「1万円が20万円になった!」ギャンブルをしていると、時々そのような形で一度に大金を手にする機会があります。
いわゆる「大勝ち」と呼ばれるものですが、その収入がどのように扱われるかご存知でしょうか?
競馬や競艇・パチンコ・スロットなどギャンブルで得た収益は場合によっては課税対象となり、確定申告が必要になります。
適切に申告しない場合、税務署からペナルティを課されることもあるため注意が必要です。
本記事では、ギャンブルで得た収益に関する税金のルールや、確定申告のやり方、そして「会社にバレるのか?」といったよくある疑問についてわかりやすく解説します。
このページの目次
ギャンブルで得た収益は原則課税対象
ギャンブルで得た収益は課税対象になりますが、一部非課税のものもあります。
①競馬や競輪、競艇の収益は課税対象
競馬・競輪・競艇で勝った場合、その払戻金は「一時所得」として課税対象になります。
経費として賭け金(馬券代や投票券代)を除いた金額から、さらに特別控除額を差し引いた残り分が課税されます。
②パチンコやスロットも一時所得として課税
パチンコ・スロットで獲得した収益も同じく「一時所得」として課税対象となります。(※景品の場合は非課税です。)
ただし、よほど高額の勝ち金でない限り、申告が必要になるケースは少ないでしょう。実際には確定申告がほとんど行われていないのが現状です。(本来は確定申告をしなくてはいけません。)
③公営の宝くじ、スポーツくじは非課税
年末ジャンボ宝くじやロト6など、公営の宝くじの当選金は非課税です。
同じく、BIG・totoなどのスポーツくじも公営のくじに該当し、当選金の確定申告は必要ありません。
これらは、法律で公営ギャンブルの当選金が非課税と明確に定められているためです。
④オンラインカジノは日本では違法!
オンラインカジノでの収益についても、課税対象となります。
ただし、オンラインカジノは日本では違法とされており、海外のサイトであっても日本からアクセスをすることは取締りの対象となります。
オンラインカジノの利用は控えるようにしましょう。
ギャンブルの収益、いくらから確定申告が必要?
ここでは課税対象のギャンブルで大勝ちした場合の、確定申告が必要な基準についてお伝えしていきます。
① 一時所得の計算方法
一時所得の課税対象額は以下の計算式で求められます。
(収入金額 - 必要経費 - 特別控除額50万円)×1/2
収入金額:ギャンブルで得た払戻金
必要経費:賭け金(馬券代、パチンコの投資金額など)
特別控除額:年間50万円(控除額は一時所得全体で適用されます)
例えば、競馬で100万円の払戻金を得て、そのために賭けた金額が40万円の場合
(100万円 - 40万円 - 50万円)×1/2 = 5万円
この5万円が課税対象となります。
② いくらから申告が必要?
ギャンブルでの収益が「特別控除額の50万円を超える場合」に確定申告が必要です。
また、収益に応じて所得税率が異なるため、収益が多いほど税負担が重くなる点に注意が必要です。
確定申告のやり方
ギャンブル収益の申告には以下の手順を踏みます。
① 必要書類の準備
・払戻金の記録(競馬や競輪のレシートなど)
・必要経費を証明するもの(購入した馬券や投票券の控え)
・マイナンバー、銀行口座情報
② 確定申告書の作成
・一時所得に関する記載欄に収益と必要経費を記入します。
・電子申告(e-Tax)を活用すると、手続きがスムーズです。
③ 税務署への提出
提出期限は原則として翌年の3月15日までです。
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確定申告しないとどうなる?バレるリスクは?
① 税務署にバレる可能性
確定申告を行わずに放置すると、税務署から指摘を受ける可能性があります。
特に、大きな金額の払戻金やオンラインカジノなどの履歴が銀行口座に残っている場合、税務署の調査対象になることがあります。
※オンラインカジノは日本では違法になるため、取り締まりの対象になります。
② 会社にバレるリスク
確定申告を行う際、住民税が会社経由で天引きされる場合、給与以外の所得が増えたことが会社に通知される場合があります。
これを避けたい場合は、確定申告時に住民税の 自分で納付(普通徴収)を選択しましょう。
※自治体によっては、会社員の住民税に関して普通徴収を認めていないところもありますので、事前に確認しておきましょう。
ギャンブル収益に関する注意点
① すべての収益を記録する
競馬やパチンコのレシート、購入履歴は、収益の証拠となります。これを正確に記録し、必要経費として計上しましょう。
② 経費の範囲に注意
必要経費として認められるのは、実際にギャンブルに使用した金額のみです。交通費や飲食費などは経費に含まれないため注意が必要です。
またギャンブルに使用した金額の中でも、過去に負けた分(損した分)は必要経費にはなりません。収益を得るためにあくまでその時(大勝ちした時)に直接かかった費用だけを、経費扱いにすることができるのです。
③ 高額当選は税務署に注目されやすい
高額な払戻金や景品の獲得は、税務署の調査対象になりやすいため、正確に申告することが重要です。
パチプロ・ギャンブル系のユーチューバーの収益は雑所得
パチプロや、パチンコ・競馬などギャンブルに特化したユーチューバーとして生計を立てている場合、その収益は一時所得ではなく雑所得として扱われる可能性が高くなります。
ギャンブルの収益で生計を立てている場合、「継続性がある」と認められるので一時所得の扱いにならないためです。
雑所得の場合、特別控除はありません。また、経費にできるのも直接かかった費用に限定されます。(過去の負け分は経費にはできません。)
ただし、収益を得るのに直接関連しているのであれば、交通費や宿泊費も経費として認められています。これが一時所得との大きな違いです。
まとめ
ギャンブルで得た収益は、一時所得として課税対象になる場合があります。
競馬やパチンコ、宝くじなど、ギャンブルの種類によって課税対象や経費の範囲が異なるため、ルールを正確に把握しておきましょう。
確定申告を怠ると、ペナルティや追徴課税のリスクがあるだけでなく、会社に収益がバレる可能性もあります。
正確な記録を保持し、適切に申告することで、余計なトラブルを防ぎましょう。
ギャンブル収益の確定申告について不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、確定申告や税務に関するご相談を随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!