顧客を紹介してもらった時に支払う紹介料は、接待交際費?支払手数料?仕訳のポイントと注意点

顧客を紹介してもらった時に支払う紹介料は接待交際費支払手数料仕訳のポイントと注意点

ビジネスでは、顧客を紹介し合って紹介料を支払ったり受け取ったりが頻繁にあります。そのような時に発生した紹介料についてどのように処理をすれば良いのか疑問を持たれる方も多いため、今回は、仕訳のポイントと注意点をお伝えしていきます。

紹介料には、接待交際費・支払手数料の2つがある

まず、大前提として紹介料を支払うのは、事業と関係のある理由でのお礼に限ります。
仕訳の方法としては接待交際費・支払手数料の2つがありますが、単発であることから「お礼」「謝金」の要素が強いため、接待交際費で処理をするのが一般的です。

接待交際費とは

接待交際費についておさらいをしておきましょう。

接待交際費は、ビジネス活動において他の企業、取引先、従業員、およびビジネスパートナーとの関係を強化し、良好な業務環境を維持するために発生した経費です。これには飲食代、宴会費、贈り物、娯楽費、交通費などが含まれます。

接待交際費は損金算入できる金額が「会社の規模」によって決められています。中小企業の場合は中小企業優遇策の一つである「定額控除限度額」の特例により、800万円までです。これはかなり大きな数字のように思えますが、建設業や単価の大きなサービスを扱っている中小企業の場合はあっという間に上限に達してしまいます。

上限を超えた接待交際費は損金扱いできませんので、超えた分は例え経費計上をしたとしても課税対象になります。法人税の計算時には利益に上乗せされて計算されるということです。

接待交際費は数ある経費の中でもなかなか定義付けが難しいものでもあります。

上限が決まっている接待交際費を少しでも減らしたいということであれば、紹介料を接待交際費ではなく支払手数料とすることで接待交際費の枠を減らさずに済みます。
もちろん、そのためには特定の条件を満たす必要があります。

業務委託契約を結ぶことで「支払手数料」として計上できる

通常紹介料は接待交際費として計上されます。その紹介料を「支払手数料」として処理するためには、紹介者に「専門業者」になってもらう必要があります。

頻繁にお客さんを紹介してくれる方(事業者)に対しては業務委託契約を結びましょう。すると「支払手数料」として処理することができます。

業務委託契約を結んでいない場合は、ビジネスとして顧客紹介をしたというよりも「お付き合い」や「信頼関係がある」という理由による紹介とされ、紹介料も「謝金」の意味合いが強くなってしまうため「接待交際費」扱いになるのです。業務委託契約を結んで「ビジネスである」という前提を作っておきましょう。

また、契約書を結ぶことには、経理処理以外でもメリットがあります。
やはり外部の人とお金が絡むやり取りをする時にはしっかりと事前に取り決めをしておいた方がトラブルを未然に防ぐことができます。

契約後・入金後など、どのタイミングで「紹介料」を支払うのか
もしも途中でキャンセルになったらどうするのか
途中で支払いが滞った場合にどうするのか

ビジネスをしていると思わぬことが起こります。
その辺りの詳細までも明確にルールにしておくと後々トラブルにならずに済みのです。
紹介料をパーセンテージで計算する場合は、販売価格に対してなのか、利益に対してなのか、税込か税抜きかなど細かい部分まではっきりさせておく必要があります。

「支払手数料」扱いにする際の注意点

先ほど、業務委託契約を締結することについてお伝えしました。その中でも注意しないといけない点が2点あります。

「紹介成立」の定義を明確にすること

「紹介成立」と言っても、実際に契約書を結んだ時に成立するのか、入金が終わったタイミングで成立するのかなど、基準は人それぞれ違います。

業務委託契約を結ぶ際には、「紹介成立」の定義を明確にしておくようにしましょう。

紹介に対して支払う紹介料の額が妥当なものかどうか

業務委託契約を結んで紹介料を支払うというのは、すでに一つの独立した紹介ビジネスが成立しているということです。
紹介料もそのビジネスの形に合わせて妥当なものでなくてはいけません。

安すぎる場合、「謝礼」の要素が強くなり、支払手数料として認められない場合があります。
また、逆に高すぎる場合は、「紹介料」という名目を使って別の目的があるのではと疑われることがあります。安過ぎてもダメですし、高過ぎてもダメなのです。支払手数料としてどのくらいが妥当なのか、なかなか判断ができない場合は、顧問税理士やコンサルタントに相談してみましょう。

なお、身近に税理士や専門家がいないという方は「タチアゲ」というサービスで無料登録により専門家に相談できるサービスがあります。

最後に 紹介料として余った在庫現物を渡す場合はどうなるのか

最後に「紹介料を現金ではなく、余った在庫を渡すのはどうか?」という場合について解説します。

結論としては、余った在庫を紹介者に渡して在庫処分した場合は「接待交際費」として処理しなくてはいけません。物品の現物支給となると「謝礼」の要素が強くなるからです。例えば、お客様ご紹介キャンペーンでグッズのプレゼントを公言している場合は「謝礼」になります。

業務委託契約を交わして一つのビジネスとしてやり取りをしている場合は、紹介料が現金支払ではなく現物(例:食品・文具・化粧品など)を渡すというのは、非常に考えにくいものです。そのため、現金を使わなくても、この場合は「接待交際費」扱いになりますのでご注意ください。

在庫の評価額については計算方法がいろいろありますが、一般的には在庫総数×売上原価で計算されます。余った在庫品を紹介料として渡す場合は、その評価額の分「接待交際費」を利用したことになるのです。

ちなみに、在庫をノベルティ目的で配布した場合は「広告宣伝費」扱いになります。
現金でも在庫品でも、会社の資産を動かす場合は、「どのような形で」よりも「どのような目的で」によって仕訳や処理方法は変わるということを覚えておいてください。

なお、在庫などの棚卸資産についての記事はこちらがおすすめです。

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結論 「紹介制度」導入前に税理士にご相談ください。

今回は、紹介料に関する仕訳のポイントと注意点を紹介してきました。
まずは経理処理の大前提として、どのような形で会社のお金や物が移動したかも大切ではありますが、仕訳方法を決定する要素として「その目的・用途」も重要なのです。

今回ご紹介した内容は、よくご質問をいただいておりました。
サービスの種類・内容・特徴が多様化している現代では、なかなか適切な紹介料を計算したり、平均値を調べることが難しいと言われています。
そのような場合は、ぜひ一度山本聡一郎税理士事務所にご相談ください。

税理士の選び方についてもっと知りたいという方は以下の記事がおすすめです。

名古屋市で信頼できる税理士の選び方:4つの重要ポイント

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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