美容も仕事のうち?フリーランスや会社がエステ・脱毛を経費にする条件とは

仕事をする上で身だしなみを整えることは大切ですが、エステや脱毛を経費に計上することはできるのでしょうか?
また、福利厚生としてエステ・脱毛を導入することは可能なのでしょうか?

このような美容に関するものを経費にできるかどうかは、多くのフリーランスや個人事業主・社長が関心を寄せるテーマです。
これらは、業務とプライベートの境界線が曖昧になりやすいため、経費計上には慎重な判断が求められます。
この記事では、エステや脱毛が経費として認められる条件や注意点について解説します。

1・エステ・脱毛を経費にできるケース

エステや脱毛費用を経費に計上できるかは、業務に関連性があるかどうかで判断されます。

以下のようなケースでは、経費として認められる可能性があります。

美容が業務に直結している場合

美容が仕事の一環である職種の場合、エステや脱毛が業務上必要な支出とみなされることがあります。

モデル・タレント
外見を磨くことが仕事そのものであり、美容費用は経費として認められる可能性が高いです。

エステティシャン
施術の実体験が仕事に反映されるため、エステ代・脱毛代がリサーチ費用や業務関連費用として計上できることがあります。

ホステス・水商売
第一印象や外見が仕事に直結するため、脱毛やフェイシャルエステが経費として認められる場合があります。

業務用の撮影やイベントの準備として必要な場合

商品PRや広告用撮影の準備として、美容施術を受けた場合、業務関連性が認められる可能性があります。

インフルエンサー
SNSやブログでの美容系コンテンツを制作するためにエステを体験した場合。

撮影モデル
仕事に必要な外見を整える目的でエステや脱毛を利用した場合。

2・経費として認められないケース

一方、以下の場合には経費として認められない可能性が高いです。

単なるプライベートな美容
「きれいになりたい」という個人的な理由だけでは経費計上できません。

業務と関係のない趣味の一環
業務との関連性が不明確な場合は経費として認められません。

「きれいな方が受注しやすい」という主張も、業務との関連性が不明確であるため、認められる可能性は極めて低いでしょう。

3・勘定科目と仕訳例

エステや脱毛を経費計上する場合は、業務との関連性を明確にし、適切な勘定科目を使って処理します。

勘定科目の選択

福利厚生費
従業員全員に提供する場合(エステティシャンが従業員にエステを福利厚生として提供するケース)。

広告宣伝費
SNSや広告でエステの様子を公開し、集客を図る場合。

研修費
施術の内容や効果を学ぶ目的でエステを体験した場合。

仕訳例

例:広告宣伝費として計上する場合

借方:広告宣伝費 20,000円 / 貸方:現金 20,000円 

摘要:SNS投稿用エステ体験費

例:研修費として計上する場合

借方:研修費 15,000円 / 貸方:未払金 15,000円 

摘要:フェイシャルエステ体験(業務内容確認のため)

4・フリーランスの注意点

領収書の記載に注意

領収書の但し書きに「業務用」であることを明記してもらいましょう。

「広告用エステ体験代」

「業務用脱毛施術費」

家事按分のルール

自宅兼事務所でエステ関連商品(スキンケア商品など)を購入した場合は、業務用とプライベート用を按分する必要があります。

例 業務用:プライベート=6:4とした場合、6割を経費計上。

5・エステや脱毛を福利厚生として活用する場合

従業員がいる場合に限り、エステ・脱毛を福利厚生として提供することが可能です。

福利厚生として認められるエステの条件

リラクゼーション目的
疲労回復やリフレッシュを目的とするフェイシャルエステやリラクゼーション系の施術は、福利厚生費として認められる可能性が高いです。

・スパでのフェイシャルエステ

・リラクゼーションマッサージ

・アロマテラピーエステ

利用範囲が公平であること
全従業員が対象となるサービスである必要があります。

特定の役職や社員だけが利用できる形は、福利厚生費として認められにくいです。

高額すぎないこと
エステの費用が過度に高額だと、個人的な贅沢とみなされ、経費として認められない可能性があります。

一般的に5,000円~10,000円程度の施術であれば問題になりにくいです。

福利厚生として認められにくいエステの種類

美容やダイエット目的が強い施術

美容効果や体型改善を目的とするエステは、福利厚生の範囲を超えるとみなされる可能性があります。

・高額な痩身エステ

・高額なアンチエイジング施術

・個人的な美容目的の施術

・高額な全身脱毛

業務に直接的な関係がない場合、福利厚生としては認められません。

特に、特定の従業員が美容のためにのみ利用する場合は経費として計上できません。

4・まとめ

エステや脱毛を経費にするには、業務との関連性を明確にすることが大前提です。

特に、美容業界に携わるフリーランスや個人事業主は、仕事に直結する場合に限り、経費として認められる可能性が高くなります。

経費計上で悩んだ場合は、専門家に相談しながら適切に処理しましょう。

福利厚生に関しては全ての従業員が同じ条件で受けられることが原則ですので、福利厚生目的でエステや脱毛を導入する場合はその点を十分注意するようにしましょう。

導入前には、専門家に相談することをお勧めします。

美容費も賢く活用して、業務効率と節税を両立させましょう!

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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