日本政府は新型コロナウイルス感染症の経済に対する影響を最小限に抑えるため、様々な支援策を講じています。その中でも持続化給付金が注目されているのではないでしょうか?しかしながら、事業の継続を考えると給付金のみでは心もとないでしょう。
今回は、新型コロナ禍における信用保証協会による融資制度を紹介します。
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信用保証協会とはどんな組織?
信用保証協会とは、信用力の低い中小企業や起業家の信用を補完する役割を持っています。万が一、中小企業が返済できなくなってしまっても、代わりに信用保証会が金融機関に返済をしてくれますので、金融機関も安心して融資することができます。
信用保証協会は各都道府県にあり、市単位で信用保証協会を持つ自治体もあります。例えば、名古屋市です。名古屋市にある中小企業は名古屋市信用保証協会と愛知県信用保証協会のどちらも利用することができます。
申し込むときは、一般的には金融機関経由で申し込むこととなります。各金融機関に信用保証協会の申込書類があるので、そちらを記入することとなります。金利補助や保証料減免が受けられる制度融資を使う場合は、自治体の斡旋書を合わせて提出することとなります。
民間金融機関による保証協会の保証付き融資
セーフティネット保証融資4号(前年同月比、売上20%減)
突発的事由(今回の新型コロナウイルスを含む)により、経営の安定を図ることが難しい中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が、通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
対象となる中小企業者は以下のいずれにも該当する者です。
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っている者
- 災害の発生に起因して、当該災害を受けた後、原則として最近1ヶ月以上の売上等が前年同月比に比して20%減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要となります)
セーフティネット保証融資5号(最近3か月間の売上高等が前年同月比5%減)
売上高などが減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
令和2年5月1日より一部例外業種を除く原則全業種の人が利用できこととなりました。
対象中小企業者は業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
危機関連保証制度(前年同月比 売上15%減)
危機等で実際に売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。対象となる企業者は次のいずれにも該当する中小企業者(個人事業者含む)が対象です。
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている者
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上等が前年同月比で15%以上減少して、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれていること
民間金融機関における実質無利子融資
セーフティネット保証融資4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合、以下の要件を満たせば保証料・利子の減免が受けられます。
個人事業主 売上5%減・・・保証料ゼロ・金利ゼロ
小・中規模事業者 売上5%減・・・保証料1/2
小・中規模事業者 売上15%減・・・保証料ゼロ・金利ゼロ
一般保証、セーフティネット保証(4号・5号)、危機関連保証3つの枠をすべて使うと、8億4000万円の借入が可能となります。また、セーフティネット保証(4号・5号)、危機関連保証は、売上減などの一定要件を満たせば、「信用保証付き融資における保証料・利子減免」を利用することができ、4,000万円までの当初3年の利子が補給されたり、保証料の負担がゼロ、または1/2になります。
どの融資を利用すればよいかなどの相談や申込は、近くの信用保証協会、金融機関に連絡しましょう。