みが異なります。
株式会社での共同経営
株式発行により出資者を募り、出資比率は株式比率に基づきます。
出資比率に応じて利益配分や意思決定が行われ、代表取締役が経営を担うことになります。
株主総会での決定が必要なため、制度に則った運営が求められますので、特に人数が多い場合、出資比率に基づき決定がしやすい株式会社が適しています。
合同会社での共同経営
出資者(社員)が直接経営に関わる少人数の柔軟な経営に向いています。
出資比率に関係なく、社員全員に対等な議決権があり、多数決で意思決定されるのという点が株式会社との大きな違いです。
少人数で柔軟に運営したい場合には、合同会社が適していますが、2人で経営する場合は、意見が分かれた際に決定が難しくなるため、株式会社の方が良いでしょう。(4人の場合でも同様です。)
過去コラム
共同経営のメリット
共同経営は一人経営と違い、リソースの持ち寄りができるため、大きくスタートを切ることが可能です。
ここでは共同経営のメリットをお伝えしていきます。
資金調達が容易になる
共同経営により複数のメンバーから資金を集められるため、自己資金だけでなく、パートナーの資金も活用しやすく、リスク分散が可能です。
多様なスキルや経験を活用できる
複数のメンバーが専門知識を持ち寄るため、業務の分担や役割分担がしやすくなります。
特に営業、マーケティング、財務など、専門分野での効率的な経営が期待できます。
意思決定のリスク分散
経営に複数の意見が加わることでリスクが分散され、バランスの取れた判断が可能です。
一人経営の場合、目的に逸れた意思決定をしてしまっても誰も指摘してくれる人がいませんが、複数人の視点から客観的なチェックができることはリスク分散になります。
広い人脈と情報の共有
複数人が経営に関わることで、それぞれの人脈を活かすことができます。
一人経営よりも、ビジネスチャンスや見込み客とのつながりが広がりやすいのがメリットです。
共同経営のデメリット
一方で、共同経営の場合、複数人数が集まるからこそ、トラブルが発生しやすくなるリスクも含んでいます。
意見の不一致が発生しやすい
複数の経営者がいることで、意見の不一致が生じやすくなります。
特に2人経営の合同会社や株式会社で50%ずつの出資では、合意が得られない場合、意思決定が停滞するリスクが高まります。
意思決定のスピードが遅くなる
共同経営では即断即決が難しく、都度メンバー間で話し合いが必要なため意思決定が遅くなることがあります。
ただし、出資比率が明確な株式会社では即断即決も可能です。
責任の曖昧さ
役割分担が不明確だと責任が曖昧になり、業務が滞る原因になります。
役割分担を文書化しておくことが重要です。
利益配分でのトラブル
出資比率や業務貢献度に基づくルールを事前に設定しておかないと、利益配分が原因で関係が悪化するリスクがあります。
なぜ自分は頑張っているのに共同経営者の他の人は頑張っていないのに利益を配分されるのか?お金が絡んでくると経営中も悪化しがちです。
トラブルになりやすい共同経営の注意点
共同経営には、多くのメリットがありますが、トラブルが起こりやすい側面もあります。
仲間と意気投合して始めたものの、トラブル続きで経営どころでなくなるケースもあります。
以下のポイントを押さえ、事前の対策を行うようにしましょう。
株式比率と決済権の明確化
出資比率を明確にし、どちらが決済権を持つかも決めておきましょう。
株式が50%ずつにならないようにし、どちらかに決済権を持たせる形が望ましいです。
2人共同代表は避ける
対等な共同代表は意思決定で衝突しやすく、解決が困難になるため避けましょう。
経営方針を話し合っておく
事業開始前に経営方針や長期目標についてしっかり話し合い、同じ方向を目指す合意を取ることが大切です。
方向性の違いが生じたときの対策
方向性が合わなくなった場合に、スムーズに共同経営を抜けるための手段を契約で取り決めておくと安心です。
考えが合わないまま続けても、良い結果にはつながりません。
まとめ
共同経営は資源を共有し、事業を効率的に運営する手段として有効ですが、トラブルのリスクも伴います。
出資比率や会社形態を慎重に選び、柔軟な運営を望む場合は合同会社、制度的な管理を重視するなら株式会社を選ぶと良いでしょう。
共同経営の成功は、開始前の準備で決まるといえます。
出資比率、経営方針、利益配分について事前に合意を取り、力を合わせてビジネスを伸ばす体制を築くことが大切です。
もし初めての共同経営で不安があれば、トラブル回避のためにも専門家の力を借りることをおすすめします。
山本聡一郎税理士事務所でもご相談を承っております。
共同経営のポイントや資金調達についても対応可能ですので、お気軽にご相談ください。