経費として落とすためのレシートと領収書の違いとは?

山本聡一郎税理士事務所の経理1年生の牧田です。代表税理士の山本からの無茶ぶりの仕事も多々あり、今回は更新が少し遅くなってしまいました。それはともかく、今回はレシートと領収書の違いの素朴の疑問から、両者の意外な使い分け方についてお伝えします。

経費として落とすにはレシートと領収書のどちらを保管?

 「領収書じゃなくてレシートでも決算(確定申告)の時に、経費として落とすことができますか?」このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?実際、実務を行っているとこのような質問を頂くことが多々あります。

 結論から先にお伝えすると、領収書ではなくレシートでまったく問題ありません!それどころか、レシートの方が気軽にもらいやすい上に、後々の会計管理が楽になることも多いです。ただし例外もありますので、詳しくご説明したいと思います。

そもそもレシートと領収書の違いとは

 そもそもレシートと領収書は何が違うのでしょうか?簡単にいってしまうと書かれている内容が違うのです。当たり前といえば当たり前ですが・・・。一般的にはレシートと領収書には、以下のような記載がみられます。

・レシート

 購入した店名、購入日・時間商品ごとの品目(具体的な商品名や“雑貨”などおおまかな種別)、商品ごとの単価消費税率、合計金額

・領収書

 購入した店名、購入日、宛名(購入者の氏名や”上様“など)、但し書き、金額

 お店によって多少違いはあると思いますが、赤字で示した箇所が、主なレシートと領収書の記載内容の違いです。

 レシートの情報は商品やサービス1点ずつの名称や単価が載っており、記載内容で比較すると領収書より多くの情報が書かれていることが多く、レジで印字されているために、改ざんしにくい証拠書類であると言えます。また、購入内容が詳しく書いてあるため、帳簿への入力に時間が空いてしまっても、把握が容易です。

 一方で領収書は「宛名」を書くスペースがあることが大きな特徴です。この「宛名」の有無が、ある税金を計算する上で重要になってくるのです。

領収書は消費税の計算で必要になる!?

 突然ですがここで、消費税法のお話になります。消費税を計算するうえでは細かな規定はありますが、簡単にいってしまうと原則、売上に係る消費税額から仕入や経費などに係る消費税額を控除した金額により求めます。ここでいう、控除を仕入税額控除といいます。

仕入税額控除を受けるために、必要な保存書類の内容

 消費税法上、仕入税額控除を受ける際には、以下の事項を記載した証拠書類を保存しなければならないと定められております。

 発行者の氏名または名称、年月日、取引の内容、税込金額、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 この「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」という点がミソなのです。先程、レシートと領収書の違いをいくつか挙げましたが、領収書にしか載っていない情報が一つだけあったと思います。それは「宛名」、すなわち「事業者の氏名または名称」という情報です。

 この仕入税額控除を用いるためには、レシートのみの情報では足りず、領収書が必要になってくるということです。

レシートと領収書の意外な使い分け方とは?

 「レシートでもいいって最初に書いてあったのに・・・」ここまで読んでいただいて、そう思われている方もおられると思います。その点についてもご説明致します。

仕入税額控除における請求書等の保存の特例

 消費税法において特例的な取り扱いとして〇〇円までの取引であれば、領収書の保存が必要ないと書かれております。それは、1回の取引額が税込み3万円未満である場合。つまり、29,999円までであれば、領収書の保管がなくても仕入税額控除を受けることが可能なのです。

 すなわち、「宛名」の記載がないレシートをもとに、帳簿へ記載しても、仕入税額控除において問題がないということになります。基本的な考え方としては、3万円以上の高額の買い物をした場合は領収書をもらい、それに満たない決済はレシートの受け取りで問題ないでしょう。

 過去には、領収書が重要視されていた時代もあったそうですが、多くのお店でレジスターの導入が進み、レシートの発行が容易になった現在では、改ざんしにくく、購入品の内容が一目瞭然であるレシートの方が、確実性の高い書類であると思われます。

 また、小売業や飲食業、電車代や駐車場代などの交通費については、「宛名」の記載がない書類でも、仕入税額控除を受けられるとの記載もあります。

消費税法以外の税法においては証拠書類の要件はなし

 更に補足すると、消費税法以外の税法においては証拠書類に必要な要件が明記されていないため、定められた年数分しっかりと書類の保存を行えば、レシートでも領収書でも「会計の記録」としては有効なのです。

 こう考えると、特に会社勤めの方の経費精算は、ほとんどがレシートで事足りてしまうことになりそうですね。ですが、横領や不正利用の防止の観点から、経費精算時に必要な書類は社内ルールとして決められているところがほとんどだと思います。

 税法上はレシートでもOKではありますが、会社員の方は社内の規定に従っていただき、確実に精算を受けられるようにして下さいね。

税理士事務所による記帳代行であれば細かな心配は不要

 今回のテーマは、いくつか例外もあり、判断が難しいケースもあるお話でした。

 前回のコラムで書いた家事按分もそうでしたが、この場合は例外として認められるが、度を越してしまうと税務署からの指導が入ってしまう・・・といった、ややこしさが出てきてしまうのが経費算入の困ったところでもあります。

個人事業主必見!自宅で利用した光熱費などはどこまで経費にできる?

 この場合は一体どうしたらよいのか、弊所のブログをはじめとするネット記事を読んだだけでは判断が難しいこともあるかと思いますし、勝手な判断では税務リスクが高まります。

 山本聡一郎税理士事務所では、通帳やレシート類、クレジットカード明細の記帳代行サービスも行っております。様々な観点からアドバイスをさせていただくことで、皆様の会計や税金、資金繰りに対する不安感を取り除き、より一層事業に専念できるお手伝いができると考えております。無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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